有価証券報告書-第16期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬は現金の支給による金銭報酬と株式報酬で構成されております。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針に関する事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針を決議しております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うものとしております。個人別の報酬の種類ごとの割合については、各職責や報酬の性格を勘案し、持続的な企業価値向上に向けた適切なバランスとなるよう、各取締役の役位、担当職務、他社水準等を考慮して決定する方針としております。
取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.基本報酬(金銭報酬)
取締役の報酬限度額は、2019年8月28日開催の定時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)と決議いただいており、当該株主総会の決議に係る取締役の員数は6名(うち社外取締役2名)であります。
各取締役の金銭報酬の額については、会社全体のことを把握し各取締役の貢献度等を適切に判断することができるという理由から、取締役会において各取締役の個人別の金銭報酬の額の決定について委任を受けた代表取締役社長兼CEO小池敏弘が、各取締役の役位、担当職務、貢献度、在任年数などに応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
ハ.株式報酬
当社の取締役は、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としており、譲渡制限期間は①1年6か月から5年までの間で当社の取締役会が定める期間又は、②株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日(ただし、株式の交付の日の属する事業年度の経過後3月を経過するまでに退任又は退職する場合につき、当該事業年度経過後6月以内で当社の取締役会が別途定めた日があるときは、当該日)までの期間のいずれかの期間としております。
2021年3月31日開催の第11期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬として年額100百万円以内、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年4万株以内と決議いただいており、当該株主総会の決議に係る取締役(社外取締役を除く)の員数は3名であります。
各取締役の具体的な譲渡制限付株式報酬の額については、会社全体のことを把握し各取締役の貢献度等を適切に判断することができるという理由から、取締役会において各取締役の個人別の譲渡制限付株式報酬の額の決定について委任を受けた代表取締役社長兼CEO小池敏弘が、各取締役の役位、担当職務、貢献度、在任年数のほか、当該取締役の金銭報酬額、当社株式の保有数等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
監査役の報酬限度額は、2019年8月28日開催の臨時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいており、各監査役の金銭報酬の額については、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の従業員給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬は現金の支給による金銭報酬と株式報酬で構成されております。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針に関する事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針を決議しております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うものとしております。個人別の報酬の種類ごとの割合については、各職責や報酬の性格を勘案し、持続的な企業価値向上に向けた適切なバランスとなるよう、各取締役の役位、担当職務、他社水準等を考慮して決定する方針としております。
取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.基本報酬(金銭報酬)
取締役の報酬限度額は、2019年8月28日開催の定時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)と決議いただいており、当該株主総会の決議に係る取締役の員数は6名(うち社外取締役2名)であります。
各取締役の金銭報酬の額については、会社全体のことを把握し各取締役の貢献度等を適切に判断することができるという理由から、取締役会において各取締役の個人別の金銭報酬の額の決定について委任を受けた代表取締役社長兼CEO小池敏弘が、各取締役の役位、担当職務、貢献度、在任年数などに応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
ハ.株式報酬
当社の取締役は、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としており、譲渡制限期間は①1年6か月から5年までの間で当社の取締役会が定める期間又は、②株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日(ただし、株式の交付の日の属する事業年度の経過後3月を経過するまでに退任又は退職する場合につき、当該事業年度経過後6月以内で当社の取締役会が別途定めた日があるときは、当該日)までの期間のいずれかの期間としております。
2021年3月31日開催の第11期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬として年額100百万円以内、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年4万株以内と決議いただいており、当該株主総会の決議に係る取締役(社外取締役を除く)の員数は3名であります。
各取締役の具体的な譲渡制限付株式報酬の額については、会社全体のことを把握し各取締役の貢献度等を適切に判断することができるという理由から、取締役会において各取締役の個人別の譲渡制限付株式報酬の額の決定について委任を受けた代表取締役社長兼CEO小池敏弘が、各取締役の役位、担当職務、貢献度、在任年数のほか、当該取締役の金銭報酬額、当社株式の保有数等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
監査役の報酬限度額は、2019年8月28日開催の臨時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいており、各監査役の金銭報酬の額については、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 168,302 | 95,016 | - | 73,286 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 9,600 | 9,600 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 12,870 | 12,870 | - | - | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の従業員給与のうち重要なもの
該当事項はありません。