有価証券報告書-第3期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当社グループは、主要な事業として収益不動産販売事業及びストック型フィービジネスを行っております。これらの事業から生じる収益は顧客との契約に従い計上しており、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
収益不動産販売事業は、国内においては株式会社エー・ディー・ワークスが担い、米国においてはADW-No.1 LLC及びADW Hawaii LLC等が担っております。当事業においては、収益不動産を独自の営業ルートにより仕入れ、建物管理状態の改善、用途変更、テナントの入れ替え、大規模修繕等のバリューアップを施した上で、個人富裕層を中心とした投資家や不動産オーナー、事業法人機関投資家等に販売しております。当事業では、顧客との不動産売買契約に基づき、バリューアップを施した収益不動産の引渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。なお、一部の不動産売買契約において、当社グループは引き渡した不動産に契約不適合(瑕疵)が検出された場合の修繕費用及び引き渡し時に未実施の工事費用を保証する義務を負っております。当該履行義務は実際に修繕または工事が行われる、あるいは保証期間終了時の一時点で充足されるものであり、当該事象発生時点において収益を計上しております。
ストック型フィービジネスは、国内においては株式会社エー・ディー・ワークス、株式会社エー・ディー・パートナーズ及び株式会社スミカワADDが担い、米国においてはADW Management USA, Inc.、ADW Lending LLCが担っております。当事業においては、主に管理受託不動産のプロパティ・マネジメントを行っております。プロパティ・マネジメントでは、顧客との賃貸管理契約に基づき、テナントの賃料及び敷金等出納業務、入退去手続等を実施し、テナントから受領した賃料等からそれらの業務手数料を控除した金額を顧客に送金する義務を負っております。当該履行義務は顧客への送金が完了する一時点で充足されるものであり、当該送金時点において収益を計上しております。また、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については、代替的な取扱いを適用し、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。なお、一定期間にわたり履行義務が充足される工事契約については、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる場合には、一定の期間にわたり収益を認識する方法とし、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないものの発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準にて収益を認識しております。この結果、従前の会計処理と比較して、当連結会計年度における売上高、売上原価、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微でございます。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当社グループは、主要な事業として収益不動産販売事業及びストック型フィービジネスを行っております。これらの事業から生じる収益は顧客との契約に従い計上しており、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
収益不動産販売事業は、国内においては株式会社エー・ディー・ワークスが担い、米国においてはADW-No.1 LLC及びADW Hawaii LLC等が担っております。当事業においては、収益不動産を独自の営業ルートにより仕入れ、建物管理状態の改善、用途変更、テナントの入れ替え、大規模修繕等のバリューアップを施した上で、個人富裕層を中心とした投資家や不動産オーナー、事業法人機関投資家等に販売しております。当事業では、顧客との不動産売買契約に基づき、バリューアップを施した収益不動産の引渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。なお、一部の不動産売買契約において、当社グループは引き渡した不動産に契約不適合(瑕疵)が検出された場合の修繕費用及び引き渡し時に未実施の工事費用を保証する義務を負っております。当該履行義務は実際に修繕または工事が行われる、あるいは保証期間終了時の一時点で充足されるものであり、当該事象発生時点において収益を計上しております。
ストック型フィービジネスは、国内においては株式会社エー・ディー・ワークス、株式会社エー・ディー・パートナーズ及び株式会社スミカワADDが担い、米国においてはADW Management USA, Inc.、ADW Lending LLCが担っております。当事業においては、主に管理受託不動産のプロパティ・マネジメントを行っております。プロパティ・マネジメントでは、顧客との賃貸管理契約に基づき、テナントの賃料及び敷金等出納業務、入退去手続等を実施し、テナントから受領した賃料等からそれらの業務手数料を控除した金額を顧客に送金する義務を負っております。当該履行義務は顧客への送金が完了する一時点で充足されるものであり、当該送金時点において収益を計上しております。また、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については、代替的な取扱いを適用し、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。なお、一定期間にわたり履行義務が充足される工事契約については、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる場合には、一定の期間にわたり収益を認識する方法とし、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないものの発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準にて収益を認識しております。この結果、従前の会計処理と比較して、当連結会計年度における売上高、売上原価、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微でございます。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。