有価証券報告書-第21期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a)監査等委員会設置会社移行前
当社は2022年9月28日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会設置会社へ移行する前の監査役会においては、監査役3名で構成しております。監査役は、期初に策定した監査計画に基づき、業務全般にわたる監査を実施しております。
監査役会における主な検討事項として、1.取締役の監督義務の状況と執行役員の業務執行状況の確認、2.内部統制システムの構築及び運用の状況の確認、3.リスク管理体制の確認、4.当社の管理体制の確認、5.監査上の主要な検討事項(KAM)に関する協議の5点について当事業年度の重点監査項目として取り組んでおります。
また、常勤の監査役の活動として、取締役会以外にも重要な会議体へ出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
当事業年度においては、当社は原則月1回の定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.秋好徳政は、2021年9月29日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって、監査役を辞任しておりま
す。
2.幸田好和は、2021年9月29日開催の第20期定時株主総会において監査役に選任され、同日付で就任いた
しましたので、出席状況は就任後の回数を記載しております。
b)監査等委員会設置会社移行後
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役4名で構成しております。監査等委員会は、監査方針・監査計画に従い、原則として月1回の定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、取締役の職務執行を含む経営の執行状況についての監督を行ってまいります。また、監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、必要に応じて内部監査人及び会計監査人と随時臨時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。取締役会以外にも重要な会議体へ出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄部門として2020年8月より内部監査室を設置し、内部監査室の専任者1名で構成しております。業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく統制、コンプライアンスの視点から、原則として全事業所、全部門を対象とし、年に1回の監査及びフォロー監査を実施しております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人との連携を行い、内部統制の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人を選任し、監査契約のもと公正不偏の立場から監査が実施される環境を整備しております。
b 継続監査期間
2018年6月期以降
c 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 渋田 博之
指定有限責任社員 業務執行社員 飛田 貴史
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 19名
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。当社はこの選定方針に基づき、総合的に評価を行い監査法人を決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f 監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、会計監査人について、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を実施しております。
なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人につきましては、監査役協会が推奨する「会計監査人の選任に係る判断基準」による確認を行った結果、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
提出会社
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人より提示を受けた監査に要する業務時間を基準として、報酬額を決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果によるものであります。
① 監査役監査の状況
a)監査等委員会設置会社移行前
当社は2022年9月28日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会設置会社へ移行する前の監査役会においては、監査役3名で構成しております。監査役は、期初に策定した監査計画に基づき、業務全般にわたる監査を実施しております。
監査役会における主な検討事項として、1.取締役の監督義務の状況と執行役員の業務執行状況の確認、2.内部統制システムの構築及び運用の状況の確認、3.リスク管理体制の確認、4.当社の管理体制の確認、5.監査上の主要な検討事項(KAM)に関する協議の5点について当事業年度の重点監査項目として取り組んでおります。
また、常勤の監査役の活動として、取締役会以外にも重要な会議体へ出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
当事業年度においては、当社は原則月1回の定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 経歴等 | 出席/開催回数 |
| 幸田 好和 | 長年にわたるIT企業の経営者として経営全般に高い知見と幅広い見識、豊富な経験を有しております。 | 10回/10回 |
| 永津 洋之 | 公認会計士であり、財務及び会計に関する専門的知見及び豊富な経験を有しております。 | 13回/13回 |
| 大野 尚 | 長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。 | 13回/13回 |
(注)1.秋好徳政は、2021年9月29日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって、監査役を辞任しておりま
す。
2.幸田好和は、2021年9月29日開催の第20期定時株主総会において監査役に選任され、同日付で就任いた
しましたので、出席状況は就任後の回数を記載しております。
b)監査等委員会設置会社移行後
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役4名で構成しております。監査等委員会は、監査方針・監査計画に従い、原則として月1回の定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、取締役の職務執行を含む経営の執行状況についての監督を行ってまいります。また、監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、必要に応じて内部監査人及び会計監査人と随時臨時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。取締役会以外にも重要な会議体へ出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄部門として2020年8月より内部監査室を設置し、内部監査室の専任者1名で構成しております。業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく統制、コンプライアンスの視点から、原則として全事業所、全部門を対象とし、年に1回の監査及びフォロー監査を実施しております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人との連携を行い、内部統制の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人を選任し、監査契約のもと公正不偏の立場から監査が実施される環境を整備しております。
b 継続監査期間
2018年6月期以降
c 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 渋田 博之
指定有限責任社員 業務執行社員 飛田 貴史
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 19名
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。当社はこの選定方針に基づき、総合的に評価を行い監査法人を決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f 監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、会計監査人について、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を実施しております。
なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人につきましては、監査役協会が推奨する「会計監査人の選任に係る判断基準」による確認を行った結果、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
提出会社
| 前事業年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 21,105 | - |
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,115 | - |
| 連結子会社 | 1,252 | - |
| 計 | 24,367 | - |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人より提示を受けた監査に要する業務時間を基準として、報酬額を決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果によるものであります。