有価証券届出書(新規公開時)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、3名の監査役が取締役会に出席し、取締役の業務執行を監視できる体制をとっております。「4コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況②社外役員の状況」に記載の通り、財務及び会計に関して知見を有する監査役としては、社外監査役の村木慎吾が該当しております。
なお、監査の実施方法については、以下の通りであります。
a.立案
監査役会は前事業年度の監査実績、繰越し案件等を勘案して翌事業年度の監査基本計画を策定します。
定時株主総会の終了後に監査役会を招集し、監査計画案について協議・修正・承認し監査計画が確定します。監査の過程において問題点等が発見されたこと等により監査計画の見直しが必要になった場合は、原則として定例監査役会でその後の計画の修正を行います。
b.実施
監査役会の承認のもとに確定した監査計画に沿って監査実施日の7日前までには被監査部署等に文書又は口頭で予告し、必要書類等の準備を依頼した後に実施します。但し、その目的によっては予告せずに監査に着手する場合もあります。
監査の過程における聴取、調査、見聞等から計画外に早急に対処すべき問題点等が発見された場合は、その重要性、緊急性を判断して必要と認められれば臨時監査役会を招集します。
c.報告等
監査役はそれぞれの職務分担に応じて実施した監査について、定例監査役会においてその内容、結果を報告し、他の監査役の意見を求め協議します。協同して実施した監査については意見を交換し共通の認識・判断の醸成を図ります。
また、取締役に対し早急に勧告或いは意見具申が必要と認められる事実については遅滞なく勧告等を行い是正、改善を求めております。
当社は、当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次の通りであります。
監査役会においては、監査方針、監査計画、監査報告及び業務分担、会計監査人の選解任、監査の方法及び結果の相当性、並びに当社及び子会社の内部監査結果等を確認・検討しております。また、常勤監査役の活動としましては、監査役会が定めた監査方針、業務分担等に従い、取締役会、コンプライアンス委員会等の各種委員会等の重要会議へ出席するとともに、重要な決裁書類等の閲覧、当拠点への往査を通じて業務及び財産の状況を調査・確認いたしました。加えて内部監査部門を担う総務人事部や財務報告を担う経理部門の担当者と個別面談等により、監査の環境の整備に努めるとともに、連携を密にしてその実効性の向上を図りました。
② 内部監査の状況
本書提出日現在においては、内部監査専門部署は設けておりませんが、総務人事部が内部監査業務を兼務しております。ただし、業務上特に必要がある場合は、代表取締役社長の承認を得て別に指名された者を加えて監査を行う場合があります。総務人事部の部員1名がその監査の任に当たります。総務人事部の監査については、経理部の部員1名がその監査を実施しております。
内部監査は、当社の制度、組織、業務活動等の適正性、有効性及び効率性、コンプライアンスへの適合性等を検証し、改善のための提言又は是正のための勧告を行い、資産の保全、経営効率及び財務報告の信頼性の向上、企業価値の増大、健全かつ継続的な発展等の実現に貢献することを目的とし、当社のすべての部署を監査対象に全部署を年1回往査するようにスケジュール化したうえで、内部管理体制確立の観点より、①社内規程、マニュアル等の遵守状況、②業務の有効性、効率性の検証、③コンプライアンス(法令遵守)の徹底状況を重点監査項目として設定し、監査を実施しております。
内部監査の手続
a.監査計画書の作成
総務人事部長は、毎事業年度末までに翌事業年度の年度監査計画書(監査方針、監査対象部門、監査予定日、監査担当者及びその他必要事項)を作成し、代表取締役社長の承認を得ます。
b.被監査部門への通知
内部監査担当は、被監査部門の責任者に対し、原則として監査予定日の3日前までに、書面或いは口頭にて通知します。
c.監査の方法
監査は、質問、書面監査もしくは実地監査によって行います。
d.監査の講評
内部監査担当は、監査終了後、その結果について被監査部門と意見交換を行います。
e.監査報告書の作成
内部監査担当は、速やかに監査報告書を作成し、総務人事部長を経由して代表取締役社長に提出します。
f.監査結果の通知
代表取締役社長は、内部監査報告書を踏まえて、総務人事部長を経由し被監査部門長に改善指示を出します。
g.改善状況の報告
被監査部門長は、改善指示事項に対し、その改善実施状況を所定の回答書に記載のうえ、総務人事部長を経由して代表取締役社長に提出します。
h.改善状況のチェック
内部監査担当は、回答書に記載されている改善実施状況についてチェックします。
なお、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「4コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載の通りであります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 今泉誠
指定有限責任社員 業務執行社員 後藤泰彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者6名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定方針に関する基準または方針を明確に定めたものはありませんが、選定にあたっては、会計監査人の監査活動実績、能力(専門性)、組織及び体制、監査の品質、独立性を評価し、当該会計監査人の選定について判断を行っております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、四半期ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係が構築できていると評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における最近事業年度の前事業年度及び最近事業年度の非監査業務の内容は、収益認識会計基準対応にかかる助言・指導及び役員報酬の設定に関する助言・指導であります。
b.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定方針は定めておりませんが、監査対象範囲、監査工数、監査人員等の見積等を勘案して決定しております。
c.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をしたのは、監査対象範囲、監査工数、監査人員等の見積等を勘案して妥当であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、3名の監査役が取締役会に出席し、取締役の業務執行を監視できる体制をとっております。「4コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況②社外役員の状況」に記載の通り、財務及び会計に関して知見を有する監査役としては、社外監査役の村木慎吾が該当しております。
なお、監査の実施方法については、以下の通りであります。
a.立案
監査役会は前事業年度の監査実績、繰越し案件等を勘案して翌事業年度の監査基本計画を策定します。
定時株主総会の終了後に監査役会を招集し、監査計画案について協議・修正・承認し監査計画が確定します。監査の過程において問題点等が発見されたこと等により監査計画の見直しが必要になった場合は、原則として定例監査役会でその後の計画の修正を行います。
b.実施
監査役会の承認のもとに確定した監査計画に沿って監査実施日の7日前までには被監査部署等に文書又は口頭で予告し、必要書類等の準備を依頼した後に実施します。但し、その目的によっては予告せずに監査に着手する場合もあります。
監査の過程における聴取、調査、見聞等から計画外に早急に対処すべき問題点等が発見された場合は、その重要性、緊急性を判断して必要と認められれば臨時監査役会を招集します。
c.報告等
監査役はそれぞれの職務分担に応じて実施した監査について、定例監査役会においてその内容、結果を報告し、他の監査役の意見を求め協議します。協同して実施した監査については意見を交換し共通の認識・判断の醸成を図ります。
また、取締役に対し早急に勧告或いは意見具申が必要と認められる事実については遅滞なく勧告等を行い是正、改善を求めております。
当社は、当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次の通りであります。
| 氏名 | 属性 | 開催回数 | 出席回数 |
| 岩本 圭弘 | 監査役 常勤 | 14回 | 14回 |
| 村木 慎吾 | 社外監査役 非常勤 | 14回 | 13回 |
| 村治 規行 | 社外監査役 非常勤 | 14回 | 14回 |
監査役会においては、監査方針、監査計画、監査報告及び業務分担、会計監査人の選解任、監査の方法及び結果の相当性、並びに当社及び子会社の内部監査結果等を確認・検討しております。また、常勤監査役の活動としましては、監査役会が定めた監査方針、業務分担等に従い、取締役会、コンプライアンス委員会等の各種委員会等の重要会議へ出席するとともに、重要な決裁書類等の閲覧、当拠点への往査を通じて業務及び財産の状況を調査・確認いたしました。加えて内部監査部門を担う総務人事部や財務報告を担う経理部門の担当者と個別面談等により、監査の環境の整備に努めるとともに、連携を密にしてその実効性の向上を図りました。
② 内部監査の状況
本書提出日現在においては、内部監査専門部署は設けておりませんが、総務人事部が内部監査業務を兼務しております。ただし、業務上特に必要がある場合は、代表取締役社長の承認を得て別に指名された者を加えて監査を行う場合があります。総務人事部の部員1名がその監査の任に当たります。総務人事部の監査については、経理部の部員1名がその監査を実施しております。
内部監査は、当社の制度、組織、業務活動等の適正性、有効性及び効率性、コンプライアンスへの適合性等を検証し、改善のための提言又は是正のための勧告を行い、資産の保全、経営効率及び財務報告の信頼性の向上、企業価値の増大、健全かつ継続的な発展等の実現に貢献することを目的とし、当社のすべての部署を監査対象に全部署を年1回往査するようにスケジュール化したうえで、内部管理体制確立の観点より、①社内規程、マニュアル等の遵守状況、②業務の有効性、効率性の検証、③コンプライアンス(法令遵守)の徹底状況を重点監査項目として設定し、監査を実施しております。
内部監査の手続
a.監査計画書の作成
総務人事部長は、毎事業年度末までに翌事業年度の年度監査計画書(監査方針、監査対象部門、監査予定日、監査担当者及びその他必要事項)を作成し、代表取締役社長の承認を得ます。
b.被監査部門への通知
内部監査担当は、被監査部門の責任者に対し、原則として監査予定日の3日前までに、書面或いは口頭にて通知します。
c.監査の方法
監査は、質問、書面監査もしくは実地監査によって行います。
d.監査の講評
内部監査担当は、監査終了後、その結果について被監査部門と意見交換を行います。
e.監査報告書の作成
内部監査担当は、速やかに監査報告書を作成し、総務人事部長を経由して代表取締役社長に提出します。
f.監査結果の通知
代表取締役社長は、内部監査報告書を踏まえて、総務人事部長を経由し被監査部門長に改善指示を出します。
g.改善状況の報告
被監査部門長は、改善指示事項に対し、その改善実施状況を所定の回答書に記載のうえ、総務人事部長を経由して代表取締役社長に提出します。
h.改善状況のチェック
内部監査担当は、回答書に記載されている改善実施状況についてチェックします。
なお、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「4コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載の通りであります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 今泉誠
指定有限責任社員 業務執行社員 後藤泰彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者6名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定方針に関する基準または方針を明確に定めたものはありませんが、選定にあたっては、会計監査人の監査活動実績、能力(専門性)、組織及び体制、監査の品質、独立性を評価し、当該会計監査人の選定について判断を行っております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、四半期ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係が構築できていると評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 最近事業年度の前事業年度 | 最近事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 18,000 | 2,000 | 18,000 | 6,000 |
当社における最近事業年度の前事業年度及び最近事業年度の非監査業務の内容は、収益認識会計基準対応にかかる助言・指導及び役員報酬の設定に関する助言・指導であります。
b.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定方針は定めておりませんが、監査対象範囲、監査工数、監査人員等の見積等を勘案して決定しております。
c.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をしたのは、監査対象範囲、監査工数、監査人員等の見積等を勘案して妥当であると判断したためであります。