有価証券報告書-第23期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、代表取締役社長、取締役(常勤、非常勤)、監査役(常勤、非常勤)それぞれに上限と下限を設けた役員報酬規程を2014年8月1日に制定しております。その決定方針は世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランス等を考慮することとしております。なお、当社の役員報酬は原則として定期同額の固定報酬のみを支給することとしており、業績連動報酬は定めておりません。
また、当社は指名委員会等設置会社ではありませんが、取締役の報酬決定に当たっては、任意の諮問機関として、代表取締役社長及び社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置しており、同委員会の審議を経ることで客観性及び透明性を担保しております。
当事業年度の取締役報酬に係る指名報酬委員会は2021年10月25日に開催され、同委員の全員が出席いたしました。同委員会では、各取締役の報酬案について審議され、当該審議の結果を踏まえ、同月28日の取締役会にて取締役の報酬を決議しております。
なお、取締役の報酬総額の枠は、2014年8月1日開催の臨時株主総会において、年間150百万円以内と決議されており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名であります。
監査役の報酬額は、報酬総額の枠内で監査役会にて協議決定しております。
なお、監査役の報酬総額の枠は、2005年9月20日開催の定時株主総会において、年間30百万円以内と決議されており、当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、代表取締役社長、取締役(常勤、非常勤)、監査役(常勤、非常勤)それぞれに上限と下限を設けた役員報酬規程を2014年8月1日に制定しております。その決定方針は世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランス等を考慮することとしております。なお、当社の役員報酬は原則として定期同額の固定報酬のみを支給することとしており、業績連動報酬は定めておりません。
また、当社は指名委員会等設置会社ではありませんが、取締役の報酬決定に当たっては、任意の諮問機関として、代表取締役社長及び社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置しており、同委員会の審議を経ることで客観性及び透明性を担保しております。
当事業年度の取締役報酬に係る指名報酬委員会は2021年10月25日に開催され、同委員の全員が出席いたしました。同委員会では、各取締役の報酬案について審議され、当該審議の結果を踏まえ、同月28日の取締役会にて取締役の報酬を決議しております。
なお、取締役の報酬総額の枠は、2014年8月1日開催の臨時株主総会において、年間150百万円以内と決議されており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名であります。
監査役の報酬額は、報酬総額の枠内で監査役会にて協議決定しております。
なお、監査役の報酬総額の枠は、2005年9月20日開催の定時株主総会において、年間30百万円以内と決議されており、当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 66,424 | 66,424 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 21,600 | 21,600 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。