有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
取締役の報酬については2009年6月26日開催の第27期定時株主総会において承認された金額の範囲内で、決定しております。また、監査役の報酬については2010年6月25日開催の第28期定時株主総会において承認された金額の範囲内で、決定しております。各取締役に対する具体的報酬額は、代表取締役社長に一任する旨の決議を取締役会にて決議し、業績等を勘案した上で決定しております。
なお、各取締役に対する具体的な報酬額は、現在、代表取締役社長に一任する旨の決議を行っておりますが、今後については、指名・報酬諮問委員会を設置し、客観性及び透明性の確保を図ります。詳細は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ.企業統治の体制の概要 g.指名・報酬諮問委員会」をご参照ください。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 201 | 201 | - | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 35 | 35 | - | 5 |
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
取締役の報酬については2009年6月26日開催の第27期定時株主総会において承認された金額の範囲内で、決定しております。また、監査役の報酬については2010年6月25日開催の第28期定時株主総会において承認された金額の範囲内で、決定しております。各取締役に対する具体的報酬額は、代表取締役社長に一任する旨の決議を取締役会にて決議し、業績等を勘案した上で決定しております。
なお、各取締役に対する具体的な報酬額は、現在、代表取締役社長に一任する旨の決議を行っておりますが、今後については、指名・報酬諮問委員会を設置し、客観性及び透明性の確保を図ります。詳細は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ.企業統治の体制の概要 g.指名・報酬諮問委員会」をご参照ください。