有価証券報告書-第20期(2022/02/01-2023/01/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、2018年12月18日開催の臨時株主総会において報酬総額限度額を取締役(社外取締役を除く)は年額500,000千円、社外取締役は年額20,000千円(当時の対象となる取締役の員数は5名)、監査役は年額40,000千円(当時の対象となる監査役の員数は3名)と決議しております。
また、当該金銭報酬枠とは別枠で、2022年4月26日開催の第19回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、年額50,000千円以内、株式数の上限を年10,000株以内(社外取締役は付与対象外。当時の対象となる取締役員数は4名)と決議しております。
なお、当社は、役員の報酬等において業績連動報酬を採用しておりません。
当事業年度における取締役の個人別の報酬等は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長梢政樹が決定しております。その権限内容は基本報酬の個人別の金額の決定であります。この権限を委任した理由は、当社全体の状況を俯瞰しつつ各取締役の役職、職責に則った企業業績、目標度合い等を総合的に勘案した評価を行うには代表取締役社長梢政樹による決定が最も適していると判断するためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長梢政樹によって適切に行使されるよう、報酬等の決定に際しそのプロセスにおける公正性の確保と透明性の向上を目的に、独立社外役員が過半数を占める報酬諮問委員会の審議・答申を受け委任しております。
報酬諮問委員会は、2021年1月29日開催の取締役会において設置が決議され、同委員会の委員長に社外取締役 安藤弘志が就任し、同委員会において、取締役個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、取締役個人別の報酬等の内容並びにそれらを決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止について審議し、取締役会に対して答申しております。
なお、当事業年度における各監査役の報酬は基本報酬のみであり、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、職務の内容等を勘案し、監査役会において決定しております。
また、当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、2023年4月25日開催の取締役会において、取締役の個別の基本報酬額の決定を代表取締役社長に一任する決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、2018年12月18日開催の臨時株主総会において報酬総額限度額を取締役(社外取締役を除く)は年額500,000千円、社外取締役は年額20,000千円(当時の対象となる取締役の員数は5名)、監査役は年額40,000千円(当時の対象となる監査役の員数は3名)と決議しております。
また、当該金銭報酬枠とは別枠で、2022年4月26日開催の第19回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、年額50,000千円以内、株式数の上限を年10,000株以内(社外取締役は付与対象外。当時の対象となる取締役員数は4名)と決議しております。
なお、当社は、役員の報酬等において業績連動報酬を採用しておりません。
当事業年度における取締役の個人別の報酬等は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長梢政樹が決定しております。その権限内容は基本報酬の個人別の金額の決定であります。この権限を委任した理由は、当社全体の状況を俯瞰しつつ各取締役の役職、職責に則った企業業績、目標度合い等を総合的に勘案した評価を行うには代表取締役社長梢政樹による決定が最も適していると判断するためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長梢政樹によって適切に行使されるよう、報酬等の決定に際しそのプロセスにおける公正性の確保と透明性の向上を目的に、独立社外役員が過半数を占める報酬諮問委員会の審議・答申を受け委任しております。
報酬諮問委員会は、2021年1月29日開催の取締役会において設置が決議され、同委員会の委員長に社外取締役 安藤弘志が就任し、同委員会において、取締役個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、取締役個人別の報酬等の内容並びにそれらを決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止について審議し、取締役会に対して答申しております。
なお、当事業年度における各監査役の報酬は基本報酬のみであり、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、職務の内容等を勘案し、監査役会において決定しております。
また、当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、2023年4月25日開催の取締役会において、取締役の個別の基本報酬額の決定を代表取締役社長に一任する決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の 員数(人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を 除く。) | 169,331 | 168,000 | ― | 1,331 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を 除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 3,600 | 3,600 | ― | ― | 1 |
| 社外監査役 | 15,000 | 15,000 | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。