四半期報告書-第8期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(注1)
1.本新株予約権の権利行使以前に、当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役、又は従業員(以下「当社の取締役等」という。)のいずれかの地位を有していた本新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役等のいずれかの地位を有することを要する。ただし、本新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。
2.本新株予約権の権利行使以前に、当社の取締役等のいずれかの地位を有していた本新株予約権者が、その後に当社の取締役等のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該本新株予約権者が有する本新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
3.当社は、本新株予約権者が、株式会社スペースモールのM&Aに関連して当社に損害、費用もしくは損失を与えた場合、又は、同社のM&Aに関する株式譲渡契約における表明保証に違反した場合、本新株予約権の行使を認めないことができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
4.本新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会勢力等」という。)に該当し、又は、反社会勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
5.本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、本新株予約権は、割当てられた本新株予約権個数の整数倍の単位で行使するものとする。
(注2)
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権の要項「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の要項「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注2)3に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の要項「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、本新株予約権の要項「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間の末日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の要項「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の要項「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
9.新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の要項「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
10.その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 2021年8月6日 (第6回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社の取締役 1 当社子会社の従業員 1 |
| 新株予約権の数(個) | 340 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 34,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり653 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2023年8月7日 至 2031年8月6日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 653 資本組入額 327 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注1) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注2) |
(注1)
1.本新株予約権の権利行使以前に、当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役、又は従業員(以下「当社の取締役等」という。)のいずれかの地位を有していた本新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役等のいずれかの地位を有することを要する。ただし、本新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。
2.本新株予約権の権利行使以前に、当社の取締役等のいずれかの地位を有していた本新株予約権者が、その後に当社の取締役等のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該本新株予約権者が有する本新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
3.当社は、本新株予約権者が、株式会社スペースモールのM&Aに関連して当社に損害、費用もしくは損失を与えた場合、又は、同社のM&Aに関する株式譲渡契約における表明保証に違反した場合、本新株予約権の行使を認めないことができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
4.本新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会勢力等」という。)に該当し、又は、反社会勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
5.本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、本新株予約権は、割当てられた本新株予約権個数の整数倍の単位で行使するものとする。
(注2)
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権の要項「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の要項「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注2)3に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の要項「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、本新株予約権の要項「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間の末日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の要項「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の要項「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
9.新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の要項「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
10.その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。