四半期報告書-第17期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
(重要な後発事象)
新株の発行について
当社は、2020年4月15日開催の取締役会にて、当社の取締役3名及び執行役員1名(以下割当対象者」といいます。)に対し、金銭報酬債権合計 33,536,386 円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)を付与し、普通株式 24,337 株(以下「本割当株式」といいます。)を発行することを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
(1)発行の概要
(2)発行の目的及び理由
当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2020年3月26日開催の第16期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して年額 100,000 千円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として1年間から3年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、承認されております。なお、本制度の概要については、以下のとおりです。
<本制度の概要>当社の取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年116,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、割当てを受ける取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分
をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
<譲渡制限付株式割当契約の概要>本新株発行に伴い、当社と割当対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいま
す。)を締結しました。その概要は以下のとおりです。
①譲渡制限期間
割当対象者は、2020年5月15日(払込期日)から 2023年4月末日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
②譲渡制限の解除条件
割当対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件
として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、割当対
象者が、任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれ
の地位も喪失した場合、譲渡制限期間満了時点をもって、本割当株式の全てにつき、譲渡制限を解除す
る。
③当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、譲渡制限期間中に割当対象者が当社の取締役又は従業員の
いずれの地位も喪失した直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取
得する。
④株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限
期間中は、割当対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
⑤組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ
り、払込期日を含む月から組織再編承認日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
(3)払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本新株発行は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2020年4月14日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である1,378円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、割当対象者にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。
新株の発行について
当社は、2020年4月15日開催の取締役会にて、当社の取締役3名及び執行役員1名(以下割当対象者」といいます。)に対し、金銭報酬債権合計 33,536,386 円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)を付与し、普通株式 24,337 株(以下「本割当株式」といいます。)を発行することを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
(1)発行の概要
| (1)払込期日 | 2020年5月15日 |
| (2)発行する株式の種類及び発行数 | 当社普通株式 24,337株 |
| (3)発行価格 | 1株につき1,378円 |
| (4)発行価格の総額 | 33,536,386円 |
| (5)割当予定先 | 当社取締役 3名 20,528株 当社執行役員1名 3,809株 |
| (6)その他 | 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 |
(2)発行の目的及び理由
当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2020年3月26日開催の第16期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して年額 100,000 千円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として1年間から3年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、承認されております。なお、本制度の概要については、以下のとおりです。
<本制度の概要>当社の取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年116,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、割当てを受ける取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分
をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
<譲渡制限付株式割当契約の概要>本新株発行に伴い、当社と割当対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいま
す。)を締結しました。その概要は以下のとおりです。
①譲渡制限期間
割当対象者は、2020年5月15日(払込期日)から 2023年4月末日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
②譲渡制限の解除条件
割当対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件
として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、割当対
象者が、任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれ
の地位も喪失した場合、譲渡制限期間満了時点をもって、本割当株式の全てにつき、譲渡制限を解除す
る。
③当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、譲渡制限期間中に割当対象者が当社の取締役又は従業員の
いずれの地位も喪失した直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取
得する。
④株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限
期間中は、割当対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
⑤組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ
り、払込期日を含む月から組織再編承認日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
(3)払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本新株発行は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2020年4月14日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である1,378円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、割当対象者にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。