有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
4 財務制限条項
前事業年度(2020年3月31日)
当社のコミットメントライン契約には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、取引銀行の判断によっては、新たな借り入れ及びコミットメントライン契約の延長ができなくなる可能性があります。
①各事業年度の決算期の末日において、貸借対照表における純資産の部の金額を、2019年3月期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額の40%以上に維持すること
②各事業年度の決算期の末日において、現金及び預金の残高を800百万円以上に維持すること
当事業年度(2021年3月31日)
当社のコミットメントライン契約には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、取引銀行の判断によっては、新たな借り入れ及びコミットメントライン契約の延長ができなくなる可能性があります。
①各事業年度の決算期の末日において、貸借対照表における純資産の部の金額を、2019年3月期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額の40%以上に維持すること
②各事業年度の決算期の末日において、現金及び預金の残高を800百万円以上に維持すること
前事業年度(2020年3月31日)
当社のコミットメントライン契約には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、取引銀行の判断によっては、新たな借り入れ及びコミットメントライン契約の延長ができなくなる可能性があります。
①各事業年度の決算期の末日において、貸借対照表における純資産の部の金額を、2019年3月期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額の40%以上に維持すること
②各事業年度の決算期の末日において、現金及び預金の残高を800百万円以上に維持すること
当事業年度(2021年3月31日)
当社のコミットメントライン契約には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、取引銀行の判断によっては、新たな借り入れ及びコミットメントライン契約の延長ができなくなる可能性があります。
①各事業年度の決算期の末日において、貸借対照表における純資産の部の金額を、2019年3月期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額の40%以上に維持すること
②各事業年度の決算期の末日において、現金及び預金の残高を800百万円以上に維持すること