有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式90株は「単元未満株式の状況」に含まれております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 1 | 22 | 51 | 16 | 53 | 11,464 | 11,607 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 147 | 18,596 | 10,240 | 3,699 | 529 | 136,634 | 169,845 | 15,100 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 0.09 | 10.95 | 6.03 | 2.18 | 0.31 | 80.45 | 100.00 | - |
(注)自己株式90株は「単元未満株式の状況」に含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 24,000,000 |
| 計 | 24,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月22日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 16,999,600 | 16,999,600 | 東京証券取引所(グロース市場) | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 16,999,600 | 16,999,600 | - | - |
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.付与対象者の権利の行使等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員12名となっております。なお、付与した時点で当社は監査役会設置会社であり、付与対象者は当社取締役となります。
2.2019年12月11日付で、株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在において30株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
3.前記2.のとおり2019年12月11日付で普通株式1株につき30株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
4.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
5.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員及び顧問のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
(4)新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.付与対象者の権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役(監査等委員である取締役を含む。)2名、当社従業員3名、退任した当社取締役監査等委員1名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在において100株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
以下に準じて決定する。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.付与対象者の権利の行使等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役監査等委員1名、当社従業員14名、退任した当社取締役監査等委員1名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在において100株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
以下に準じて決定する。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.付与対象者の権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役(監査等委員である取締役を含む)8名、当社執行役員1名、当社従業員17名となっております。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役(監査等委員である者を含む。)、監査役、執行役員、従業員または顧問であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に現に残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の時点において、現に残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注3)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注4)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
以下に準じて決定する。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について、株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注4)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
会社法に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
| 名称 | 第22回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2019年6月20日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社従業員 17 (注)1 | |
| 新株予約権の数(個) | ※ | 8,730 (注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | ※ | 普通株式 261,900 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ※ | 391 (注)4 |
| 新株予約権の行使期間 | ※ | 自 2021年6月21日 至 2029年6月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ※ | 発行価格 391 資本組入額 195.50 |
| 新株予約権の行使の条件 | ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.付与対象者の権利の行使等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員12名となっております。なお、付与した時点で当社は監査役会設置会社であり、付与対象者は当社取締役となります。
2.2019年12月11日付で、株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在において30株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
3.前記2.のとおり2019年12月11日付で普通株式1株につき30株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
4.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
5.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員及び顧問のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
(4)新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
| 名称 | 第24回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2020年10月13日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取締役を含む) 3 当社従業員 4 (注)1 | |
| 新株予約権の数(個) | ※ | 461(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | ※ | 普通株式 46,100 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ※ | 391 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | ※ | 自 2022年10月14日 至 2030年10月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ※ | 発行価格 391 資本組入額 195.50 |
| 新株予約権の行使の条件 | ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ※ | 新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.付与対象者の権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役(監査等委員である取締役を含む。)2名、当社従業員3名、退任した当社取締役監査等委員1名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在において100株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
以下に準じて決定する。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
| 名称 | 第26回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2020年12月17日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役監査等委員 3 当社従業員 18 (注)1 | |
| 新株予約権の数(個) | ※ | 590(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | ※ | 普通株式 59,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ※ | 391 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | ※ | 自 2022年12月18日 至 2030年12月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ※ | 発行価格 391 資本組入額 195.50 |
| 新株予約権の行使の条件 | ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ※ | 新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.付与対象者の権利の行使等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役監査等委員1名、当社従業員14名、退任した当社取締役監査等委員1名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在において100株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
以下に準じて決定する。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
| 名称 | 第27回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2022年6月23日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取締役を含む) 8 当社執行役員 1 当社従業員 21(注)1 | |
| 新株予約権の数(個) | ※ | 3,490(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | ※ | 普通株式 349,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ※ | 424 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | ※ | 自 2024年6月24日 至 2032年6月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ※ | 発行価格 424 資本組入額 212(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ※ | 新株予約権を譲渡し、これに担保権を設定し、又はその他の処分をすることができない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.付与対象者の権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役(監査等委員である取締役を含む)8名、当社執行役員1名、当社従業員17名となっております。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役(監査等委員である者を含む。)、監査役、執行役員、従業員または顧問であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に現に残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の時点において、現に残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注3)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注4)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
以下に準じて決定する。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について、株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注4)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第29回新株予約権(第三者割当)(2025年12月17日取締役会決議)
第29回新株予約権(第三者割当)(2025年12月17日取締役会決議)
| 中間会計期間 (2025年10月1日から 2026年3月31日まで) | 第26期 (2025年4月1日から 2026年3月31日まで) | |
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 22,501 | 22,501 |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 2,250,100 | 2,250,100 |
| 当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 222.43 | 222.43 |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 500,500 | 500,500 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - | 22,501 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の累計の交付株式数(株) | - | 2,250,100 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の平均行使価額等(円) | - | 222.43 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の累計の資金調達額(千円) | - | 500,500 |
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2020年6月29日開催の臨時株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本金の額及び資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本金が699,970千円(減資割合87.5%)減少し、資本準備金が671,280千円(減資割合63.5%)減少しております。
2.発行済普通株式の一部をA種優先株式に変更
保有者 NVCC8号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 日本ベンチャーキャピタル株式会社
富士フイルム株式会社
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 無限責任組合員 イノベーション・エンジン株式会社
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル株式会社
三菱UFJキャピタル株式会社
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル株式会社
3.有償第三者割当 1,910,800株
発行価格 450円
資本組入額 225円
割当先 DBJキャピタル投資事業有限責任組合 無限責任組合員 DBJキャピタル株式会社
SBI4&5投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社
エムスリー株式会社
イノベーション京都2016投資事業有限責任組合 無限責任組合員 京都大学イノベーションキャピタル株式会社
アクシル・ライフサイエンス&ヘルスケアファンド1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 アクシル・キャピタル・パートナーズ有限責任事業組合
GA3号投資組合
GA4号投資組合
4.有償第三者割当 329,200株
発行価格 450円
資本組入額 225円
割当先 Newton Biocapital I Pricaf privée SA
5.2021年2月22日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021年3月10日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式は、2021年3月10日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。これにより、発行済株式総数は、普通株式8,386,400株となりました。
6.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 870円
引受価額 800.40円
資本組入額 400.20円
払込金総額 2,641,320千円
7. 2021年8月31日に新株予約権の行使により、発行済株式総数が73,000株、資本金及び資本準備金が14,592千円それぞれ増加しております。
8.2023年4月1日から2024年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が177,000株、資本金及び資本準備金が31,766千円それぞれ増加しております。
9.2024年4月1日から2025年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が2,813,100株、資本金及び資本準備金が466,889千円それぞれ増加しております。
10.2021年5月19日付「有価証券届出書」、2021年6月3日付及び2021年6月11日付「有価証券届出書の訂正届出書」に記載しました「手取金の使途」について、以下のように変更いたしました。
① 変更の理由
当社は、東証マザーズ市場(現グロース市場)への上場時に調達した資金を活用して、抗トランスフェリン受容体抗体PPMX-T003の真性多血症(PV)患者さんでの第I相試験の実施や、新規抗体の開発等を進めております。2022年3月からは、富士フイルム株式会社から返還されたPPMX-T002及びPPMX-T004の再開発も進めているほか、アグレッシブNK細胞白血病への適応等、新たなプロジェクトが進捗しております。
また、当社の抗体取得技術の向上に向けた設備投資や、優秀な人材の確保を積極的に進めております。
このような状況を鑑み、上記各提出書類に記載した上場調達資金の資金使途等の一部を変更することといたしました。
a.治験及び研究開発に係る研究開発費
PV患者さんでの第I相試験におきましては、当初の計画より患者さんの組み入れが難航したため、充当予定金額が減少しております。一方で、PPMX-T002及びPPMX-T004の開発費用や設備投資に資金を充当しております。
また、当初計画にはオーバーアロットメントによる調達額396,198千円が含まれておりましたが、実際にはオーバーアロットメントの実施はなく、手数料等を差し引いた調達額は2,622,544千円となったため、充当金額を見直したものです。なお、オーバーアロットメントによる調達予定額は、自己資金で充当いたします。
b.研究者の人件費、賃借料等の研究開発運営経費
当社は、事業の進捗のため優秀な人材の確保に努めており、上場時以降本日までに研究者7名を採用し、当初計画より充当額を増やしております。一方、2024年3月期以降の充当額については、一部見直しました。
c.管理部門の人件費、賃借料等の事業運営の運転資金
運転資金におきましては、特許出願費用及び維持費用等への充当額を増やしたほか、管理部門の人材採用も行ったため、当初計画より充当額を増やしております。一方、2024年3月期以降の充当額については、一部見直しております。
d.設備投資資金
新たな抗体技術の取得に向けて、新規研究開発用設備の取得を行っているため、当初計画よりも充当額を増やしております。
② 変更の内容
資金使途等の変更の内容は以下のとおりです。(変更箇所には下線を付しております。)
(変更前)
(変更後)
11.2025年12月17日付「有価証券届出書」に記載しました「手取金の使途」について、以下のように変更いたしました。
① 変更の理由
当社は第28回新株予約権による資金調達について、1,543,000千円に対し実調達額が948,000千円となったことに伴い、運転資金について、当初充当予定額500,000千円に対し、320,000千円となりました。
また、薬効と毒性の最適なバランスを見極めるための予備毒性試験の終了時期が2026年9月まで延長されたことに伴い、GLP対応及びGMP治験薬製造準備の開始時期も遅れることとなったため、PPMX-T004に充てる予定であった資金の一部を、他の研究開発資金や運転資金に充当いたしました。
② 変更の内容
資金使途等の変更の内容は以下のとおりです。(変更箇所には下線を付しております。)
(単位:千円)
12.当社は、2025年6月27日開催の第25回定時株主総会における、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に基づき、2025年9月1日付で減資の効力が発生しております。この結果、資本金が1,937,908千円(減資割合79.5%)減少、資本準備金が1,870,593千円(減資割合68.7%)減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。
13.2025年4月1日から2026年3月31日までの間に、第29回新株予約権の行使により、発行済株式数が2,250,100株、資本金及び資本準備金が251,161千円それぞれ増加しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (千円) | 資本金 残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2020年9月30日 (注)1 | - | 6,146,400 | △699,970 | 100,000 | △671,280 | 385,889 |
| 2020年10月13日 (注)2 | 普通株式 △3,585,300 A種優先株式 3,585,300 | 普通株式 2,561,100 A種優先株式 3,585,300 | - | 100,000 | - | 385,889 |
| 2020年11月10日 (注)3 | B種優先株式 1,910,800 | 普通株式 2,561,100 A種優先株式 3,585,300 B種優先株式 1,910,800 | 429,930 | 529,930 | 429,930 | 815,819 |
| 2020年11月30日 (注)4 | B種優先株式 329,200 | 普通株式 2,561,100 A種優先株式 3,585,300 B種優先株式 2,240,000 | 74,070 | 604,000 | 74,070 | 889,889 |
| 2021年3月10日 (注)5 | 普通株式 5,825,300 A種優先株式 △3,585,300 B種優先株式 △2,240,000 | 普通株式 8,386,400 | - | 604,000 | - | 889,889 |
| 2021年6月21日 (注)6 | 普通株式 3,300,000 | 普通株式 11,686,400 | 1,320,660 | 1,924,660 | 1,320,660 | 2,210,549 |
| 2021年8月31日 (注)7 | 普通株式 73,000 | 普通株式 11,759,400 | 14,592 | 1,939,252 | 14,592 | 2,225,142 |
| 2023年4月1日~ 2024年3月31日 (注)8 | 普通株式 177,000 | 普通株式 11,936,400 | 31,766 | 1,971,019 | 31,766 | 2,256,908 |
| 2024年4月1日~ 2025年3月31日 (注)9 | 普通株式 2,813,100 | 普通株式 14,749,500 | 466,889 | 2,437,908 | 466,889 | 2,723,798 |
| 2025年9月1日 (注)12 | - | 普通株式 14,749,500 | △1,937,908 | 500,000 | △1,870,593 | 853,204 |
| 2025年4月1日~ 2026年3月31日 (注)13 | 普通株式 2,250,100 | 普通株式 16,999,600 | 251,161 | 751,161 | 251,161 | 1,104,366 |
(注)1.2020年6月29日開催の臨時株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本金の額及び資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本金が699,970千円(減資割合87.5%)減少し、資本準備金が671,280千円(減資割合63.5%)減少しております。
2.発行済普通株式の一部をA種優先株式に変更
保有者 NVCC8号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 日本ベンチャーキャピタル株式会社
富士フイルム株式会社
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 無限責任組合員 イノベーション・エンジン株式会社
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル株式会社
三菱UFJキャピタル株式会社
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル株式会社
3.有償第三者割当 1,910,800株
発行価格 450円
資本組入額 225円
割当先 DBJキャピタル投資事業有限責任組合 無限責任組合員 DBJキャピタル株式会社
SBI4&5投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社
エムスリー株式会社
イノベーション京都2016投資事業有限責任組合 無限責任組合員 京都大学イノベーションキャピタル株式会社
アクシル・ライフサイエンス&ヘルスケアファンド1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 アクシル・キャピタル・パートナーズ有限責任事業組合
GA3号投資組合
GA4号投資組合
4.有償第三者割当 329,200株
発行価格 450円
資本組入額 225円
割当先 Newton Biocapital I Pricaf privée SA
5.2021年2月22日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021年3月10日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式は、2021年3月10日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。これにより、発行済株式総数は、普通株式8,386,400株となりました。
6.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 870円
引受価額 800.40円
資本組入額 400.20円
払込金総額 2,641,320千円
7. 2021年8月31日に新株予約権の行使により、発行済株式総数が73,000株、資本金及び資本準備金が14,592千円それぞれ増加しております。
8.2023年4月1日から2024年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が177,000株、資本金及び資本準備金が31,766千円それぞれ増加しております。
9.2024年4月1日から2025年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が2,813,100株、資本金及び資本準備金が466,889千円それぞれ増加しております。
10.2021年5月19日付「有価証券届出書」、2021年6月3日付及び2021年6月11日付「有価証券届出書の訂正届出書」に記載しました「手取金の使途」について、以下のように変更いたしました。
① 変更の理由
当社は、東証マザーズ市場(現グロース市場)への上場時に調達した資金を活用して、抗トランスフェリン受容体抗体PPMX-T003の真性多血症(PV)患者さんでの第I相試験の実施や、新規抗体の開発等を進めております。2022年3月からは、富士フイルム株式会社から返還されたPPMX-T002及びPPMX-T004の再開発も進めているほか、アグレッシブNK細胞白血病への適応等、新たなプロジェクトが進捗しております。
また、当社の抗体取得技術の向上に向けた設備投資や、優秀な人材の確保を積極的に進めております。
このような状況を鑑み、上記各提出書類に記載した上場調達資金の資金使途等の一部を変更することといたしました。
a.治験及び研究開発に係る研究開発費
PV患者さんでの第I相試験におきましては、当初の計画より患者さんの組み入れが難航したため、充当予定金額が減少しております。一方で、PPMX-T002及びPPMX-T004の開発費用や設備投資に資金を充当しております。
また、当初計画にはオーバーアロットメントによる調達額396,198千円が含まれておりましたが、実際にはオーバーアロットメントの実施はなく、手数料等を差し引いた調達額は2,622,544千円となったため、充当金額を見直したものです。なお、オーバーアロットメントによる調達予定額は、自己資金で充当いたします。
b.研究者の人件費、賃借料等の研究開発運営経費
当社は、事業の進捗のため優秀な人材の確保に努めており、上場時以降本日までに研究者7名を採用し、当初計画より充当額を増やしております。一方、2024年3月期以降の充当額については、一部見直しました。
c.管理部門の人件費、賃借料等の事業運営の運転資金
運転資金におきましては、特許出願費用及び維持費用等への充当額を増やしたほか、管理部門の人材採用も行ったため、当初計画より充当額を増やしております。一方、2024年3月期以降の充当額については、一部見直しております。
d.設備投資資金
新たな抗体技術の取得に向けて、新規研究開発用設備の取得を行っているため、当初計画よりも充当額を増やしております。
② 変更の内容
資金使途等の変更の内容は以下のとおりです。(変更箇所には下線を付しております。)
(変更前)
| 具体的な使途 | 充当予定時期 | 金額(千円) |
| ①治験及び研究開発に係る研究開発費 | 2022年3月期 | 256,689 |
| 2023年3月期 | 333,514 | |
| 2024年3月期以降 | 907,555 | |
| 計 | 1,497,758 | |
| ②研究者の人件費、賃借料等の研究開発運営経費 | 2022年3月期 | 154,377 |
| 2023年3月期 | 156,978 | |
| 2024年3月期以降 | 312,495 | |
| 計 | 623,850 | |
| ③管理部門の人件費、賃借料等の事業運営の運転資金 | 2022年3月期 | 219,063 |
| 2023年3月期 | 204,048 | |
| 2024年3月期以降 | 408,186 | |
| 計 | 831,297 | |
| ④設備投資資金 | 2022年3月期 | 40,114 |
| 2023年3月期 | 7,164 | |
| 2024年3月期以降 | 15,335 | |
| 計 | 62,613 | |
| 合計 | 3,015,518 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 充当予定時期 | 金額(千円) |
| ①治験及び研究開発に係る研究開発費 | 2022年3月期 | 152,068 |
| 2023年3月期 | 273,809 | |
| 2024年3月期以降 | 561,401 | |
| 計 | 987,278 | |
| ②研究者の人件費、賃借料等の研究開発運営経費 | 2022年3月期 | 156,358 |
| 2023年3月期 | 220,685 | |
| 2024年3月期以降 | 246,807 | |
| 計 | 623,850 | |
| ③管理部門の人件費、賃借料等の事業運営の運転資金 | 2022年3月期 | 231,518 |
| 2023年3月期 | 258,396 | |
| 2024年3月期以降 | 341,383 | |
| 計 | 831,297 | |
| ④設備投資資金 | 2022年3月期 | 40,114 |
| 2023年3月期 | 77,662 | |
| 2024年3月期以降 | 62,343 | |
| 計 | 180,119 | |
| 合計 | 2,622,544 |
11.2025年12月17日付「有価証券届出書」に記載しました「手取金の使途」について、以下のように変更いたしました。
① 変更の理由
当社は第28回新株予約権による資金調達について、1,543,000千円に対し実調達額が948,000千円となったことに伴い、運転資金について、当初充当予定額500,000千円に対し、320,000千円となりました。
また、薬効と毒性の最適なバランスを見極めるための予備毒性試験の終了時期が2026年9月まで延長されたことに伴い、GLP対応及びGMP治験薬製造準備の開始時期も遅れることとなったため、PPMX-T004に充てる予定であった資金の一部を、他の研究開発資金や運転資金に充当いたしました。
② 変更の内容
資金使途等の変更の内容は以下のとおりです。(変更箇所には下線を付しております。)
(単位:千円)
| 当初の支出予定時期/予定額 2024年4月~2026年3月 | 変更後の支出予定時期/予定額 2024年4月~2026年3月 | |
| ①研究開発資金 | 1,043,000 | 628,000 |
| PPMX-T003:PV患者さん第Ⅰ相試験費用 | 69,000 | 69,000 |
| PPMX-T002:治験薬保管費用及び品質保証のための検査費用等 | 55,000 | 20,000 |
| PPMX-T004:GLP対応及びGMP治験薬製造費用 | 530,000 | 150,000 |
| 創薬パイプラインの開発、当社独自の抗体技術の研鑽、研究員の人件費等 | 389,000 | 389,000 |
| ②運転資金 | 500,000 | 320,000 |
12.当社は、2025年6月27日開催の第25回定時株主総会における、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に基づき、2025年9月1日付で減資の効力が発生しております。この結果、資本金が1,937,908千円(減資割合79.5%)減少、資本準備金が1,870,593千円(減資割合68.7%)減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。
13.2025年4月1日から2026年3月31日までの間に、第29回新株予約権の行使により、発行済株式数が2,250,100株、資本金及び資本準備金が251,161千円それぞれ増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が90株含まれております。
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 16,984,500 | 169,845 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 15,100 | - | - |
| 発行済株式総数 | 16,999,600 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 169,845 | - | |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が90株含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
| - | - | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - | - |