有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額およびその算定方法の決定に係る方針は定めておりません。取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により一任された代表取締役社長の佐藤成信が、各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議により、取締役の報酬限度額につき年額150,000千円以内、監査役の報酬限度額につき、年額10,000千円以内と決議いただいております。
取締役の報酬等は、各取締役の職責や役位に応じて支給する基本報酬と、会社業績に応じて支給する賞与で構成されております。監査役の報酬等は、独立性の確保の観点から、基本報酬のみとしております。
ロ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ハ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2020年3月27日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の限度額をそれぞれ決定しております。各取締役の報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く)については取締役会で社長に一任し、監査等委員である取締役については監査等委員会において監査等委員である取締役の協議により決定しています。
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額およびその算定方法の決定に係る方針は定めておりません。取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により一任された代表取締役社長の佐藤成信が、各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議により、取締役の報酬限度額につき年額150,000千円以内、監査役の報酬限度額につき、年額10,000千円以内と決議いただいております。
取締役の報酬等は、各取締役の職責や役位に応じて支給する基本報酬と、会社業績に応じて支給する賞与で構成されております。監査役の報酬等は、独立性の確保の観点から、基本報酬のみとしております。
ロ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 79,400 | 49,800 | - | 29,600 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,480 | 6,480 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 5,520 | 5,520 | - | - | - | 3 |
ハ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2020年3月27日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の限度額をそれぞれ決定しております。各取締役の報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く)については取締役会で社長に一任し、監査等委員である取締役については監査等委員会において監査等委員である取締役の協議により決定しています。