有価証券報告書-第6期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、当社の役員報酬等は、会社の業績や経営内容、役員本人の成果・責任の実態等を総合的に勘案して決定しております。なお、当社は業績連動報酬制度を採用しておりません。
当社は株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しており、2016年12月22日定時株主総会での決議により、取締役が年額100百万円以内、監査役が年額30百万円以内となっております。
なお、役員の員数については定款で取締役は7名以内、監査役は4名以内と定めており、本書提出日現在の人数は取締役が4名、監査役が3名であります。
当社の取締役の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限につきましては、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が決定しております。
各監査役の報酬額につきましては、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会においてそれぞれ協議し、決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2019年8月7日開催の取締役会において2020年9月期の取締役の基本報酬の額を決議いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、当社の役員報酬等は、会社の業績や経営内容、役員本人の成果・責任の実態等を総合的に勘案して決定しております。なお、当社は業績連動報酬制度を採用しておりません。
当社は株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しており、2016年12月22日定時株主総会での決議により、取締役が年額100百万円以内、監査役が年額30百万円以内となっております。
なお、役員の員数については定款で取締役は7名以内、監査役は4名以内と定めており、本書提出日現在の人数は取締役が4名、監査役が3名であります。
当社の取締役の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限につきましては、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が決定しております。
各監査役の報酬額につきましては、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会においてそれぞれ協議し、決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2019年8月7日開催の取締役会において2020年9月期の取締役の基本報酬の額を決議いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 36,060 | 36,060 | - | - | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 5,400 | 5,400 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,600 | 6,600 | - | - | 3 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。