四半期報告書-第18期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(重要な後発事象)
新株の発行について
当社は、2021年4月21日開催の取締役会にて、当社の取締役4名及び従業員2名(以下割当対象者」といいます。)に対し、金銭報酬債権合計35,545,040円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)を付与し、普通株式25,720株(以下「本割当株式」といいます。)を発行することを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
(1)発行の概要
(2)発行の目的及び理由
当社は、2021年4月21日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を目的とする、当社の取締役及び従業員(以下「対象役職員」といいます。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、普通株式の発行を決議いたしました。なお、本制度の概要については、以下のとおりであります。
<本制度の概要>対象役職員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける対象役職員との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をして
はならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
<譲渡制限付株式割当契約の概要>本新株発行に伴い、当社と割当対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結しました。その概要は以下のとおりであります。
①譲渡制限期間
割当対象者は、2021年5月21日(払込期日)から2024年4月末日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
②譲渡制限の解除条件
割当対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件とし
て、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、割当対象者が、任
期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した
場合、譲渡制限期間満了時点をもって、本割当株式の全てにつき、譲渡制限を解除する。
③当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、譲渡制限期間中に割当対象者が当社の取締役又は従業員のいずれ
の地位も喪失した直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
④株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中
は、割当対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
⑤組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画そ
の他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認
を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、払込期日を含む
月から組織再編承認日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前
営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
(3)払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本新株発行は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2021年4月20日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である1,382円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、割当対象者にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。
新株の発行について
当社は、2021年4月21日開催の取締役会にて、当社の取締役4名及び従業員2名(以下割当対象者」といいます。)に対し、金銭報酬債権合計35,545,040円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)を付与し、普通株式25,720株(以下「本割当株式」といいます。)を発行することを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
(1)発行の概要
| (1)払込期日 | 2021年5月21日 |
| (2)発行する株式の種類及び発行数 | 当社普通株式25,720株 |
| (3)発行価格 | 1株につき1,382円 |
| (4)発行価格の総額 | 35,545,040円 |
| (5)割当予定先 | 当社取締役4名24,274株 当社従業員2名1,446株 |
| (6)その他 | 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 |
(2)発行の目的及び理由
当社は、2021年4月21日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を目的とする、当社の取締役及び従業員(以下「対象役職員」といいます。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、普通株式の発行を決議いたしました。なお、本制度の概要については、以下のとおりであります。
<本制度の概要>対象役職員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける対象役職員との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をして
はならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
<譲渡制限付株式割当契約の概要>本新株発行に伴い、当社と割当対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結しました。その概要は以下のとおりであります。
①譲渡制限期間
割当対象者は、2021年5月21日(払込期日)から2024年4月末日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
②譲渡制限の解除条件
割当対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件とし
て、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、割当対象者が、任
期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した
場合、譲渡制限期間満了時点をもって、本割当株式の全てにつき、譲渡制限を解除する。
③当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、譲渡制限期間中に割当対象者が当社の取締役又は従業員のいずれ
の地位も喪失した直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
④株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中
は、割当対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
⑤組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画そ
の他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認
を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、払込期日を含む
月から組織再編承認日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前
営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
(3)払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本新株発行は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2021年4月20日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である1,382円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、割当対象者にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。