有価証券報告書-第24期(2024/07/01-2025/06/30)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、本書提出日現在において、監査等委員である社外取締役4名で構成しております。監査等委員の東能利生は、公認会計士としての専門的見地及び監査法人における豊富な監査経験を有しております。監査等委員の内田裕子は、ジャーナリストとして多種多様な企業取材からの知見及び豊富な経験を有しております。監査等委員の古宮洋二は、企業経営者として経営全般に豊富な見識を有しております。監査等委員の舞田靖子は、弁護士の資格を有し、法律に関する専門的知見を有しております。
監査等委員会は、監査方針・監査計画に従い、原則として月1回の定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、取締役の職務執行を含む経営の執行状況についての監督を行ってまいります。また、監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、必要に応じて内部監査人及び会計監査人と随時臨時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。取締役会以外にも重要な会議体へ出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
当事業年度において監査等委員会を原則月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄部門として2020年8月より内部監査室を設置しており、内部監査室の担当者1名により内部監査を実施しております。業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく統制、コンプライアンスの視点から、原則として全事業所、全部門を対象とし、年に1回の監査及びフォロー監査を実施しております。監査結果は、内部監査人から代表取締役社長へ毎月報告を行うとともに、取締役会及び監査等委員会に対しては半期に一度、報告を行っております。監査による指摘事項が発生した場合には、被監査部門に対して監査結果及び要改善事項を通達し、改善状況の報告を内部監査人に提出させることとしております。また、内部監査人は、監査等委員及び会計監査人と定期的に意見交換や情報共有を行い、監査結果及び当社の課題について協議を行うことにより、内部監査の実効性向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人を選任し、監査契約のもと公正不偏の立場から監査が実施される環境を整備しております。
b 継続監査期間
2018年6月期以降
c 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 金子 一昭
指定有限責任社員 業務執行社員 德永 陽一
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 13名
その他 22名
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。当社はこの選定方針に基づき、総合的に評価を行い監査法人を決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人について、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を実施しております。
なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人につきましては、監査役協会が推奨する「会計監査人の選任に係る判断基準」による確認を行った結果、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)1.前連結会計年度の当社の非監査業務の内容は、情報セキュリティ評価制度における調査業務及び監査業務で
あります。
2.当連結会計年度の当社の非監査業務の内容は、情報セキュリティ評価制度における監査業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当社の一部の連結子会社は、当社の会計監査人以外の監査法人による監査を受けております。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人より提示を受けた監査に要する業務時間を基準として、報酬額を決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果によるものであります。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、本書提出日現在において、監査等委員である社外取締役4名で構成しております。監査等委員の東能利生は、公認会計士としての専門的見地及び監査法人における豊富な監査経験を有しております。監査等委員の内田裕子は、ジャーナリストとして多種多様な企業取材からの知見及び豊富な経験を有しております。監査等委員の古宮洋二は、企業経営者として経営全般に豊富な見識を有しております。監査等委員の舞田靖子は、弁護士の資格を有し、法律に関する専門的知見を有しております。
監査等委員会は、監査方針・監査計画に従い、原則として月1回の定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、取締役の職務執行を含む経営の執行状況についての監督を行ってまいります。また、監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、必要に応じて内部監査人及び会計監査人と随時臨時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。取締役会以外にも重要な会議体へ出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
当事業年度において監査等委員会を原則月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 東 能利生 | 13回 | 13回 |
| 内田 裕子 | 13回 | 13回 |
| 古宮 洋二 | 13回 | 12回 |
| 舞田 靖子 | 13回 | 13回 |
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄部門として2020年8月より内部監査室を設置しており、内部監査室の担当者1名により内部監査を実施しております。業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく統制、コンプライアンスの視点から、原則として全事業所、全部門を対象とし、年に1回の監査及びフォロー監査を実施しております。監査結果は、内部監査人から代表取締役社長へ毎月報告を行うとともに、取締役会及び監査等委員会に対しては半期に一度、報告を行っております。監査による指摘事項が発生した場合には、被監査部門に対して監査結果及び要改善事項を通達し、改善状況の報告を内部監査人に提出させることとしております。また、内部監査人は、監査等委員及び会計監査人と定期的に意見交換や情報共有を行い、監査結果及び当社の課題について協議を行うことにより、内部監査の実効性向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人を選任し、監査契約のもと公正不偏の立場から監査が実施される環境を整備しております。
b 継続監査期間
2018年6月期以降
c 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 金子 一昭
指定有限責任社員 業務執行社員 德永 陽一
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 13名
その他 22名
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。当社はこの選定方針に基づき、総合的に評価を行い監査法人を決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人について、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を実施しております。
なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人につきましては、監査役協会が推奨する「会計監査人の選任に係る判断基準」による確認を行った結果、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 24,100 | 43,240 | 30,100 | 40,000 |
| 連結子会社 | 1,252 | - | 1,252 | - |
| 計 | 25,352 | 43,240 | 31,352 | 40,000 |
(注)1.前連結会計年度の当社の非監査業務の内容は、情報セキュリティ評価制度における調査業務及び監査業務で
あります。
2.当連結会計年度の当社の非監査業務の内容は、情報セキュリティ評価制度における監査業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当社の一部の連結子会社は、当社の会計監査人以外の監査法人による監査を受けております。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人より提示を受けた監査に要する業務時間を基準として、報酬額を決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果によるものであります。