有価証券報告書-第23期(2025/02/01-2026/01/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(分解情報の区分変更)
当連結会計年度の期首より、顧客との契約から生じる収益を分解した情報を、当社グループの経営管理方針に沿って適切に表示するために、従来「リフォーム・エクステリア」としていた区分を「リフォーム」「エクステリア」の2区分に表示方法を変更しております。なお、前連結会計年度の顧客との契約から生じる収益を分解した情報も、変更後の区分に基づいて作成しております。
前連結会計年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
(注) 1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、顧客紹介手数料や火災保険の代理店手数料等を含んでおります。
2.「その他の収益」は、主に「リース取引に関する会計基準」等を適用して認識しております。
当連結会計年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
(注) 1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、顧客紹介手数料や火災保険の代理店手数料等を含んでおります。
2.「その他の収益」は、主に「リース取引に関する会計基準」等を適用して認識しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
4.会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、工事請負契約において期末時点で履行義務の進捗により収益を認識しているが未請求の代金に係る対価に対する当社グループの権利に関するものであります。契約資産は対価に対する当社グループの権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、工事請負契約において顧客から受領、あるいは不動産売買契約において顧客から手付金等として受領した前受金に関するものであります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は、1,843,050千円であります。なお、前期中の契約負債の残高の重要な変動や、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益に重要な変更はありません。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は、2,470,841千円であります。なお、当期中の契約負債の残高の重要な変動や、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益に重要な変更はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
個別の契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(分解情報の区分変更)
当連結会計年度の期首より、顧客との契約から生じる収益を分解した情報を、当社グループの経営管理方針に沿って適切に表示するために、従来「リフォーム・エクステリア」としていた区分を「リフォーム」「エクステリア」の2区分に表示方法を変更しております。なお、前連結会計年度の顧客との契約から生じる収益を分解した情報も、変更後の区分に基づいて作成しております。
前連結会計年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | |||
| 戸建住宅 | 中古再生・ 収益不動産 | 計 | |||
| 注文住宅 | 9,312,663 | ― | 9,312,663 | ― | 9,312,663 |
| 分譲住宅 | 29,201,513 | ― | 29,201,513 | ― | 29,201,513 |
| 不動産仲介 | 788,392 | ― | 788,392 | ― | 788,392 |
| エクステリア | 408,542 | ― | 408,542 | ― | 408,542 |
| リフォーム | 177,055 | ― | 177,055 | ― | 177,055 |
| 中古再生・収益不動産 | ― | 252,563 | 252,563 | ― | 252,563 |
| その他 | ― | ― | ― | 45,186 | 45,186 |
| 外部顧客への売上高 | 39,888,166 | 252,563 | 40,140,730 | 45,186 | 40,185,916 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 39,880,720 | 228,969 | 40,109,689 | 45,066 | 40,154,756 |
| その他の収益 | 7,446 | 23,594 | 31,040 | 120 | 31,160 |
(注) 1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、顧客紹介手数料や火災保険の代理店手数料等を含んでおります。
2.「その他の収益」は、主に「リース取引に関する会計基準」等を適用して認識しております。
当連結会計年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | |||
| 戸建住宅 | 中古再生・ 収益不動産 | 計 | |||
| 注文住宅 | 12,128,738 | ― | 12,128,738 | ― | 12,128,738 |
| 分譲住宅 | 34,368,714 | ― | 34,368,714 | ― | 34,368,714 |
| 不動産仲介 | 934,564 | ― | 934,564 | ― | 934,564 |
| エクステリア | 590,043 | ― | 590,043 | ― | 590,043 |
| リフォーム | 318,926 | ― | 318,926 | ― | 318,926 |
| 中古再生・収益不動産 | ― | 242,673 | 242,673 | ― | 242,673 |
| その他 | ― | ― | ― | 40,245 | 40,245 |
| 外部顧客への売上高 | 48,340,987 | 242,673 | 48,583,660 | 40,245 | 48,623,906 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 48,335,651 | 216,062 | 48,551,714 | 40,125 | 48,591,839 |
| その他の収益 | 5,335 | 26,611 | 31,946 | 120 | 32,066 |
(注) 1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、顧客紹介手数料や火災保険の代理店手数料等を含んでおります。
2.「その他の収益」は、主に「リース取引に関する会計基準」等を適用して認識しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
4.会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高等
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 52,969 | 49,748 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 49,748 | 54,477 |
| 契約資産(期首残高) | 35,199 | 26,903 |
| 契約資産(期末残高) | 26,903 | 58,922 |
| 契約負債(期首残高) | 1,901,354 | 2,551,141 |
| 契約負債(期末残高) | 2,551,141 | 2,856,099 |
契約資産は、工事請負契約において期末時点で履行義務の進捗により収益を認識しているが未請求の代金に係る対価に対する当社グループの権利に関するものであります。契約資産は対価に対する当社グループの権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、工事請負契約において顧客から受領、あるいは不動産売買契約において顧客から手付金等として受領した前受金に関するものであります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は、1,843,050千円であります。なお、前期中の契約負債の残高の重要な変動や、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益に重要な変更はありません。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は、2,470,841千円であります。なお、当期中の契約負債の残高の重要な変動や、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益に重要な変更はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
個別の契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。