四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/11/12 15:01
【資料】
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【項目】
37項目
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
これにより、業務用売上の一部の取引については、従来、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、純額で収益を認識する方法に変更しております。また、協賛金等の顧客に支払われる対価については、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっていましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額はありません。この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は162百万円減少し、売上原価は4百万円減少し、販売費及び一般管理費は157百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた「長期前払費用」のうち478百万円を、第1四半期連結会計期間より「流動資産」の「その他」に含めて表示し、また、「流動資産」に表示していた「商品」のうち232百万円を、第1四半期連結会計期間より「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。