訂正有価証券報告書-第20期(2023/01/01-2023/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
a. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について
当社は、2024年3月27日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。経営戦略と連動し持続的な成長を推進することで、中長期的な当社グループの企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の対象取締役の報酬の決定に際しては職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、対象取締役の報酬は、固定報酬、短期的な業績連動報酬及び中長期のインセンティブとしての株式報酬により構成し、以下の方針にしたがい決定いたします。また、個々の対象取締役の報酬等の内容については、取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、独立社外取締役が委員の過半数を占める報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、取締役会の決議により決定することにより、公正性、透明性及び客観性のある手続をとるものとします。
Ⅰ. 固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
固定報酬の具体的な額については、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、担当職務、貢献度に応じて、当社の業績、経済状況等を考慮しながら、総合的に勘案し、毎期、更新し決定いたします。
Ⅱ. 短期的な業績連動報酬(金銭報酬)に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の個人別の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針
短期的な業績連動報酬の具体的な額については、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、前年度の当社(及び当社の関係会社)の予算達成率、対象取締役の貢献度等を考慮しながら、総合的に勘案し、毎期、更新し決定いたします。なお、短期的な業績連動報酬の支給対象者は、社外取締役を除く対象取締役としています。
Ⅲ. 株式報酬(非金銭報酬等、業績連動報酬等)の内容及びその個人別の報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
株式報酬は、「事前交付型譲渡制限付株式報酬(RS)」(非金銭報酬等)及び「業績連動型譲渡制限付株式報酬(PSU)」(非金銭報酬等かつ業績連動報酬等)の2種類とします。
「事前交付型譲渡制限付株式報酬(RS)」は、一定期間継続して当社の取締役の地位にあったこと等を条件として、取締役等の地位から退任する時に譲渡制限を解除する譲渡制限付株式を当該一定期間中に付与するものとします。
「業績連動型譲渡制限付株式報酬(PSU)」は、取締役会においてあらかじめ評価期間及び当該評価期間中の業績目標・指標を設定し、評価期間終了後にその達成度に応じて算定される数の譲渡制限付株式を付与するものであり(ただし、一部を金銭により支給することができる。)、譲渡制限は当社の取締役等の地位を退任するときに解除するものとします。なお、業績目標・指標は、利益に関する指標その他の当社の中期経営計画の業績目標等を踏まえた指標から取締役会において定めます。
これらの内容は株主総会で決議された内容の範囲内で取締役会において決定します。個々の対象取締役に対する付与金額及び付与数については、役位、担当職務、貢献度等を考慮しながら、株主総会で決議された報酬額及び株式数の上限の範囲内において、総合的に勘案し、毎期、更新し決定します。
なお、業績連動型譲渡制限付株式報酬(PSU)の支給対象者は、社外取締役を除く対象取締役とします。
Ⅳ. 種類別の報酬割合の決定に関する方針
対象取締役の種類別の報酬割合については、役位、担当職務、貢献度のほか、当社の業績、過去に付与した非金銭報酬等を総合的に勘案し、毎期、適切な割合を更新し決定いたします。
Ⅴ. 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬については月例とし、短期的な業績連動報酬については特段の事情がない限り株主総会実施月の翌月から12ヶ月間均等額を支給するものとし、譲渡制限付株式報酬(RS)の付与については特段の事情がない限り定時株主総会後遅滞なく付与します。業績連動型譲渡制限付株式報酬(PSU)の付与については、取締役会において経営環境を踏まえて適切な時期に評価期間及び業績目標・指標を設定し、業績目標・指標の達成度に応じて評価期間の終了後に譲渡制限付株式(及び金銭)を付与します。
Ⅵ. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定
個々の対象取締役の報酬等の内容については、取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、独立社外取締役が委員の過半数を占める報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、取締役会の決議により決定します。
b. 監査等委員である取締役の報酬について
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬(金銭)と中長期のインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬(一定期間継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として譲渡制限を解除する譲渡制限付株式)により構成され、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、その職務と貢献度を考慮して、監査等委員会の協議により決定いたします。
c. 取締役の報酬等に関する株主総会決議について
当社の役員報酬等の額は、2023年3月29日開催の第19期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額50,000千円以内。ただし使用人給与は含まない。)、監査等委員である取締役については年額50,000千円以内と決定しております。
また、2024年3月27日開催の第20期定時株主総会において、上記の役員報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式報酬制度(事前交付型譲渡制限付株式報酬制度)及び社外取締役以外の取締役を対象とする業績連動型譲渡制限付株式報酬制度(業績連動型譲渡制限付株式報酬制度)を導入することが決議されました。事前交付型譲渡制限付株式報酬制度は、当社の取締役等の地位を退任する日までの間譲渡制限を付して当社の普通株式を付与する事前交付型の譲渡制限付株式報酬制度であり、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度は、一定期間の業績目標の達成度に応じて当該期間の終了後に当社の普通株式を付与するパフォーマンス・シェア・ユニットを用いた株式報酬制度であり、付与する当社の普通株式には当社の取締役等の地位を退任する日までの間譲渡制限を付します。
事前交付型譲渡制限付株式報酬制度については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額120,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は116,000株(うち社外取締役23,200株)を上限とする決定をしております。また、監査等委員である取締役に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額20,000千円以内、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は23,200株を上限とする決定をしております。
業績連動型譲渡制限付株式報酬制度については、各業績評価期間(3事業年度とし、一つの業績評価期間中に他の業績評価期間が重複することはないものとするため、各業績評価期間の上限は実質的には3事業年度分の上限となる。)に関して、社内取締役に対して譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数は812,000株以内とし、譲渡制限付株式を付与するための報酬の総額は2,000,000千円以内とする決定をしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2023年3月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当事業年度に係る決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
当社では、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
a. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について
当社は、2024年3月27日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。経営戦略と連動し持続的な成長を推進することで、中長期的な当社グループの企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の対象取締役の報酬の決定に際しては職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、対象取締役の報酬は、固定報酬、短期的な業績連動報酬及び中長期のインセンティブとしての株式報酬により構成し、以下の方針にしたがい決定いたします。また、個々の対象取締役の報酬等の内容については、取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、独立社外取締役が委員の過半数を占める報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、取締役会の決議により決定することにより、公正性、透明性及び客観性のある手続をとるものとします。
Ⅰ. 固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
固定報酬の具体的な額については、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、担当職務、貢献度に応じて、当社の業績、経済状況等を考慮しながら、総合的に勘案し、毎期、更新し決定いたします。
Ⅱ. 短期的な業績連動報酬(金銭報酬)に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の個人別の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針
短期的な業績連動報酬の具体的な額については、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、前年度の当社(及び当社の関係会社)の予算達成率、対象取締役の貢献度等を考慮しながら、総合的に勘案し、毎期、更新し決定いたします。なお、短期的な業績連動報酬の支給対象者は、社外取締役を除く対象取締役としています。
Ⅲ. 株式報酬(非金銭報酬等、業績連動報酬等)の内容及びその個人別の報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
株式報酬は、「事前交付型譲渡制限付株式報酬(RS)」(非金銭報酬等)及び「業績連動型譲渡制限付株式報酬(PSU)」(非金銭報酬等かつ業績連動報酬等)の2種類とします。
「事前交付型譲渡制限付株式報酬(RS)」は、一定期間継続して当社の取締役の地位にあったこと等を条件として、取締役等の地位から退任する時に譲渡制限を解除する譲渡制限付株式を当該一定期間中に付与するものとします。
「業績連動型譲渡制限付株式報酬(PSU)」は、取締役会においてあらかじめ評価期間及び当該評価期間中の業績目標・指標を設定し、評価期間終了後にその達成度に応じて算定される数の譲渡制限付株式を付与するものであり(ただし、一部を金銭により支給することができる。)、譲渡制限は当社の取締役等の地位を退任するときに解除するものとします。なお、業績目標・指標は、利益に関する指標その他の当社の中期経営計画の業績目標等を踏まえた指標から取締役会において定めます。
これらの内容は株主総会で決議された内容の範囲内で取締役会において決定します。個々の対象取締役に対する付与金額及び付与数については、役位、担当職務、貢献度等を考慮しながら、株主総会で決議された報酬額及び株式数の上限の範囲内において、総合的に勘案し、毎期、更新し決定します。
なお、業績連動型譲渡制限付株式報酬(PSU)の支給対象者は、社外取締役を除く対象取締役とします。
Ⅳ. 種類別の報酬割合の決定に関する方針
対象取締役の種類別の報酬割合については、役位、担当職務、貢献度のほか、当社の業績、過去に付与した非金銭報酬等を総合的に勘案し、毎期、適切な割合を更新し決定いたします。
Ⅴ. 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬については月例とし、短期的な業績連動報酬については特段の事情がない限り株主総会実施月の翌月から12ヶ月間均等額を支給するものとし、譲渡制限付株式報酬(RS)の付与については特段の事情がない限り定時株主総会後遅滞なく付与します。業績連動型譲渡制限付株式報酬(PSU)の付与については、取締役会において経営環境を踏まえて適切な時期に評価期間及び業績目標・指標を設定し、業績目標・指標の達成度に応じて評価期間の終了後に譲渡制限付株式(及び金銭)を付与します。
Ⅵ. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定
個々の対象取締役の報酬等の内容については、取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、独立社外取締役が委員の過半数を占める報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、取締役会の決議により決定します。
b. 監査等委員である取締役の報酬について
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬(金銭)と中長期のインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬(一定期間継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として譲渡制限を解除する譲渡制限付株式)により構成され、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、その職務と貢献度を考慮して、監査等委員会の協議により決定いたします。
c. 取締役の報酬等に関する株主総会決議について
当社の役員報酬等の額は、2023年3月29日開催の第19期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額50,000千円以内。ただし使用人給与は含まない。)、監査等委員である取締役については年額50,000千円以内と決定しております。
また、2024年3月27日開催の第20期定時株主総会において、上記の役員報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式報酬制度(事前交付型譲渡制限付株式報酬制度)及び社外取締役以外の取締役を対象とする業績連動型譲渡制限付株式報酬制度(業績連動型譲渡制限付株式報酬制度)を導入することが決議されました。事前交付型譲渡制限付株式報酬制度は、当社の取締役等の地位を退任する日までの間譲渡制限を付して当社の普通株式を付与する事前交付型の譲渡制限付株式報酬制度であり、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度は、一定期間の業績目標の達成度に応じて当該期間の終了後に当社の普通株式を付与するパフォーマンス・シェア・ユニットを用いた株式報酬制度であり、付与する当社の普通株式には当社の取締役等の地位を退任する日までの間譲渡制限を付します。
事前交付型譲渡制限付株式報酬制度については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額120,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は116,000株(うち社外取締役23,200株)を上限とする決定をしております。また、監査等委員である取締役に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額20,000千円以内、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は23,200株を上限とする決定をしております。
業績連動型譲渡制限付株式報酬制度については、各業績評価期間(3事業年度とし、一つの業績評価期間中に他の業績評価期間が重複することはないものとするため、各業績評価期間の上限は実質的には3事業年度分の上限となる。)に関して、社内取締役に対して譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数は812,000株以内とし、譲渡制限付株式を付与するための報酬の総額は2,000,000千円以内とする決定をしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 75,785 | 56,508 | 19,276 | 4 |
| 監査等委員 | 17,247 | 14,250 | 2,997 | 3 |
| 監査役 | 3,600 | 3,600 | ― | 3 |
(注)当社は、2023年3月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当事業年度に係る決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
当社では、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。