有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/19 15:00
【資料】
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【項目】
129項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。監査役はガバナンスの在り方とその運営状況を監視し、取締役の職の執行を含む日常的活動の監査を行っております。
社外監査役鈴木謙吾は、弁護士として企業法務に精通しており、その専門家としての豊富な経験と高い見識を有しております。社外監査役村木達也は、税理士として税務全般・企業会計に精通しており、その専門家としての豊富な経験と高い見識を有しております。
また、監査役は監査役会を開催し、監査役間での情報共有を行っており、当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、松澤修、鈴木謙吾、村木達也はすべてに出席しております。監査役会における主な検討事項は、当事業年度の監査方針及び監査計画並びに監査役の業務分担、監査役監査の状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の選任、各監査役の監査結果に基づく監査役会監査報告などであります。
監査役会は、監査の方針、基準、年間監査計画等を決定し、監査役監査の状況や主要会議の審議状況等の報告を受けております。また、常勤監査役は、社内の重要な会議への出席、代表取締役社長との意見交換、事業所の往査、重要な決裁書の閲覧、執行部門へのヒアリング等により監査を実施し、その結果を監査役会に報告しております。さらに、各監査役が取締役会に出席し、取締役会の審議事項に対する見解を述べることを通じて取締役の職務執行の牽制を図っております。
監査役は、内部監査担当者より監査計画を事前に受領するとともに、情報交換や監査方針及び監査結果にかかる意見交換を行う等密接な連携をとり、監査機能の向上を図っております。
会計監査との関係については、監査役は、会計監査人から監査計画や監査結果の報告を受けるとともに、期中においても必要な情報交換や意見交換を行い、相互の業務の連携を行いながら、当社の各部門の監査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査規程に基づき、内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は置かず、代表取締役社長から命を受け、当社の業務及び制度に精通した経営企画部2名が担当しており、経営企画部の内部監査はマーケティング部1名が担当し相互監査が可能な体制にて運用しております。内部監査担当者3名は、法令、定款、社内規程及びマニュアルに従い、当社の業務活動の遂行状況が適正かつ有効に運用されているかを調査し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに監査役との連携により指導を行い、会社の財産保全及び経営効率の向上に資することを目的に内部監査を実施しております。なお、内部監査担当者は監査役及び会計監査人と定期的に会合をもち監査に必要な情報を共有しております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
2年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 善方 正義
指定有限責任社員 業務執行社員 伊東 朋
ニ 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に従事した監査補助者は、公認会計士3名及びその他4名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
公益社団法人日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、監査の品質や専門性、監査報酬、監査役等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、適任と判断したためであります。
なお監査役会は会計監査人の選任の適否に関する検討を行い、より適切な監査体制の整備が必要であると判断した場合等には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、株主総会に付議するよう取締役会に請求いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める事由に該当すると判断した場合には、会計監査人を解任し、解任後最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役が会計監査人解任の旨及びその理由を報告いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人に対して、独立性、監査の品質、専門能力、職業倫理、不正リスクへの配慮等の観点から評価を行っております。
なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人につきましては、これらの観点で評価し当社の会計監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
14,00018,700

ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画を勘案し決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬は、監査役会が日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し検討した結果適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。