有価証券報告書-第4期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役3名(うち社外監査役2名)により、監査役監査を実施しております。常勤監査役(社外監査役)の野中利夫は、監査業務の豊富な経験と高い見識があります。非常勤監査役の横田絵美、非常勤監査役(社外監査役)の金井重高は、公認会計士、非常勤監査役(社外監査役)の宮崎雅俊は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。計4名の監査役が取締役会に出席し、取締役会の審議事項に対する見解を述べることを通じて取締役の職務執行の牽制を図るとともに、相互に連携することで効果的な監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を計16回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査方針や監査計画等の策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性判断のほか、当社グループの内部統制システムの構築・整備状況とその運用の適切性の判断等であります。
常勤の監査役の活動として、各種連絡会議や役員会に出席し、日々の業務執行に対して牽制機能を果たすとともに、業務運営を直接的に把握しております。また、稟議書等の重要な決裁書類・資料等の閲覧、保育所の視察、内部監査室・会計監査人との情報共有、子会社の監査を実施し、これらの結果を原則月1回開催される監査役会において各監査役に共有しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長が直轄する内部監査の専門部署として内部監査室を設置して2名が担当しております。内部監査担当者は事業年度末に年度の内部監査計画を作成し、翌事業年度に計画に基づいて内部監査を実施し、内部監査実施結果の報告並びに内部監査指導事項の改善状況の調査及び結果報告を代表取締役社長に行っております。また、監査役会は内部監査担当者より監査計画、監査の内容、監査結果等について適宜報告を受け、情報交換及び意見交換を行っております。
監査役、内部監査室、会計監査人の連携状況(三様監査の状況)としては、定期及び必要な都度の情報共有、意見交換を実施するとともに、内部統制に係わる各部署から必要な情報提供を受けて、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
監査法人東海会計社
ロ.継続監査期間
4年間
ハ.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 池田 龍矢
業務執行社員 神谷 善昌
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会の監査法人の選定方針は、職業的専門家としての高い知見を有し、独立性及び監査品質が確保されており、当社の業務内容や事業規模を踏まえ、コスト面を含めて効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できることであります。
監査公認会計士等を選任・解任するにあたっては、当社の監査役会規程の「会計監査人の選解任に関する決定等」に基づき、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認を行い、判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合等には、監査役の全員の同意により、会計監査人の解任を決定いたします。
また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から、会計監査人が監査を十全に遂行することが困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査役会は、監査法人東海会計社と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。
その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
ト.会計監査人との責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人監査法人東海会計社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、コンフォートレターの作成業務であり、当連結会計年度においては、コンフォートレターの作成業務及び財務調査業務です。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の企業規模や業務内容等を勘案し、双方協議の上、監査役会の同意を得て適切に決定しております。
ホ.監査役会による監査報酬の同意理由
当社の監査役会は、会計監査人の報酬等の決定手続、監査計画の内容、過去の監査時間及び実績時間の推移等に照らし、会計監査人の報酬等の額は相当であると判断しております。
① 監査役監査の状況
当社は、常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役3名(うち社外監査役2名)により、監査役監査を実施しております。常勤監査役(社外監査役)の野中利夫は、監査業務の豊富な経験と高い見識があります。非常勤監査役の横田絵美、非常勤監査役(社外監査役)の金井重高は、公認会計士、非常勤監査役(社外監査役)の宮崎雅俊は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。計4名の監査役が取締役会に出席し、取締役会の審議事項に対する見解を述べることを通じて取締役の職務執行の牽制を図るとともに、相互に連携することで効果的な監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を計16回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 野中 利夫 | 16 | 16 |
| 横田 絵美 | 16 | 16 |
| 金井 重高 | 16 | 16 |
| 宮崎 雅俊 | 16 | 16 |
監査役会における主な検討事項は、監査方針や監査計画等の策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性判断のほか、当社グループの内部統制システムの構築・整備状況とその運用の適切性の判断等であります。
常勤の監査役の活動として、各種連絡会議や役員会に出席し、日々の業務執行に対して牽制機能を果たすとともに、業務運営を直接的に把握しております。また、稟議書等の重要な決裁書類・資料等の閲覧、保育所の視察、内部監査室・会計監査人との情報共有、子会社の監査を実施し、これらの結果を原則月1回開催される監査役会において各監査役に共有しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長が直轄する内部監査の専門部署として内部監査室を設置して2名が担当しております。内部監査担当者は事業年度末に年度の内部監査計画を作成し、翌事業年度に計画に基づいて内部監査を実施し、内部監査実施結果の報告並びに内部監査指導事項の改善状況の調査及び結果報告を代表取締役社長に行っております。また、監査役会は内部監査担当者より監査計画、監査の内容、監査結果等について適宜報告を受け、情報交換及び意見交換を行っております。
監査役、内部監査室、会計監査人の連携状況(三様監査の状況)としては、定期及び必要な都度の情報共有、意見交換を実施するとともに、内部統制に係わる各部署から必要な情報提供を受けて、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
監査法人東海会計社
ロ.継続監査期間
4年間
ハ.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 池田 龍矢
業務執行社員 神谷 善昌
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会の監査法人の選定方針は、職業的専門家としての高い知見を有し、独立性及び監査品質が確保されており、当社の業務内容や事業規模を踏まえ、コスト面を含めて効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できることであります。
監査公認会計士等を選任・解任するにあたっては、当社の監査役会規程の「会計監査人の選解任に関する決定等」に基づき、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認を行い、判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合等には、監査役の全員の同意により、会計監査人の解任を決定いたします。
また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から、会計監査人が監査を十全に遂行することが困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査役会は、監査法人東海会計社と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。
その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
ト.会計監査人との責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人監査法人東海会計社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 16,800 | 1,500 | 18,000 | 1,500 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 16,800 | 1,500 | 18,000 | 1,500 |
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、コンフォートレターの作成業務であり、当連結会計年度においては、コンフォートレターの作成業務及び財務調査業務です。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の企業規模や業務内容等を勘案し、双方協議の上、監査役会の同意を得て適切に決定しております。
ホ.監査役会による監査報酬の同意理由
当社の監査役会は、会計監査人の報酬等の決定手続、監査計画の内容、過去の監査時間及び実績時間の推移等に照らし、会計監査人の報酬等の額は相当であると判断しております。