有価証券報告書-第23期(2025/02/01-2026/01/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年4月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等に係る決定方針(以下「決定方針」といいます。)を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の報酬諮問委員会(独立社外役員が過半数を占める)による答申を得ております。決定方針の概要は次のとおりです。
(a) 基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の持続的な成長と企業価値向上に資するインセンティブとして機能する適正な水準・構成とすることを基本方針としております。具体的には、取締役(社外取締役を除く)報酬は、基本報酬(金銭報酬)及び非金銭報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬(金銭報酬)のみとしております。
(b) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任期間に応じて、当社の業績、従業員の給与の水準も考慮しながら、任意の報酬諮問委員会の審議・答申を受け決定することにより、公正性及び透明性のある手続としております。
(c) 非金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
非金銭報酬は、取締役(社外取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬を採用し、取締役の役位、職責等に応じて定時株主総会終結後の一定の時期に付与しております。
(d) 金銭報酬の額、非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬と譲渡制限付株式報酬の報酬割合については、役位、職責、業績、貢献度等を総合的に勘案し決定しております。
監査役の報酬については、監査役としての独立性及び中立性を担保するために基本報酬のみとし、個人別の報酬額は、職務の内容等を踏まえ監査役の協議により決定しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(社外取締役を除く)の金銭報酬の額は、2018年12月18日開催の臨時株主総会において年額500,000千円以内と決議されております。当該臨時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は3名です。また、当該金銭報酬枠とは別枠で、2022年4月26日開催の第19回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、年額50,000千円以内、株式数の上限を年10,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は3名です。
社外取締役の報酬限度額は、2018年12月18日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。当該臨時株主総会終結時点の社外取締役の員数は1名です。
監査役の報酬限度額は、2018年12月18日開催の臨時株主総会において、年額40,000千円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長梢政樹が決定しております。その権限内容は基本報酬の個人別の金額の決定であります。この権限を委任した理由は、当社全体の状況を俯瞰しつつ各取締役の役位、職責に則った企業業績、目標度合い等を総合的に勘案した評価を行うには代表取締役社長梢政樹による決定が最も適していると判断したためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長梢政樹によって適切に行使されるよう、報酬等の決定に際しそのプロセスにおける公正性の確保と透明性の向上を目的に、独立社外役員が過半数を占める報酬諮問委員会の審議・答申を受け委任しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年4月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等に係る決定方針(以下「決定方針」といいます。)を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の報酬諮問委員会(独立社外役員が過半数を占める)による答申を得ております。決定方針の概要は次のとおりです。
(a) 基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の持続的な成長と企業価値向上に資するインセンティブとして機能する適正な水準・構成とすることを基本方針としております。具体的には、取締役(社外取締役を除く)報酬は、基本報酬(金銭報酬)及び非金銭報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬(金銭報酬)のみとしております。
(b) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任期間に応じて、当社の業績、従業員の給与の水準も考慮しながら、任意の報酬諮問委員会の審議・答申を受け決定することにより、公正性及び透明性のある手続としております。
(c) 非金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
非金銭報酬は、取締役(社外取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬を採用し、取締役の役位、職責等に応じて定時株主総会終結後の一定の時期に付与しております。
(d) 金銭報酬の額、非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬と譲渡制限付株式報酬の報酬割合については、役位、職責、業績、貢献度等を総合的に勘案し決定しております。
監査役の報酬については、監査役としての独立性及び中立性を担保するために基本報酬のみとし、個人別の報酬額は、職務の内容等を踏まえ監査役の協議により決定しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(社外取締役を除く)の金銭報酬の額は、2018年12月18日開催の臨時株主総会において年額500,000千円以内と決議されております。当該臨時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は3名です。また、当該金銭報酬枠とは別枠で、2022年4月26日開催の第19回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、年額50,000千円以内、株式数の上限を年10,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は3名です。
社外取締役の報酬限度額は、2018年12月18日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。当該臨時株主総会終結時点の社外取締役の員数は1名です。
監査役の報酬限度額は、2018年12月18日開催の臨時株主総会において、年額40,000千円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長梢政樹が決定しております。その権限内容は基本報酬の個人別の金額の決定であります。この権限を委任した理由は、当社全体の状況を俯瞰しつつ各取締役の役位、職責に則った企業業績、目標度合い等を総合的に勘案した評価を行うには代表取締役社長梢政樹による決定が最も適していると判断したためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長梢政樹によって適切に行使されるよう、報酬等の決定に際しそのプロセスにおける公正性の確保と透明性の向上を目的に、独立社外役員が過半数を占める報酬諮問委員会の審議・答申を受け委任しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の 員数(人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を 除く) | 161,696 | 160,200 | ― | 1,496 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を 除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 3,600 | 3,600 | ― | ― | 1 |
| 社外監査役 | 15,000 | 15,000 | ― | ― | 3 |
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。