第5回新株予約権
決議年月日 | 2022年11月18日 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年11月19日至 2028年12月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 ※ | ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者は、2023年9月期から2025年9月期までの各連結会計年度(本新株予約権の割当日以後、当社が決算期末を9月末から他の月末に変更した場合には、変更後の決算期に係る連結会計年度とする。)のいずれかにおいて、当該各連結会計年度に係る有価証券報告書に含まれる当社の連結損益計算書に記載された売上高(本新株予約権の割当日以後、当社が会計基準を変更した場合においては、変更後の会計基準において売上高に相当するもの)が100億円を超えた場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。②上記①にかかわらず、以下のいずれかの事由に該当した場合には、本新株予約権を行使することができない。1 新株予約権者が、割当日から本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員又は使用人の地位に就いていない期間が生じた場合。ただし、出向、任期満了による退任、定年退職など当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。2 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合3 新株予約権者について破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合4 新株予約権者が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合5 新株予約権者について、法令又は当社若しくは当社の子会社の社内規程に違反し、又は、当社又は当社の子会社に対する背信行為があった場合6 新株予約権者について、当社又は当社の子会社に対して、損害又は損害のおそれをもたらした場合③本新株予約権について1個未満の行使をすることはできない。④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 |
※当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.退職等による権利の喪失等により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員198名、当社子会社の従業員4名、合計202名となっております。