四半期報告書-第19期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、時価をもって四半期連結貸借対照表価額とする金融商品を保有しておらず、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(財務制限条項)
当社は、Chatworkストレージテクノロジーズ株式会社の株式取得のため、株式会社三井住友銀行と2021年7月1日付で「金銭消費貸借契約」を締結しており、この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。
なお、当該契約には、下記の財務制限条項が付されております。
1.2021年12月期以降、各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益、経常損益、及び当
期純損益をいずれも2期連続で損失としないこと。
2.株式会社三井住友銀行の事前の書面による承諾なしに、当社のChatworkストレージテクノロジーズ株式会社
に対する出資比率を51.0%(間接保有を含み、潜在株式等を含む)より下回らせないこと。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、時価をもって四半期連結貸借対照表価額とする金融商品を保有しておらず、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(財務制限条項)
当社は、Chatworkストレージテクノロジーズ株式会社の株式取得のため、株式会社三井住友銀行と2021年7月1日付で「金銭消費貸借契約」を締結しており、この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年6月30日) | |
| 借入金残高 | 467,500千円 | 408,000千円 |
なお、当該契約には、下記の財務制限条項が付されております。
1.2021年12月期以降、各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益、経常損益、及び当
期純損益をいずれも2期連続で損失としないこと。
2.株式会社三井住友銀行の事前の書面による承諾なしに、当社のChatworkストレージテクノロジーズ株式会社
に対する出資比率を51.0%(間接保有を含み、潜在株式等を含む)より下回らせないこと。