有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、代表取締役社長、取締役(常勤、非常勤)、監査役(常勤、非常勤)それぞれに上限と下限を設けた役員報酬規程を平成26年8月1日に制定しております。また、当社は指名委員会等設置会社ではありませんが、役員報酬の決定に当たっては、任意の委員会として、社外取締役及び代表取締役社長で構成される指名報酬委員会の審議を経ることで客観性及び透明性を担保しております。
当社の役員報酬は原則として定期同額の役員報酬のみで報酬額を定めており、業績連動報酬には該当しません。
取締役報酬の総額につきましては、株主総会決議にて報酬総額の枠を決議し、各取締役の報酬額は、指名報酬委員会の審議を経た上で、取締役会にて決定しております。なお、取締役の報酬総額の枠は、平成26年8月1日開催の臨時株主総会において、年間150百万円以内と決議されております。
監査役報酬につきましては、株主総会決議にて報酬総額の枠を決議し、監査役会で協議の上決定しております。なお、監査役の報酬総額枠は、平成17年9月20日開催の定時株主総会において、年間30百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、代表取締役社長、取締役(常勤、非常勤)、監査役(常勤、非常勤)それぞれに上限と下限を設けた役員報酬規程を平成26年8月1日に制定しております。また、当社は指名委員会等設置会社ではありませんが、役員報酬の決定に当たっては、任意の委員会として、社外取締役及び代表取締役社長で構成される指名報酬委員会の審議を経ることで客観性及び透明性を担保しております。
当社の役員報酬は原則として定期同額の役員報酬のみで報酬額を定めており、業績連動報酬には該当しません。
取締役報酬の総額につきましては、株主総会決議にて報酬総額の枠を決議し、各取締役の報酬額は、指名報酬委員会の審議を経た上で、取締役会にて決定しております。なお、取締役の報酬総額の枠は、平成26年8月1日開催の臨時株主総会において、年間150百万円以内と決議されております。
監査役報酬につきましては、株主総会決議にて報酬総額の枠を決議し、監査役会で協議の上決定しております。なお、監査役の報酬総額枠は、平成17年9月20日開催の定時株主総会において、年間30百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 65,774 | 65,774 | - | - | 5 |
監査役 (社外監査役を除く) | 7,856 | 7,856 | - | - | 2 |
社外役員 | 17,400 | 17,400 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。