訂正有価証券報告書-第11期(2022/03/01-2023/02/28)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(ア)取締役報酬について
a. 報酬の構成
取締役の報酬等は、基本報酬及び業績連動報酬等で構成されています。
b. 取締役の報酬等に関する株主総会決議
取締役の報酬等の額については株主総会決議により取締役の報酬等の限度額を決定しており、その額は、2023年5月31日開催の第11期定時株主総会において、取締役3名(うち社外取締役0名)に対し年額6,400万円以内と、決議しております。
c. 決定のプロセス
各取締役の報酬は、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、基本報酬に関しては、取締役の役位、職責、在任年数等に応じて支給額を決定するものとしており、業績連動報酬等については、当期の営業収益と営業利益の目標値に対する達成率に応じて算出された額を支給するものとしております。
また、業績連動報酬等が報酬全体に占める割合は、約0%から約50%の範囲内で設定するものとしております。
基本報酬に関しては、月例の固定金銭報酬とし、業績連動報酬等である賞与は、事業年度終了後4ヶ月以内に年1回支給するものと方針を定めております。
これらの方針に基づき、個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役に委任するものとしております。
d. 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬等については、前項の通り、当期の営業収益と営業利益の目標値に対する達成率に応じて算出された額を支給するものとしており、その実績は第5「経理の状況」に記載のとおりであります。これらの指標を選択した理由としては当社の成長において営業収益の拡大が将来の成長に重要な要素であり、また一方で当期の営業利益の水準とも適切なバランスを取る必要があることを理由としております。これらの指標を基に、個人別の報酬額に関しては、取締役会決議に基づき、代表取締役に委任しております。
(イ)監査等委員である取締役報酬について
a. 報酬の構成
監査等委員である取締役の報酬等は、基本報酬で構成されています。
b. 監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会決議
監査等委員である取締役の報酬等の額については株主総会決議により監査等委員である取締役の報酬等の限度額を決定しており、その額は、2023年5月31日開催の第11期定時株主総会において、監査等委員である取締役に対し年額1,600万円以内(うち社外取締役分1,600万円以内)と、決議しております。
c. 決定のプロセス
各監査等委員である取締役の報酬は、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(ア)取締役報酬について
a. 報酬の構成
取締役の報酬等は、基本報酬及び業績連動報酬等で構成されています。
b. 取締役の報酬等に関する株主総会決議
取締役の報酬等の額については株主総会決議により取締役の報酬等の限度額を決定しており、その額は、2023年5月31日開催の第11期定時株主総会において、取締役3名(うち社外取締役0名)に対し年額6,400万円以内と、決議しております。
c. 決定のプロセス
各取締役の報酬は、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、基本報酬に関しては、取締役の役位、職責、在任年数等に応じて支給額を決定するものとしており、業績連動報酬等については、当期の営業収益と営業利益の目標値に対する達成率に応じて算出された額を支給するものとしております。
また、業績連動報酬等が報酬全体に占める割合は、約0%から約50%の範囲内で設定するものとしております。
基本報酬に関しては、月例の固定金銭報酬とし、業績連動報酬等である賞与は、事業年度終了後4ヶ月以内に年1回支給するものと方針を定めております。
これらの方針に基づき、個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役に委任するものとしております。
d. 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬等については、前項の通り、当期の営業収益と営業利益の目標値に対する達成率に応じて算出された額を支給するものとしており、その実績は第5「経理の状況」に記載のとおりであります。これらの指標を選択した理由としては当社の成長において営業収益の拡大が将来の成長に重要な要素であり、また一方で当期の営業利益の水準とも適切なバランスを取る必要があることを理由としております。これらの指標を基に、個人別の報酬額に関しては、取締役会決議に基づき、代表取締役に委任しております。
(イ)監査等委員である取締役報酬について
a. 報酬の構成
監査等委員である取締役の報酬等は、基本報酬で構成されています。
b. 監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会決議
監査等委員である取締役の報酬等の額については株主総会決議により監査等委員である取締役の報酬等の限度額を決定しており、その額は、2023年5月31日開催の第11期定時株主総会において、監査等委員である取締役に対し年額1,600万円以内(うち社外取締役分1,600万円以内)と、決議しております。
c. 決定のプロセス
各監査等委員である取締役の報酬は、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 38 | 28 | 10 | 2 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | - | - | - | - |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 6 | 6 | - | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。