有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を高めるため、2021年2月12日付で取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。取締役の報酬等に関する方針及び基準の設定、変更に関しましては、報酬委員会の答申を経て取締役会で決定を行います。取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案して報酬額の算定を行い、報酬委員会の答申を経て、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定しております。監査等委員である取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議により、取締役の報酬限度額につき年額3億円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額につき、年額3,000万円以内と決議いただいております。
取締役の報酬等は、各取締役の職責や役位に応じて支給する基本報酬と、会社業績に応じて支給する賞与で構成されております。監査等委員の報酬等は、独立性の確保の観点から、基本報酬のみとしております。
ロ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2020年3月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
ハ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を高めるため、2021年2月12日付で取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。取締役の報酬等に関する方針及び基準の設定、変更に関しましては、報酬委員会の答申を経て取締役会で決定を行います。取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案して報酬額の算定を行い、報酬委員会の答申を経て、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定しております。監査等委員である取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議により、取締役の報酬限度額につき年額3億円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額につき、年額3,000万円以内と決議いただいております。
取締役の報酬等は、各取締役の職責や役位に応じて支給する基本報酬と、会社業績に応じて支給する賞与で構成されております。監査等委員の報酬等は、独立性の確保の観点から、基本報酬のみとしております。
ロ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 104,700 | 97,300 | ― | 7,400 | ― | 6 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 1,620 | 1,620 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 6,420 | 6,420 | ― | ― | ― | 3 |
(注)当社は、2020年3月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
ハ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。