有価証券報告書-第7期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.報酬等の額の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、社外取締役が出席する取締役会において、各取締役に求められる職責、同業・同規模の他社との比較及び実績等を勘案し、各取締役の適正な報酬額を決定する手続となっております。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定するものとしております。
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬等は導入しておりません。
2.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社の役員の固定報酬の限度額は2021年3月30日開催の株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額100,000千円(うち社外取締役15,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は年額20,000千円と決定しております。当該総会後の監査等委員でない取締役は4名(うち監査等委員でない社外取締役2名)です。監査等委員である取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役2名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 当社は、2021年3月30日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.報酬等の額の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、社外取締役が出席する取締役会において、各取締役に求められる職責、同業・同規模の他社との比較及び実績等を勘案し、各取締役の適正な報酬額を決定する手続となっております。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定するものとしております。
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬等は導入しておりません。
2.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社の役員の固定報酬の限度額は2021年3月30日開催の株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額100,000千円(うち社外取締役15,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は年額20,000千円と決定しております。当該総会後の監査等委員でない取締役は4名(うち監査等委員でない社外取締役2名)です。監査等委員である取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役2名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 23,460 | 23,460 | - | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | - | - | - | - |
| 社外取締役 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 8,109 | 8,109 | - | 3 |
(注)1. 当社は、2021年3月30日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。