有価証券報告書-第14期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)当該方針の決定方法
当社は、役員報酬等に関する事項について、当該決定方針を役員報酬規程に定めており、取締役会にて決議しております。
(b)当該方針の内容の概要
イ.役員報酬の決定は、次に掲げる方法により、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランス等を考慮して決定する。
ロ.取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬額の限度内とし、取締役会において決定する。ただし、取締役会が代表取締役に決定を一任したときは、代表取締役が決定する。
ハ.固定報酬(業績に連動しない報酬)を支給する場合、取締役の役位、職責等に応じて支給額を決定する。
ニ.業績連動報酬等(業績に連動する金銭報酬)を支給する場合、各事業年度の業績指標の目標値に対する達成状況に応じて支給額を決定する。
ホ.非金銭報酬を支給する場合、譲渡制限付株式、役員株式給付信託等を付与するものとし、付与数は役位に応じ、各事業年度の業績指標の目標値に対する達成状況に応じて決定する。
へ.監査役の報酬は、株主総会が決定する報酬額の限度内とし、監査役の協議によって決定する。
(c)取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬に関する株主総会の決議は、2015年8月1日開催の臨時株主総会で、取締役の報酬限度額は、年額150百万円以内、2018年2月27日開催の第10回定時株主総会で、監査役の報酬限度額は年額20百万円以内と決議いただいており、2015年8月1日時点の臨時株主総会終結時の取締役は5名、2018年2月27日第10回定時株主総会終結時の監査役は3名でありました。
(d)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
当該年度の取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、代表取締役小島礼大に決定を一任しております。代表取締役社長小島礼大は、当社の業績を俯瞰しつつ、各取締役の当該事業年度における業績貢献度の評価を行うにあたり最も適しているため、取締役の個人別の報酬の内容は、当該方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)当該方針の決定方法
当社は、役員報酬等に関する事項について、当該決定方針を役員報酬規程に定めており、取締役会にて決議しております。
(b)当該方針の内容の概要
イ.役員報酬の決定は、次に掲げる方法により、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランス等を考慮して決定する。
ロ.取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬額の限度内とし、取締役会において決定する。ただし、取締役会が代表取締役に決定を一任したときは、代表取締役が決定する。
ハ.固定報酬(業績に連動しない報酬)を支給する場合、取締役の役位、職責等に応じて支給額を決定する。
ニ.業績連動報酬等(業績に連動する金銭報酬)を支給する場合、各事業年度の業績指標の目標値に対する達成状況に応じて支給額を決定する。
ホ.非金銭報酬を支給する場合、譲渡制限付株式、役員株式給付信託等を付与するものとし、付与数は役位に応じ、各事業年度の業績指標の目標値に対する達成状況に応じて決定する。
へ.監査役の報酬は、株主総会が決定する報酬額の限度内とし、監査役の協議によって決定する。
(c)取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬に関する株主総会の決議は、2015年8月1日開催の臨時株主総会で、取締役の報酬限度額は、年額150百万円以内、2018年2月27日開催の第10回定時株主総会で、監査役の報酬限度額は年額20百万円以内と決議いただいており、2015年8月1日時点の臨時株主総会終結時の取締役は5名、2018年2月27日第10回定時株主総会終結時の監査役は3名でありました。
(d)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
当該年度の取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、代表取締役小島礼大に決定を一任しております。代表取締役社長小島礼大は、当社の業績を俯瞰しつつ、各取締役の当該事業年度における業績貢献度の評価を行うにあたり最も適しているため、取締役の個人別の報酬の内容は、当該方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 80,776 | 80,776 | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 16,500 | 16,500 | ― | ― | 6 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。