訂正有価証券報告書-第11期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって総額を決定する旨定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役会で決定しております。なお、当社は役員の報酬等において業績連動報酬制度は採用しておりません。
2017年6月30日開催の第6期定時株主総会決議(決議日時点の取締役の員数は6名)により、取締役の報酬総額は年間200,000千円(使用人兼取締役の使用人分の給与は含まない)を上限とし、また2018年6月29日開催の第7期定時株主総会決議(決議時点の監査役の員数は3名)により、監査役の報酬総額は年間30,000千円を上限としております。取締役の報酬等の額は、上記株主総会で決議された限度内で、取締役会にて個別報酬の決定を代表取締役に一任する決議を行っております。また、監査役の報酬等の額は、上記株主総会で決議された限度内で監査役会にて協議の上、決定しております。
役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、代表取締役に一任し報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
役員の報酬等は、世間水準及び経営内容、従業員給与等とのバランスを考慮して決定することを基本方針としております。
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法及び概要
取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって総額を決定する旨定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役会における協議により決定しております。
⑤ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個別の報酬については、2017年6月30日開催の当社株主総会において承認された報酬等の額の範囲内において代表取締役金子洋文の委任により決定する旨、決議しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の管掌部門の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって総額を決定する旨定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役会で決定しております。なお、当社は役員の報酬等において業績連動報酬制度は採用しておりません。
2017年6月30日開催の第6期定時株主総会決議(決議日時点の取締役の員数は6名)により、取締役の報酬総額は年間200,000千円(使用人兼取締役の使用人分の給与は含まない)を上限とし、また2018年6月29日開催の第7期定時株主総会決議(決議時点の監査役の員数は3名)により、監査役の報酬総額は年間30,000千円を上限としております。取締役の報酬等の額は、上記株主総会で決議された限度内で、取締役会にて個別報酬の決定を代表取締役に一任する決議を行っております。また、監査役の報酬等の額は、上記株主総会で決議された限度内で監査役会にて協議の上、決定しております。
役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、代表取締役に一任し報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | その他 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 50,548 | 30,840 | - | 19,708 | 19,708 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,500 | 7,500 | - | - | - | 2 |
| 社外取締役 | 12,342 | 8,400 | - | 3,942 | 3,942 | 2 |
| 社外監査役 | 2,400 | 2,400 | - | - | - | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
役員の報酬等は、世間水準及び経営内容、従業員給与等とのバランスを考慮して決定することを基本方針としております。
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法及び概要
取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって総額を決定する旨定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役会における協議により決定しております。
⑤ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個別の報酬については、2017年6月30日開催の当社株主総会において承認された報酬等の額の範囲内において代表取締役金子洋文の委任により決定する旨、決議しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の管掌部門の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。