有価証券報告書-第5期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。2016年12月22日定時株主総会での決議により、取締役が年額100百万円以内、監査役が年額30百万円以内となっています。
なお、役員の員数については定款で取締役は7名以内、監査役は4名以内と定めており、本書提出日現在の人数は取締役が4名、監査役が3名であります。
各取締役の報酬額については取締役会において、各監査役の報酬額については監査役会においてそれぞれ協議し、決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。2016年12月22日定時株主総会での決議により、取締役が年額100百万円以内、監査役が年額30百万円以内となっています。
なお、役員の員数については定款で取締役は7名以内、監査役は4名以内と定めており、本書提出日現在の人数は取締役が4名、監査役が3名であります。
各取締役の報酬額については取締役会において、各監査役の報酬額については監査役会においてそれぞれ協議し、決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 32,556 | 32,556 | - | - | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 4,800 | 4,800 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4,800 | 4,800 | - | - | 3 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。