四半期報告書-第7期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
3.重要性がある会計方針
当社グループが本要約四半期連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第3四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。
上記基準書の適用による要約四半期連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
(株式報酬)
当社グループは、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する持分決済型の株式に基づく報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を採用しております。
譲渡制限付株式報酬は、付与日から権利が確定するまでの期間にわたって費用として認識し、同額を資本の増加として認識しております。譲渡制限付株式報酬の公正価値は、付与日における当社普通株式の公正価値を参照して測定しております。
当社グループが本要約四半期連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第3四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。
| IFRS | 新設・改訂の概要 | |
| IAS第1号 | 財務諸表の表示 | 重要な(significant)会計方針ではなく、重要性がある(material)会計方針の開示を要求する改訂 |
| IAS第8号 | 会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬 | 会計方針と会計上の見積りとの区別を明確化 |
| IAS第12号 | 法人所得税 | リース及び廃棄義務に係る繰延税金の会計処理を明確化 |
| IFRS第17号 | 保険契約 | 保険契約に関する会計処理の改訂 IFRS第17号とIFRS第9号の適用開始時の比較情報に関する改訂 |
上記基準書の適用による要約四半期連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
(株式報酬)
当社グループは、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する持分決済型の株式に基づく報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を採用しております。
譲渡制限付株式報酬は、付与日から権利が確定するまでの期間にわたって費用として認識し、同額を資本の増加として認識しております。譲渡制限付株式報酬の公正価値は、付与日における当社普通株式の公正価値を参照して測定しております。