有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額、又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、(1)競争優位の構築と向上のため、多様で優秀な人材を獲得、保持すること、(2)永続的な企業価値増大への取組を促進すること、(3)株主との利害を共有することを目的とし、社外取締役を除く監査等委員でない取締役の報酬については、(1)基本報酬(業績に連動しない金銭報酬を意味する。以下同じ。) 、(2)業績連動報酬から構成することとし、持続的な業績向上を動機づけるものとしております。
また、その決定方法は、基本報酬については、月例の固定報酬とし、前年までの実績と貢献、当該年度の職責等に応じて他社水準、当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して支給額を決定するものとしており、業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の売上高、営業利益、企業価値等を総合的に勘案して決定するものとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月27日開催の第13期定時株主総会であり、決議の内容は、当社取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬の額は年額200,000千円以内(ただし、使用人報酬相当額は含まない。)、当社取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額35,000千円以内としております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役 菅原 充 であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、各取締役の基本報酬の額および業績を踏まえた賞与の配分であります。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているため、各取締役の基本報酬の額および業績を踏まえた賞与の配分については、取締役会から委任を受けた代表取締役 菅原 充 が決定しております。
また、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および監査等委員会の活動は、取締役(監査等委員を除く)の報酬額については、上記株主総会で決議された総枠の中で2022年6月28日開催の取締役会にて取締役(監査等委員を除く)報酬の額の決定および代表取締役 菅原 充 に取締役の個人別の基本報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。また、2022年6月28日および2022年12月15日開催の取締役会にて取締役報酬(賞与分)の額の決定および代表取締役 菅原 充 に取締役の個人別の賞与の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。監査等委員である取締役の報酬額については、上記株主総会で決議された総枠の中で2022年6月28日の監査等委員会にて協議の上、決定しております。
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等は基本報酬と業績連動報酬により構成されており、その支給割合の決定の方針は、業績連動報酬が基本報酬と合わせた報酬の全体に占める割合を、約15%~50%の範囲内で職責が上がるほどその割合が大きくなるようにするものとしております。
また、業績連動報酬に係る指標は、各事業年度の売上高、営業利益、企業価値等を総合的に勘案して算定するものとしており、当該指標を選択した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるためであります。業績連動報酬の額の決定方法は、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役は、当社の業績等も踏まえ、取締役会で決議した報酬等の額の範囲内において、社外取締役の意見を得て各取締役の前年までの実績と貢献、当該年度の職責等に応じて決定するものとしております。
なお、当事業年度における業績連動報酬の実績は、営業損失を計上しているため、最低水準の15%程度であり前事業年度実績と同額としています。
<株式報酬制度の導入>当社は、第18期より、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、本(4)①において「業務執行取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めること、及び業務執行取締役の報酬と当社の業績との連動性を高めることを目的として、これまでの報酬枠とは別枠で業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入することといたしました。業績連動型譲渡制限付株式報酬制度は、業績目標の達成度に応じて譲渡制限付株式を交付する制度であり、譲渡制限期間は業務執行取締役等の地位を退任する日までです。
また、当社は、第18期より、監査等委員である取締役に対して当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めること、及び監査等委員でない社外取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることをそれぞれ目的として、これまでの報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式報酬制度を導入することといたしました。譲渡制限付株式報酬制度は、一定期間の役務提供を条件として譲渡制限期間満了時に譲渡制限を解除する内容の譲渡制限付株式を役務提供開始時に付与する制度であり、譲渡制限期間は取締役等の地位を退任する日までです。
これらの株式報酬制度については、2023年6月27日開催の当社の第17期定時株主総会において承認されています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しない為、記載しておりません。
④ 使用人兼務取締役の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額、又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、(1)競争優位の構築と向上のため、多様で優秀な人材を獲得、保持すること、(2)永続的な企業価値増大への取組を促進すること、(3)株主との利害を共有することを目的とし、社外取締役を除く監査等委員でない取締役の報酬については、(1)基本報酬(業績に連動しない金銭報酬を意味する。以下同じ。) 、(2)業績連動報酬から構成することとし、持続的な業績向上を動機づけるものとしております。
また、その決定方法は、基本報酬については、月例の固定報酬とし、前年までの実績と貢献、当該年度の職責等に応じて他社水準、当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して支給額を決定するものとしており、業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の売上高、営業利益、企業価値等を総合的に勘案して決定するものとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月27日開催の第13期定時株主総会であり、決議の内容は、当社取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬の額は年額200,000千円以内(ただし、使用人報酬相当額は含まない。)、当社取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額35,000千円以内としております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役 菅原 充 であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、各取締役の基本報酬の額および業績を踏まえた賞与の配分であります。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているため、各取締役の基本報酬の額および業績を踏まえた賞与の配分については、取締役会から委任を受けた代表取締役 菅原 充 が決定しております。
また、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および監査等委員会の活動は、取締役(監査等委員を除く)の報酬額については、上記株主総会で決議された総枠の中で2022年6月28日開催の取締役会にて取締役(監査等委員を除く)報酬の額の決定および代表取締役 菅原 充 に取締役の個人別の基本報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。また、2022年6月28日および2022年12月15日開催の取締役会にて取締役報酬(賞与分)の額の決定および代表取締役 菅原 充 に取締役の個人別の賞与の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。監査等委員である取締役の報酬額については、上記株主総会で決議された総枠の中で2022年6月28日の監査等委員会にて協議の上、決定しております。
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等は基本報酬と業績連動報酬により構成されており、その支給割合の決定の方針は、業績連動報酬が基本報酬と合わせた報酬の全体に占める割合を、約15%~50%の範囲内で職責が上がるほどその割合が大きくなるようにするものとしております。
また、業績連動報酬に係る指標は、各事業年度の売上高、営業利益、企業価値等を総合的に勘案して算定するものとしており、当該指標を選択した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるためであります。業績連動報酬の額の決定方法は、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役は、当社の業績等も踏まえ、取締役会で決議した報酬等の額の範囲内において、社外取締役の意見を得て各取締役の前年までの実績と貢献、当該年度の職責等に応じて決定するものとしております。
なお、当事業年度における業績連動報酬の実績は、営業損失を計上しているため、最低水準の15%程度であり前事業年度実績と同額としています。
<株式報酬制度の導入>当社は、第18期より、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、本(4)①において「業務執行取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めること、及び業務執行取締役の報酬と当社の業績との連動性を高めることを目的として、これまでの報酬枠とは別枠で業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入することといたしました。業績連動型譲渡制限付株式報酬制度は、業績目標の達成度に応じて譲渡制限付株式を交付する制度であり、譲渡制限期間は業務執行取締役等の地位を退任する日までです。
また、当社は、第18期より、監査等委員である取締役に対して当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めること、及び監査等委員でない社外取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることをそれぞれ目的として、これまでの報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式報酬制度を導入することといたしました。譲渡制限付株式報酬制度は、一定期間の役務提供を条件として譲渡制限期間満了時に譲渡制限を解除する内容の譲渡制限付株式を役務提供開始時に付与する制度であり、譲渡制限期間は取締役等の地位を退任する日までです。
これらの株式報酬制度については、2023年6月27日開催の当社の第17期定時株主総会において承認されています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬(賞与) | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員・社外取締役を除く) | 17,313 | 14,880 | 2,433 | ― | 2 |
| 社外取締役 | 15,025 | 15,025 | ― | ― | 5 |
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しない為、記載しておりません。
④ 使用人兼務取締役の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。