有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって総額を決定する旨定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役会で決定しております。なお、当社は役員の報酬等において業績連動報酬制度は採用しておりません。
2017年6月30日開催の第6期定時株主総会決議(決議日時点の取締役の員数は6名)により、取締役の報酬総額は年間200,000千円(使用人兼取締役の使用人分の給与は含まない)を上限とし、また2018年6月29日開催の第7期定時株主総会決議(決議時点の監査役の員数は3名)により、監査役の報酬総額は年間30,000千円を上限としております。取締役の報酬等の額は、上記株主総会で決議された限度内で、取締役会にて個別報酬の決定を代表取締役に一任する決議を行っております。また、監査役の報酬等の額は、上記株主総会で決議された限度内で監査役会にて協議の上、決定しております。
役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、代表取締役に一任し報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって総額を決定する旨定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役会で決定しております。なお、当社は役員の報酬等において業績連動報酬制度は採用しておりません。
2017年6月30日開催の第6期定時株主総会決議(決議日時点の取締役の員数は6名)により、取締役の報酬総額は年間200,000千円(使用人兼取締役の使用人分の給与は含まない)を上限とし、また2018年6月29日開催の第7期定時株主総会決議(決議時点の監査役の員数は3名)により、監査役の報酬総額は年間30,000千円を上限としております。取締役の報酬等の額は、上記株主総会で決議された限度内で、取締役会にて個別報酬の決定を代表取締役に一任する決議を行っております。また、監査役の報酬等の額は、上記株主総会で決議された限度内で監査役会にて協議の上、決定しております。
役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、代表取締役に一任し報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 35,436 | 35,436 | ― | 4 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 8,040 | 8,040 | ― | 1 |
社外取締役 | 3,000 | 3,000 | ― | 2 |
社外監査役 | 2,400 | 2,400 | ― | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。