有価証券報告書-第23期(2023/02/01-2024/01/31)

【提出】
2024/04/30 15:48
【資料】
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【項目】
144項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主をはじめ顧客、従業員ひいては社会全体との共栄及び当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が経営上の重要課題と位置づけ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定、業務執行体制並びに取締役会を中心とした適正な監督・監視体制の整備が不可欠であると考えております。また、株主の権利・平等性を確保しつつ、全てのステークホルダーとの長期的な信頼関係を構築するため、情報開示については、適時・適切に伝達することを基本方針としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
提出日現在における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。
当社は、2024年4月26日開催の第23期定時株主総会の決議を以て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これに伴い、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視・監督体制の強化を通じて一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
監査等委員である社外取締役は、業界知識や企業法務、労務・会計・税務に関する専門的な知見を有し、客観的かつ中立的な立場から経営の監視・監督が充分になされる体制が整備されていることから、当該体制を採用しております。
以下のコーポレート・ガバナンスの概要につきましては、本有価証券報告書提出日現在の内容を記載しております。
a.取締役会
取締役会は、代表取締役を議長に、監査等委員でない取締役4名及び監査等委員である社外取締役5名で構成されており、法令及び定款に定められた事項や経営の基本方針、業務上の意思決定のほか、取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行っております。
また、経営陣による迅速な意思決定及び業務執行を可能とするため、原則として月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催するとともに、取締役会規程において取締役会に付議すべき事項を具体的に定めております。
なお、社外取締役全員を独立役員に指名しております。
当社の取締役会の構成員は次のとおりであります。
議長 :代表取締役 肖 俊偉
構成員:取締役 丁 蘊、中井 康代、岩瀬 絵美、社外取締役(監査等委員) 鶴田 芳郎、佐川 明生、佐藤 広一、菅沼 匠、落合 孝裕
(当事業年度の取締役会の活動状況)
監査等委員会設置会社移行前の当事業年度において、当社は取締役会を計14回開催しており、個々の取締役及び監査役の出席状況につきましては次のとおりであります。
区 分氏 名出席回数
代表取締役肖 俊偉全14回のうち14回
取締役丁 蘊全14回のうち14回
取締役中井 康代全14回のうち14回
取締役岩瀬 絵美全14回のうち14回
社外取締役菅沼 匠全14回のうち14回
社外取締役落合 孝裕全14回のうち14回
常勤社外監査役鶴田 芳郎全14回のうち14回
社外監査役佐川 明生全14回のうち14回
社外監査役佐藤 広一全14回のうち14回

取締役会における具体的な検討事項は、「取締役会規程」等の定めに従い、当社グループの経営に関する方針の決定、中・長期経営計画の策定、決算に関する計算書類等の承認、株主総会の招集及び付議事項の承認その他法令及び定款で定められた事項の検討・決議を行うとともに、当社グループの経営に関する重要事項の経過ならびに結果に関する報告であります。
なお、指名委員会及び報酬委員会(任意の委員会)は設置していないため、開催しておりません。
b.監査等委員会
監査等委員会は、常勤社外取締役である鶴田芳郎を委員長に、監査等委員である社外取締役5名で構成されております。監査等委員会は、原則として月1回の定例監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、監査計画の策定や監査の実施状況、監査等委員相互の情報共有を図っております。
なお、各監査等委員は、取締役会及び必要に応じてその他の社内会議に出席し、取締役の職務遂行を監督するとともに、監査計画に基づいて会計監査及び業務監査を実施しております。
また、監査等委員会は、内部監査担当者や会計監査人とも連携し、効率的かつ効果的な監査を実施しております。
当社の監査等委員会の構成員は次のとおりであります。
議長 :社外取締役(監査等委員) 鶴田 芳郎
構成員:社外取締役(監査等委員) 佐川 明生、佐藤 広一、菅沼 匠、落合 孝裕
c.内部監査室
内部監査室は、取締役会または監査等委員会あるいはその他ガバナンス機関によって設置・任命された、代表取締役及び各執行部門から独立した内部監査担当者を選任しております。
内部監査担当者は、「内部監査規程」並びに内部監査計画に従い、被監査部門から独立した立場で当社グループ全体の内部管理体制の適切性や有効性を定期的に検証し、業務執行の状況について監査を実施しております。
d.経営会議
経営会議は、業務執行の推進を目的として、取締役、執行役員、部長、シニアマネージャーで構成され、原則として月1回以上開催しております。経営会議では、各部門の執行案件について審議し決議を行うとともに、各部門からの経営情報の報告を受けることにより、経営執行の機動的な意思決定と経営情報の円滑な伝達を行う機関としての役割を果たしております。
なお、経営会議に付議された議案のうち重要な案件については、取締役会に上程されております。
e.コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、役員及び従業員が遵守すべき規範の確保及びコンプライアンス活動の推進を行い、健全かつ適切な経営及び業務執行を図ることを目的として、委員長を社外取締役とし委員会の半数以上を社外有識者で構成されております。
f.リスク管理委員会
リスク管理委員会は、リスク情報の収集及び分析ならびに網羅的、包括的なリスク管理を目的として、委員長を代表取締役としその他関係役員及び従業員からなる委員で構成され、定期的に全社的なリスクの洗い出し、評価、検討について協議を行っております。また、当社グループ内における緊急事態発生時には別途、臨時委員会の開催及び対策本部の設置を行うことで、原因究明及び再発防止等の適切な対応を図る方針としております。
g.懲戒委員会
懲戒委員会は、役員及び従業員の懲戒解雇事由の公平な審議を目的として、委員長を顧問弁護士とし委員会の半数以上を社外有識者で構成されております。
なお、当社の機関及び内部統制に係る企業統治の体制図は次のとおりであります。
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③ 企業統治に関するその他の事項
ア 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を定め、これに沿って子会社の経営管理、コンプライアンス、リスク管理、監査等委員会による監査の実効性確保等を含む当社グループ全体の内部統制システムを整備することにより、業務の適正を確保するとともに企業価値の向上に努めております。
イ リスク管理体制の整備状況
当社は、リスク管理に係る社内規程を定め、取締役及び従業員から構成される「リスク管理委員会」を設置し、会社の経営に影響を及ぼす可能性が高いリスクの発生防止対策を推進し、適切なリスク管理の運営を行うべく体制の構築を行っております。具体的には、危機管理体制の整備、予防策の実施状況の検証を行い、企業活動における様々なリスクに対して、リスクの抽出・評価、対応策の策定及び状況確認を行っております。また、企業活動に関してリスク管理システムが有効に機能しているかどうかの確認・見直しを行い、特に重要と判断したリスクに対しては当社グループとして対応を図っております。内部の情報伝達ルールの明確化やリスクアセスメント調査の実施等により、リスク情報を網羅的に把握して適切に対応し企業リスクの軽減に努めております。
ウ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社との連携・情報共有を保ちつつ、子会社の規模、事業内容、その他の特長を踏まえ、自律的な内部統制システムを整備しております。「関係会社管理規程」に基づき、経営管理部が子会社の状況に応じて必要な管理を行うと共に、当社から子会社の取締役または監査役を派遣し、それぞれ担当する子会社を適切に管理しております。取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督するとともに、監査等委員会は子会社の業務執行状況を監査しております。内部監査室は、子会社の業務全般にわたる内部監査を実施し、子会社の内部統制システムの有効性と妥当性を確保しております。
エ 責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約(ただし当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする)を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
オ 取締役の定数
当社の取締役の員数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名以内、監査等委員である取締役7名以内とする旨を定款に定めております。
カ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
キ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
b.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ク 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④ 会社の支配に関する基本方針
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の最大化・株主共同の利益の増強に資源の集中を図るべきと考えております。
現時点では特別な買収防衛策は導入いたしておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。

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