有価証券報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
また、当社は、2024年3月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容を以下のとおり定めることを決議しております。
(a) 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主価値と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする事を基本方針とします。具体的には、取締役の報酬は、役割と責任に応じて定めた基本報酬及び非金銭報酬としての株式報酬で構成するものとします。
(b) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、金銭報酬とし、株主総会決議により承認された報酬限度額の範囲内において、各取締役に求められる職責、同業、同規模の他社との比較及び実績等を勘案し、社外取締役が出席する取締役会の決議により各取締役の適正な報酬額を決定するものとしております。なお、基本報酬は固定報酬と業績連動報酬により構成されるものとします。固定報酬に関しては役位に応じて他社水準、当社の従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案し、業績連動報酬については業績連動報酬に係る業績評価の指標として、全社総取扱高の成長率及び管理会計上の限界利益を採用しており、各指標に連動した金額を役員報酬限度額の範囲内で支給しております。また、当該業績指標を選定した理由は、各職責を踏まえた個々の基本報酬および企業価値の持続的な向上に対する意識を高めるために最も適切な指標であると判断したからであります。業績連動報酬の額の算定方法は、全社総取扱高及び管理会計上の限界利益の前年比がそれぞれ+20%を1倍として基本報酬の中の業績連動報酬部分に乗算して計算したものを使用しており、当事業年度の実績値は全社総取扱高は+22.7%、管理会計上の限界利益は+18.8%となり基本報酬の中の業績連動報酬部分に対して0.9倍となりました。
また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定するものとしております。
(c) 非金銭報酬(株式報酬)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬は株式報酬とし、株主価値と連動した企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして、ストック・オプションとしての新株予約権を付与することができるものとします。株式報酬の内容、個人別の付与数及び付与時期は、株主総会決議により承認された内容、報酬限度額及び上限付与数の範囲内で、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、総合的に勘案して決定するものとします。
(d) 基本報酬及び非金銭報酬の取締役の個人別報酬等の額に対する割合決定に関する方針
基本報酬及び非金銭報酬の割合については、全体として、各職責を踏まえた適正水準でありかつ企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主総会決議により承認された報酬限度額の範囲内で決定します。
(e) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
基本報酬及び株式報酬の決定については、社外取締役が出席する取締役会において決定するものとします。
2.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社の役員の固定報酬の限度額は2021年3月30日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額100,000千円(うち社外取締役15,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は年額20,000千円と決定しております。当該株主総会後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)です。
また、上記とは別枠として、2022年3月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額50,000千円以内(うち社外取締役分8,000千円以内)、監査等委員である取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額10,000千円以内と決定しております。当該株主総会後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)です。
3.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、上記「1.報酬等の額の決定に関する方針」に従って決定しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
また、当社は、2024年3月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容を以下のとおり定めることを決議しております。
(a) 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主価値と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする事を基本方針とします。具体的には、取締役の報酬は、役割と責任に応じて定めた基本報酬及び非金銭報酬としての株式報酬で構成するものとします。
(b) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、金銭報酬とし、株主総会決議により承認された報酬限度額の範囲内において、各取締役に求められる職責、同業、同規模の他社との比較及び実績等を勘案し、社外取締役が出席する取締役会の決議により各取締役の適正な報酬額を決定するものとしております。なお、基本報酬は固定報酬と業績連動報酬により構成されるものとします。固定報酬に関しては役位に応じて他社水準、当社の従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案し、業績連動報酬については業績連動報酬に係る業績評価の指標として、全社総取扱高の成長率及び管理会計上の限界利益を採用しており、各指標に連動した金額を役員報酬限度額の範囲内で支給しております。また、当該業績指標を選定した理由は、各職責を踏まえた個々の基本報酬および企業価値の持続的な向上に対する意識を高めるために最も適切な指標であると判断したからであります。業績連動報酬の額の算定方法は、全社総取扱高及び管理会計上の限界利益の前年比がそれぞれ+20%を1倍として基本報酬の中の業績連動報酬部分に乗算して計算したものを使用しており、当事業年度の実績値は全社総取扱高は+22.7%、管理会計上の限界利益は+18.8%となり基本報酬の中の業績連動報酬部分に対して0.9倍となりました。
また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定するものとしております。
(c) 非金銭報酬(株式報酬)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬は株式報酬とし、株主価値と連動した企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして、ストック・オプションとしての新株予約権を付与することができるものとします。株式報酬の内容、個人別の付与数及び付与時期は、株主総会決議により承認された内容、報酬限度額及び上限付与数の範囲内で、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、総合的に勘案して決定するものとします。
(d) 基本報酬及び非金銭報酬の取締役の個人別報酬等の額に対する割合決定に関する方針
基本報酬及び非金銭報酬の割合については、全体として、各職責を踏まえた適正水準でありかつ企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主総会決議により承認された報酬限度額の範囲内で決定します。
(e) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
基本報酬及び株式報酬の決定については、社外取締役が出席する取締役会において決定するものとします。
2.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社の役員の固定報酬の限度額は2021年3月30日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額100,000千円(うち社外取締役15,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は年額20,000千円と決定しております。当該株主総会後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)です。
また、上記とは別枠として、2022年3月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額50,000千円以内(うち社外取締役分8,000千円以内)、監査等委員である取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額10,000千円以内と決定しております。当該株主総会後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)です。
3.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、上記「1.報酬等の額の決定に関する方針」に従って決定しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| (2024年12月期) | |||||
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 34,447 | 22,530 | 4,869 | 7,048 | 2 |
| 監査等委員(社外取締役を除く。) | 2,710 | 2,580 | - | 130 | 1 |
| 社外役員 | 13,131 | 12,870 | - | 261 | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。