有価証券報告書-第20期(2022/02/01-2023/01/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役(社外監査役)1名及び非常勤監査役(社外監査役)2名で構成されており、取締役の職務執行並びに当社及び子会社の業務や財政状況を監査しています。
監査役会は取締役会開催に先立ち月次で開催するほか、必要に応じて随時開催することとしており、当事業年度においては監査役会を13回開催しました。各監査役の出席状況は次のとおりであります。
監査役の活動としては、本社及び主要な事業所(子会社を含む)に対する監査を実施するとともに、稟議書類等の重要な決裁書類の閲覧や取締役会、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会等の重要会議への出席、取締役及び執行幹部等との意思疎通や業務執行状況のヒアリング、内部監査室及び会計監査人との情報交換等を実施しています。
また、監査役会としては、監査方針・監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法・結果の相当性等を審議する他、常勤監査役からの活動報告、代表取締役社長・社外取締役との意見交換会を実施する等して、取締役の職務の執行状況を監査し、経営監視機能を果たしています。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、業務部門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査室に専任者1名(内部監査室長)、兼任者1名を置き、事業年度ごとの内部監査計画に基づき原則として当社及び子会社の全部署を対象として、経営全般にわたる社内制度の整備状況及び業務遂行状況を適法性・妥当性・有効性の観点から監査を行っております。監査結果は代表取締役社長、取締役会及び監査役会へ報告し、被監査部門へは改善指導や助言等を行い、改善状況を継続的に確認しております。
内部監査室は監査役と随時意見交換及び改善状況の確認を行っております。また、会計監査人と監査役の三者で意見交換を行い、内部監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間、その他の業務執行社員については連続して7会計期間を超えて監査業務に関与していません。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 荒井 巌
指定有限責任社員 業務執行社員 柴田 直子
d.監査業務における補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、以下に記載する「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき、会計監査人の品質管理体制、監査チームの独立性や専門性、不正リスク防止への体制、監査役とのコミュニケーション、経営者・内部監査室とのコミュニケーション、会計監査の方法・結果の相当性、監査報酬の妥当性、執行部門による評価等を勘案して総合的に評価した結果、当事業年度においても太陽有限責任監査法人を会計監査人として再任しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、又は、公認会計士法に違反・抵触する状況にある場合には、監査役全員の同意により解任します。さらに、会計監査人の職務の遂行に関する事項について、適正に実施されることを確保できないと認められる場合等には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査役会による監査法人の評価
監査役会は、上述監査法人の選定方針に上げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・財務経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、太陽有限責任監査法人は監査法人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)非監査業務の内容は、以下の通りであります。
(前連結会計年度)新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
(当連結会計年度)該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の監査報酬を、監査計画の内容、報酬の前提となる見積りの算出根拠、会計監査の遂行状況を精査し、監査役会による事前同意を受け決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査の実施状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役(社外監査役)1名及び非常勤監査役(社外監査役)2名で構成されており、取締役の職務執行並びに当社及び子会社の業務や財政状況を監査しています。
監査役会は取締役会開催に先立ち月次で開催するほか、必要に応じて随時開催することとしており、当事業年度においては監査役会を13回開催しました。各監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役(社外監査役) | 古田 博 | 13 | 13 |
| 非常勤監査役(社外監査役) | 松井 知行 | 13 | 13 |
| 川井 信夫 | 13 | 13 |
監査役の活動としては、本社及び主要な事業所(子会社を含む)に対する監査を実施するとともに、稟議書類等の重要な決裁書類の閲覧や取締役会、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会等の重要会議への出席、取締役及び執行幹部等との意思疎通や業務執行状況のヒアリング、内部監査室及び会計監査人との情報交換等を実施しています。
また、監査役会としては、監査方針・監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法・結果の相当性等を審議する他、常勤監査役からの活動報告、代表取締役社長・社外取締役との意見交換会を実施する等して、取締役の職務の執行状況を監査し、経営監視機能を果たしています。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、業務部門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査室に専任者1名(内部監査室長)、兼任者1名を置き、事業年度ごとの内部監査計画に基づき原則として当社及び子会社の全部署を対象として、経営全般にわたる社内制度の整備状況及び業務遂行状況を適法性・妥当性・有効性の観点から監査を行っております。監査結果は代表取締役社長、取締役会及び監査役会へ報告し、被監査部門へは改善指導や助言等を行い、改善状況を継続的に確認しております。
内部監査室は監査役と随時意見交換及び改善状況の確認を行っております。また、会計監査人と監査役の三者で意見交換を行い、内部監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間、その他の業務執行社員については連続して7会計期間を超えて監査業務に関与していません。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 荒井 巌
指定有限責任社員 業務執行社員 柴田 直子
d.監査業務における補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、以下に記載する「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき、会計監査人の品質管理体制、監査チームの独立性や専門性、不正リスク防止への体制、監査役とのコミュニケーション、経営者・内部監査室とのコミュニケーション、会計監査の方法・結果の相当性、監査報酬の妥当性、執行部門による評価等を勘案して総合的に評価した結果、当事業年度においても太陽有限責任監査法人を会計監査人として再任しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、又は、公認会計士法に違反・抵触する状況にある場合には、監査役全員の同意により解任します。さらに、会計監査人の職務の遂行に関する事項について、適正に実施されることを確保できないと認められる場合等には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査役会による監査法人の評価
監査役会は、上述監査法人の選定方針に上げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・財務経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、太陽有限責任監査法人は監査法人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 19,000 | 1,500 | 21,500 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 19,000 | 1,500 | 21,500 | ― |
(注)非監査業務の内容は、以下の通りであります。
(前連結会計年度)新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
(当連結会計年度)該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の監査報酬を、監査計画の内容、報酬の前提となる見積りの算出根拠、会計監査の遂行状況を精査し、監査役会による事前同意を受け決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査の実施状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。