有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/11/15 15:00
【資料】
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【項目】
102項目
項目新株予約権株式
発行(処分)年月日2018年12月26日2018年12月28日
種類第6回新株予約権
(ストックオプション)
普通株式
(自己株式の処分)
発行(処分)数494株548株
発行(処分)価格70,000円(注)470,000円(注)5
資本組入額35,000円(注)6
発行(処分)価額の総額34,580,000円38,360,000円
資本組入額の総額17,290,000円(注)6
発行(処分)方法2018年12月25日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。有償第三者割当
保有期間等に関する確約(注)2(注)3

(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は2018年12月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を超過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を超過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を超過する日)まで所有する等の確約を行っております。
4.発行価格は、ディスカウントキャッシュフロー法・類似会社比準法の価格を参考に決定した価格であります。
5.処分価格は、直近取引事例価格及びディスカウントキャッシュフロー法・類似会社比準法により算定した価格を参考として、当事者間で協議のうえ決定した価格であります。
6.自己株式の処分のため、資本組入額はありません。
7.新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権
行使時の払込金額70,000円
行使請求期間自 2021年1月1日
至 2028年12月25日
行使の条件及び譲渡に関する事項「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

8.2019年8月14日開催の取締役会決議により2019年9月14日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行(処分)数」、「発行(処分)価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の「発行(処分)数」、「発行(処分)価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。