有価証券報告書-第19期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名(うち社外監査役1名)及び非常勤監査役2名(うち社外監査役2名)で構成されており、取締役の職務執行並びに当社及び子会社の業務や財政状況を監査しています。
監査役会は取締役会開催に先立ち月次で開催するほか、必要に応じて随時開催することとしており、当事業年度において、当社は監査役会を14回開催しました。各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査方針や監査計画の策定、監査計画に基づく往査結果についての評価、取締役会に付議される主要議案の内容、定時株主総会への付議議案、内部統制システムの整備・運用状況の評価、会計監査人の監査の相当性判断、会計監査人の報酬の妥当性判断、代表取締役社長と監査環境の整備に関する意見交換等を実施しております。
常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、本社及び主要な事業所(子会社を含む)に対する実地監査を実施するとともに、稟議書類等の重要な決裁書類の閲覧や取締役会並びに経営会議及びリスク・コンプライアンス委員会等の重要会議へ出席し、必要な場合は意見を述べるとともに、取締役事業本部長及び取締役管理本部長との意見交換、内部監査室及び会計監査人との情報交換による連携を行い、取締役の業務執行状況を監査し、経営監視機能を果たしています。
なお、常勤監査役の古田博氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、業務部門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査室に専任者2名(室長1名を含む)を置き、事業年度ごとの内部監査計画に基づき原則として当社及び子会社の全部署を対象として、経営全般にわたる社内制度の整備状況及び業務遂行状況を適法性並びに妥当性及び有効性の観点から監査を行っております。監査結果は代表取締役社長、取締役会及び監査役会へ報告し、被監査部門へは改善指導や助言等を行い、改善状況を継続的に確認しております。
内部監査室は監査役会と随時意見交換及び改善状況の確認を行っております。また、会計監査人と監査役会の三者で意見交換を行い、内部監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 荒井 巌
指定有限責任社員 業務執行社員 柴田 直子
d.監査業務における補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者4名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定方針については、会計監査人の品質管理体制、独立性、専門性、不正リスク防止への体制、監査報酬の妥当性等を考慮し、決定しており、当該方針に基づき適任と判断したため、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、又は、公認会計士法に違反・抵触する状況にある場合には、監査役全員の同意により解任します。
さらに、会計監査人の職務の遂行に関する事項について、適正に実施されることを確保できないと認められる場合等には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の再任にあたって、品質管理、独立性や専門性、不正リスク防止への体制、監査役とのコミュニケーション、経営者・内部監査室とのコミュニケーション、会計監査の方法・結果の相当性、監査報酬の妥当性、執行部門による評価等を勘案して総合的に評価しております。特に、監査実施責任者による経営者、監査役、内部監査室等との有効なコミュニケーションが適時適切になされているかを評価における主な検討事項としています。
上記の評価方法に従い、太陽有限責任監査法人を評価した結果、適任と判断し再任しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査法人と協議のうえ、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数を勘案し、監査役会の同意を得たうえ、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名(うち社外監査役1名)及び非常勤監査役2名(うち社外監査役2名)で構成されており、取締役の職務執行並びに当社及び子会社の業務や財政状況を監査しています。
監査役会は取締役会開催に先立ち月次で開催するほか、必要に応じて随時開催することとしており、当事業年度において、当社は監査役会を14回開催しました。各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査役(社外監査役) | 古田 博 | 14回/14回(100%) |
| 監査役(社外監査役) | 松井 知行 | 14回/14回(100%) |
| 監査役(社外監査役) | 川井 信夫 | 14回/14回(100%) |
監査役会における主な検討事項として、監査方針や監査計画の策定、監査計画に基づく往査結果についての評価、取締役会に付議される主要議案の内容、定時株主総会への付議議案、内部統制システムの整備・運用状況の評価、会計監査人の監査の相当性判断、会計監査人の報酬の妥当性判断、代表取締役社長と監査環境の整備に関する意見交換等を実施しております。
常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、本社及び主要な事業所(子会社を含む)に対する実地監査を実施するとともに、稟議書類等の重要な決裁書類の閲覧や取締役会並びに経営会議及びリスク・コンプライアンス委員会等の重要会議へ出席し、必要な場合は意見を述べるとともに、取締役事業本部長及び取締役管理本部長との意見交換、内部監査室及び会計監査人との情報交換による連携を行い、取締役の業務執行状況を監査し、経営監視機能を果たしています。
なお、常勤監査役の古田博氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、業務部門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査室に専任者2名(室長1名を含む)を置き、事業年度ごとの内部監査計画に基づき原則として当社及び子会社の全部署を対象として、経営全般にわたる社内制度の整備状況及び業務遂行状況を適法性並びに妥当性及び有効性の観点から監査を行っております。監査結果は代表取締役社長、取締役会及び監査役会へ報告し、被監査部門へは改善指導や助言等を行い、改善状況を継続的に確認しております。
内部監査室は監査役会と随時意見交換及び改善状況の確認を行っております。また、会計監査人と監査役会の三者で意見交換を行い、内部監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 荒井 巌
指定有限責任社員 業務執行社員 柴田 直子
d.監査業務における補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者4名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定方針については、会計監査人の品質管理体制、独立性、専門性、不正リスク防止への体制、監査報酬の妥当性等を考慮し、決定しており、当該方針に基づき適任と判断したため、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、又は、公認会計士法に違反・抵触する状況にある場合には、監査役全員の同意により解任します。
さらに、会計監査人の職務の遂行に関する事項について、適正に実施されることを確保できないと認められる場合等には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の再任にあたって、品質管理、独立性や専門性、不正リスク防止への体制、監査役とのコミュニケーション、経営者・内部監査室とのコミュニケーション、会計監査の方法・結果の相当性、監査報酬の妥当性、執行部門による評価等を勘案して総合的に評価しております。特に、監査実施責任者による経営者、監査役、内部監査室等との有効なコミュニケーションが適時適切になされているかを評価における主な検討事項としています。
上記の評価方法に従い、太陽有限責任監査法人を評価した結果、適任と判断し再任しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 17,000 | ― | 19,000 | 1,500 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 17,000 | ― | 19,000 | 1,500 |
(注)当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査法人と協議のうえ、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数を勘案し、監査役会の同意を得たうえ、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。