有価証券報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)
(重要な後発事象)
(決算期の変更)
当社は、2026年3月26日開催の第12回定時株主総会において、定款の一部変更の件を決議し、下記のとおり事業年度の変更を行うことを決議しました。
1.変更の理由
事業活動の変動(繁忙期・閑散期)に合わせた経営管理体制の適正化を行う為、事業年度を10月1日から翌年9月30日へ変更するものであります。
2.変更の内容
現 在:毎年12月31日
変更後:毎年9月30日
決算期変更の経過期間となる第13期は、2026年1月1日から2026年9月30日までの9ヵ月となります。
(第12回新株予約権(税制適格ストックオプション)の発行)
当社は、2026年3月18日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員、並びに当社子会社取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
(注)
1.新株予約権者の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2028年4月4日以降は割当を受けた数の50%、2029年4月4日以降は割当を受けた数の100%を行使することができる。また、行使可能割合の計算において、新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
2.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締役、または使用人である個人(ただし、大口株主および大口株主の特別関係者を除く。)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(決算期の変更)
当社は、2026年3月26日開催の第12回定時株主総会において、定款の一部変更の件を決議し、下記のとおり事業年度の変更を行うことを決議しました。
1.変更の理由
事業活動の変動(繁忙期・閑散期)に合わせた経営管理体制の適正化を行う為、事業年度を10月1日から翌年9月30日へ変更するものであります。
2.変更の内容
現 在:毎年12月31日
変更後:毎年9月30日
決算期変更の経過期間となる第13期は、2026年1月1日から2026年9月30日までの9ヵ月となります。
(第12回新株予約権(税制適格ストックオプション)の発行)
当社は、2026年3月18日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員、並びに当社子会社取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
| 新株予約権の割当日 | 2026年4月3日 |
| 新株予約権の数(個) | 1,300個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 130,000株 |
| 新株予約権と引換えに払い込む金銭 | 無償とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり297円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2028年4月4日 至 2036年3月18日 |
| 新株予約権の行使により新株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 新株予約権の割当対象者 | 当社取締役 1名 300個 当社従業員 2名 250個 当社子会社取締役 2名 450個 当社子会社従業員 5名 300個 |
(注)
1.新株予約権者の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2028年4月4日以降は割当を受けた数の50%、2029年4月4日以降は割当を受けた数の100%を行使することができる。また、行使可能割合の計算において、新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
2.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締役、または使用人である個人(ただし、大口株主および大口株主の特別関係者を除く。)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。