有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針については2023年6月23日開催の取締役会にて決議しております。
a 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。本事項において、以下同じ。)報酬等に関する基本方針は、次のとおりとする。
イ.中長期的かつ持続的な企業価値および株主共同利益の向上を実現させることの対価として相応しい報酬体系とする。
ロ.個々の取締役報酬等は、各職責を踏まえた適正な水準で決定する。
具体的には、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬および業績連動報酬により構成し、社外取締役については独立性の確保および監督機能を担うため、固定報酬のみを支給するものとする。なお、取締役報酬等は、金銭報酬のみとする。
b 固定報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
イ.月次報酬
業務執行取締役の固定報酬は、役位、職責、在任年数とともに、他社水準、当社業績、従業員給与水準を考慮のうえ、総合的に勘案して決定し、毎月支給する。社外取締役の固定報酬は、経験・知識・専門性を総合的に勘案して決定し、毎月支給する。
ロ.退職慰労金
退職慰労金は、ただちに業績に反映されない長期的施策の実行を動機づけるための長期インセンティブとして位置付ける。また、株主総会における退職慰労金贈呈議案の可決を条件とし、役位、職責、在任年数に応じ、当社業績、他社水準をも考慮しながら、具体的金額、贈呈時期および方法等を総合的に勘案して決定する。なお、本位置づけを踏まえ、社外取締役には退職慰労金を贈呈しない。
c 業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬は、業績指標(売上高および当期利益)の達成度合いおよび社員賞与支給月数を総合考慮のうえ、賞与として毎年一定時期に支給する。
d 固定報酬または業績連動報酬の額の取締役個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、次のとおりとする。
イ.当社と同程度の事業規模や同業他社を参考に諮問委員会で検討し、当該答申で示された固定報酬と業績連動報酬の比率の範囲内で決定する。
ロ.固定報酬と業績連動報酬の比率は、100:0~60:40を目安範囲とする。なお、退職慰労金の報酬に占める割合は、その性質から定めないものとする。
e 取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項
イ.月次報酬および業績連動報酬
個人別報酬額の具体的内容の決定は、取締役会決議に基づき委任を受けた代表取締役社長が、次の権限を行使して行う。
(ⅰ)各取締役の固定報酬額
(ⅱ)各取締役の担当業務の業績を踏まえた賞与の評価配分
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重し、決定するものとする。
ロ.退職慰労金
退職慰労金の個人別金額は本方針に基づき、株主総会による退職慰労金贈呈議案の可決を条件とし、取締役会で定める役員退職慰労金規程に沿って、諮問委員会の審議を経て取締役会で決定するものとする。
監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、月次報酬については月額固定の金銭報酬のみとし、株主総会の決議により定めた報酬総額の範囲において報酬水準を監査等委員である取締役の協議のうえ決定し、毎月支給する。
賞与ならびに退職慰労金は、原則として支給しない。ただし、常勤監査等委員に対する退職慰労金は、当該監査等委員が退任したときに、在任期間中の職務執行および功労に報いるため、株主総会の承認を得て支給する。
役員の報酬等に関する株主総会決議日
取締役の報酬総額は、2023年6月23日開催の第76回定時株主総会において、年額250,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役1名)であります。
監査等委員である取締役の報酬総額は、2023年6月23日開催の第76回定時株主総会において、年額60,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の、監査等委員である取締役の員数は4名であります。
②業績連動報酬等における業績指標の選定理由及び業績指標に関する実績
業績指標として売上高及び当期利益を選定している理由は、本業の収益性を示す指標として最も適しているためであります。
また、当該指標の実績については、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 ②損益計算書」のとおりであります。
③取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
④取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
a 委任を受けた者の氏名・地位及び担当
代表取締役社長 木村晃
b 委任された権限の内容
各取締役の具体的な報酬等の額の決定
c 権限を委任した理由
代表取締役社長は、当社を取り巻く環境、経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
d 権限が適切に行使されるようにするために講じた措置の内容
取締役会は、諮問委員会に報酬額の原案を諮問し答申を得ており、代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重して報酬等を決定しました。
⑤役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.業績連動報酬は、当事業年度に計上した役員賞与引当金の繰入額であります。
2.退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金の繰入額であります。
⑥役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑦使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針については2023年6月23日開催の取締役会にて決議しております。
a 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。本事項において、以下同じ。)報酬等に関する基本方針は、次のとおりとする。
イ.中長期的かつ持続的な企業価値および株主共同利益の向上を実現させることの対価として相応しい報酬体系とする。
ロ.個々の取締役報酬等は、各職責を踏まえた適正な水準で決定する。
具体的には、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬および業績連動報酬により構成し、社外取締役については独立性の確保および監督機能を担うため、固定報酬のみを支給するものとする。なお、取締役報酬等は、金銭報酬のみとする。
b 固定報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
イ.月次報酬
業務執行取締役の固定報酬は、役位、職責、在任年数とともに、他社水準、当社業績、従業員給与水準を考慮のうえ、総合的に勘案して決定し、毎月支給する。社外取締役の固定報酬は、経験・知識・専門性を総合的に勘案して決定し、毎月支給する。
ロ.退職慰労金
退職慰労金は、ただちに業績に反映されない長期的施策の実行を動機づけるための長期インセンティブとして位置付ける。また、株主総会における退職慰労金贈呈議案の可決を条件とし、役位、職責、在任年数に応じ、当社業績、他社水準をも考慮しながら、具体的金額、贈呈時期および方法等を総合的に勘案して決定する。なお、本位置づけを踏まえ、社外取締役には退職慰労金を贈呈しない。
c 業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬は、業績指標(売上高および当期利益)の達成度合いおよび社員賞与支給月数を総合考慮のうえ、賞与として毎年一定時期に支給する。
d 固定報酬または業績連動報酬の額の取締役個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、次のとおりとする。
イ.当社と同程度の事業規模や同業他社を参考に諮問委員会で検討し、当該答申で示された固定報酬と業績連動報酬の比率の範囲内で決定する。
ロ.固定報酬と業績連動報酬の比率は、100:0~60:40を目安範囲とする。なお、退職慰労金の報酬に占める割合は、その性質から定めないものとする。
e 取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項
イ.月次報酬および業績連動報酬
個人別報酬額の具体的内容の決定は、取締役会決議に基づき委任を受けた代表取締役社長が、次の権限を行使して行う。
(ⅰ)各取締役の固定報酬額
(ⅱ)各取締役の担当業務の業績を踏まえた賞与の評価配分
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重し、決定するものとする。
ロ.退職慰労金
退職慰労金の個人別金額は本方針に基づき、株主総会による退職慰労金贈呈議案の可決を条件とし、取締役会で定める役員退職慰労金規程に沿って、諮問委員会の審議を経て取締役会で決定するものとする。
監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、月次報酬については月額固定の金銭報酬のみとし、株主総会の決議により定めた報酬総額の範囲において報酬水準を監査等委員である取締役の協議のうえ決定し、毎月支給する。
賞与ならびに退職慰労金は、原則として支給しない。ただし、常勤監査等委員に対する退職慰労金は、当該監査等委員が退任したときに、在任期間中の職務執行および功労に報いるため、株主総会の承認を得て支給する。
役員の報酬等に関する株主総会決議日
取締役の報酬総額は、2023年6月23日開催の第76回定時株主総会において、年額250,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役1名)であります。
監査等委員である取締役の報酬総額は、2023年6月23日開催の第76回定時株主総会において、年額60,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の、監査等委員である取締役の員数は4名であります。
②業績連動報酬等における業績指標の選定理由及び業績指標に関する実績
業績指標として売上高及び当期利益を選定している理由は、本業の収益性を示す指標として最も適しているためであります。
また、当該指標の実績については、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 ②損益計算書」のとおりであります。
③取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
④取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
a 委任を受けた者の氏名・地位及び担当
代表取締役社長 木村晃
b 委任された権限の内容
各取締役の具体的な報酬等の額の決定
c 権限を委任した理由
代表取締役社長は、当社を取り巻く環境、経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
d 権限が適切に行使されるようにするために講じた措置の内容
取締役会は、諮問委員会に報酬額の原案を諮問し答申を得ており、代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重して報酬等を決定しました。
⑤役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 141,637 | 94,440 | 36,025 | 11,172 | 6 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 13,000 | 12,000 | - | 1,000 | 1 |
| 社外役員 | 24,000 | 24,000 | - | - | 4 |
(注)1.業績連動報酬は、当事業年度に計上した役員賞与引当金の繰入額であります。
2.退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金の繰入額であります。
⑥役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑦使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 15,750 | 2 | 使用人としての業務にかかる給与であります。 |