有価証券報告書-第10期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
取締役については、2019年8月28日開催の臨時株主総会において、定款で定める取締役の員数の上限10名の総員に対して、年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と、決議しております。
監査役については、2019年8月28日開催の臨時株主総会において、定款で定める監査役の員数の上限5名の総員に対して、年額100百万円以内と、決議しております。
各取締役の個別報酬については、株主総会で承認された取締役の報酬総額の範囲内において、各役員の地位、職責等に応じ、当社の業績、経営環境、他社の動向等を勘案し、取締役会の決定により代表取締役社長の大野暉に一任されております。
各監査役の報酬等の額については、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役の協議によって決定されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の従業員給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
取締役については、2019年8月28日開催の臨時株主総会において、定款で定める取締役の員数の上限10名の総員に対して、年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と、決議しております。
監査役については、2019年8月28日開催の臨時株主総会において、定款で定める監査役の員数の上限5名の総員に対して、年額100百万円以内と、決議しております。
各取締役の個別報酬については、株主総会で承認された取締役の報酬総額の範囲内において、各役員の地位、職責等に応じ、当社の業績、経営環境、他社の動向等を勘案し、取締役会の決定により代表取締役社長の大野暉に一任されております。
各監査役の報酬等の額については、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役の協議によって決定されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | ストック・オプション | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 38,300 | 38,300 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 3,600 | 3,600 | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 8,400 | 8,400 | - | - | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の従業員給与のうち重要なもの
該当事項はありません。