有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社
該当事項はありません。
(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社
上海水生活貿易有限公司(非連結子会社)
持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しています。
(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社
該当事項はありません。
(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社
上海水生活貿易有限公司(非連結子会社)
持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しています。