有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券(営業投資有価証券を含む)
市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び2016年4月1日以降取得した建物附属設備については定額法)を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
(3) 株主優待引当金
将来の株主優待制度の利用に備えるため、当事業年度末における株主優待制度の利用見込額を計上しております。
(4) 和解金等引当金
将来発生する和解、損害賠償支払いに備え、損失発生見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
イ. 収益の認識方法(5ステップアプローチ)
当社は、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
当社は、顧客との契約に含まれる別個の財又はサービスを識別し、これを取引単位として履行義務を識別しています。
履行義務の識別にあたっては、本人か代理人かの検討を行い、自らの履行義務の性質が、特定された財又はサービスを移転する前に支配し自ら提供する履行義務である場合には、本人として収益を対価の総額で損益計算書に表示しており、特定された財又はサービスが他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人として収益を手数料又は報酬の額若しくは対価の純額で損益計算書に表示しています。
取引価格は、約束した財又はサービスの顧客への移転と交換に当社が権利を得ると見込んでいる対価の金額であり、当社が第三者のために回収する額を除いています。また、取引の対価は、財又はサービスを顧客に移転する時点から概ね1年以内に顧客から受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
ロ. 主な取引における収益の認識
当社の主な収益として、広告コンテンツ制作がありました。当該収益は、一時点で充足される履行義務として、サービス提供完了時点に顧客の検収作業が行われるなど当該サービスが顧客に移転した時点で履行義務が充足されたと判断し、収益を認識しておりました。
なお、当社は2025年10月1日に持株会社に移行しており、現在の主な収益としては、グループ管理料と投資事業があります。持株会社への移行についての詳細については、連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に記載しております。
グループ管理料については、子会社への契約内容に応じた受託業務として、経営指導・管理業務等を行っております。当該履行義務は、継続的な役務提供によって充足されるため、契約期間にわたり当該受託業務の提供に応じて収益を認識しております。
投資事業では、主な収益として、営業投資有価証券の売却収益等があり、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)に従い収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券(営業投資有価証券を含む)
市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び2016年4月1日以降取得した建物附属設備については定額法)を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
(3) 株主優待引当金
将来の株主優待制度の利用に備えるため、当事業年度末における株主優待制度の利用見込額を計上しております。
(4) 和解金等引当金
将来発生する和解、損害賠償支払いに備え、損失発生見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
イ. 収益の認識方法(5ステップアプローチ)
当社は、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
当社は、顧客との契約に含まれる別個の財又はサービスを識別し、これを取引単位として履行義務を識別しています。
履行義務の識別にあたっては、本人か代理人かの検討を行い、自らの履行義務の性質が、特定された財又はサービスを移転する前に支配し自ら提供する履行義務である場合には、本人として収益を対価の総額で損益計算書に表示しており、特定された財又はサービスが他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人として収益を手数料又は報酬の額若しくは対価の純額で損益計算書に表示しています。
取引価格は、約束した財又はサービスの顧客への移転と交換に当社が権利を得ると見込んでいる対価の金額であり、当社が第三者のために回収する額を除いています。また、取引の対価は、財又はサービスを顧客に移転する時点から概ね1年以内に顧客から受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
ロ. 主な取引における収益の認識
当社の主な収益として、広告コンテンツ制作がありました。当該収益は、一時点で充足される履行義務として、サービス提供完了時点に顧客の検収作業が行われるなど当該サービスが顧客に移転した時点で履行義務が充足されたと判断し、収益を認識しておりました。
なお、当社は2025年10月1日に持株会社に移行しており、現在の主な収益としては、グループ管理料と投資事業があります。持株会社への移行についての詳細については、連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に記載しております。
グループ管理料については、子会社への契約内容に応じた受託業務として、経営指導・管理業務等を行っております。当該履行義務は、継続的な役務提供によって充足されるため、契約期間にわたり当該受託業務の提供に応じて収益を認識しております。
投資事業では、主な収益として、営業投資有価証券の売却収益等があり、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)に従い収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。