有価証券報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.2024年8月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行なっており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第2回新株予約権の行使条件
ⅰ 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2023年3月期における、当社が提出した発行者情報(有価証券報告書を作成している場合、有価証券報告書とする。以下同じ)に記載される監査済みの当社連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書とする。以下同じ)において、経常利益の額が200百万円以上の場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、上記の経常利益の判定において、権利確定条件付き有償新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。
ⅱ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
ⅲ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
ⅳ 新株予約権の割当てを受けた者は、発行会社の株式が東京証券取引所TOKYO PRO Market以外の金融商品取引所に上場した場合にのみ新株予約権を行使することができる。
ⅴ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行なうことはできない。
ⅵ 新株予約権の1個未満の行使を行なうことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、2024年8月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行なっております。前連結会計年度の期末に当該株式分割が行われたと仮定して、株式数を記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社は、付与日においてTOKYO PRO Marketに上場しておりましたが、付与日前一年間において当社株式の売買実績がなく、付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価を合理的に見積ることができないことから、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、ブラック・ショールズ・モデルによって算定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 | -千円 | -千円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 15 当社子会社従業員 50 | 当社取締役 3 当社監査役 1 当社子会社取締役 4 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 429,600株 | 普通株式 470,400株 |
| 付与日 | 2022年4月16日 | 2022年4月16日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 権利確定日を合理的に予測することが困難なため、対象勤務期間はないものとみなしております。 | 権利確定日を合理的に予測することが困難なため、対象勤務期間はないものとみなしております。 |
| 権利行使期間 | 自 2024年4月16日 至 2032年3月30日 | 自 2023年6月1日 至 2027年5月31日 |
(注)1.2024年8月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行なっており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第2回新株予約権の行使条件
ⅰ 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2023年3月期における、当社が提出した発行者情報(有価証券報告書を作成している場合、有価証券報告書とする。以下同じ)に記載される監査済みの当社連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書とする。以下同じ)において、経常利益の額が200百万円以上の場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、上記の経常利益の判定において、権利確定条件付き有償新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。
ⅱ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
ⅲ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
ⅳ 新株予約権の割当てを受けた者は、発行会社の株式が東京証券取引所TOKYO PRO Market以外の金融商品取引所に上場した場合にのみ新株予約権を行使することができる。
ⅴ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行なうことはできない。
ⅵ 新株予約権の1個未満の行使を行なうことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、2024年8月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行なっております。前連結会計年度の期末に当該株式分割が行われたと仮定して、株式数を記載しております。
①ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 402,600 | - | |
| 付与 | - | - | |
| 失効 | 18,600 | - | |
| 権利確定 | 384,000 | - | |
| 未確定残 | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | 470,400 | |
| 権利確定 | 384,000 | - | |
| 権利行使 | 264,300 | 470,400 | |
| 失効 | 3,000 | - | |
| 未行使残 | 116,700 | - |
②単価情報
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 134 | 134 |
| 行使時平均株価 | (円) | 687 | 881 |
| 公正な評価単価(付与日) | (円) | - | 86 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社は、付与日においてTOKYO PRO Marketに上場しておりましたが、付与日前一年間において当社株式の売買実績がなく、付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価を合理的に見積ることができないことから、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、ブラック・ショールズ・モデルによって算定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。