有価証券報告書-第3期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
a. 監査等委員会監査の組織・人員等
当社は監査等委員会設置会社で、監査等委員である取締役4名(うち社内1名、社外3名)を選任しております。また、社内事情に精通した者が取締役会以外の重要な会議等への出席や内部監査部門及び会計監査人との連携、執行部門からの定期的な報告の受領等を行い、これらの情報を監査等委員全員で共有することを通じて、監査等委員会による監査・監督の実効性を高めるため、常勤の監査等委員1名を選定しております。
なお、社外監査等委員谷宏子氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、監査等委員会の職務を補助する専任の使用人を2名配置しています。
b. 監査等委員会監査の実施方針・方法等
監査等委員会は常勤の監査等委員が委員長を務め、監査方針・重点監査項目・職務分担等を定め、内部監査部門に対する指揮・命令及び連携に基づく内部統制システムを活用した組織的・効果的・効率的な監査を実施しています。また、会計監査人と情報交換を行うなど連携強化を図るとともに、会計監査人が独立の立場を保持し適切な会計監査を行っているかを監査しています。
c. 当事業年度の活動状況
当事業年度において、監査等委員会を15回開催しており、平均所要時間は1時間程度で、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
(監査等委員会への出席状況)
なお、監査等委員会における具体的な検討事項については、次のとおりです。
また、常勤の監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画等に従い、グループ経営会議などの重要な会議への出席、重要書類の閲覧、本部各部へのヒアリング、当社及びグループ内で発生した重要事項等についての報告の聴取、会計監査人との情報交換、子会社の業務運営状況の確認等により、取締役の職務執行状況の監査を行うとともに、社外監査等委員との情報の共有及び意思疎通を図っております。
②内部監査の状況
(イ)組織・人員及び手続
内部監査につきましては、取締役会及び監査等委員会が当社グループの価値を高め、保全するために、当社グループの内部監査の大綱を定め、リスクの種類・程度に応じた実効性のあるグループ内部監査態勢の構築を図ることを目的として制定した「グループ内部監査基本規程」に基づいて、被監査部門から独立した内部監査部門(当事業年度末現在従業員26名、株式会社広島銀行との兼務者25名を含む)が、各部及び子会社・関連会社並びに当社の外部委託先のうち監査契約を締結している先を対象に行います。具体的には、当社グループの経営計画の達成に向けたガバナンス及びリスク管理に関する事項、コンプライアンス及び顧客保護等管理に関する事項、業務運営やシステム開発・運用状況の有効性・効率性に関する事項、財務報告に係る内部統制に関する事項など、原則として半期ごとに取締役会及び監査等委員会で制定する「グループ内部監査基本計画」に沿って内部監査を実施し、その結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告しています。また、内部監査部門は、被監査部門に対して、内部監査結果を文書で通知するとともに、改善・是正を要する事項については、改善要請または是正勧告を行い、その対応状況を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告しています。
(ロ)内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制との関係
内部監査部門、監査等委員及び会計監査人、並びにこれらの監査と内部統制部門は、定期的又は必要に応じて随時会合を開き情報・意見交換を行っており、相互に連携するなかで、業務の健全性と適切性の向上に努めています。
なお、内部監査部門と監査等委員及び会計監査人との定期的な連携内容については、次のとおりです。
①内部監査部門、監査等委員、会計監査人は、定期的に会合(三様会議)を開催しています。(2022年度実績4回)
②内部監査部門と監査等委員は、原則毎月開催の会合に加え、必要に応じて随時会合を開催しています。(2022年度実績20回)
③内部監査部門と会計監査人は、年初に内部統制に係る監査計画を策定する会合を開催し、以降は適宜連携を図っています。
(ハ)内部監査の実効性を確保するための取組み
当社の内部監査部門は、取締役会、監査等委員会をレポートラインとし、取締役会、監査等委員会との連携及び当社グループ各社の内部監査部門との分担・協働を図ることにより、グループ全体を対象としたテーマ監査を実施するなど、内部監査部門が、取締役会だけでなく、監査等委員会もサポートする体制を整備し、監査等委員会による内部統制システムを利用した実効性の高い組織的監査を通じて、当社グループの健全で持続的な成長と社会的な信頼の確保を図っています。
③会計監査の状況
会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人による財務諸表監査及び財務報告に係る内部統制監査を受けております。会計監査は、事務局事務を所管する内部監査部門と定期的又は必要に応じて随時会合を開き情報・意見交換を行うほか株式会社広島銀行の営業店監査を内部監査部門の立ち会いの下で行うなど相互に連携する中で遂行されています。
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
47年間
(注)当社は、2020年10月に株式会社広島銀行が単独株式移転の方法により設立した持株会社であり、上記継続監査期間は株式会社広島銀行の継続監査期間を含んで記載しております。
c.業務を執行した公認会計士
横澤 悟志
秋宗 勝彦
大江 友樹
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は公認会計士8名、その他29名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を再任しています。再任した理由は以下のとおりです。
・会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する事実はなかったこと
・法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた事実はなかったこと
・監査等委員会で定めた「会計監査人の評価基準」の各項目に基づき評価し、問題がないと判断したこと
・会計監査人の職務の執行状況を確認し、問題がないと判断したこと
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
・会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、解任が適切と判断される場合は、監査等委員全員の同意により解任します。また、上記の場合の他、会計監査人の適格性、独立性等の観点から監査を遂行するに不十分と判断した場合、その他必要と判断される場合は、会計監査人の解任又は不再任の株主総会議案の提出を検討し、議案の内容を決定します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査等委員会で定めた「会計監査人の評価基準」の各項目に基づき、有限責任 あずさ監査法人を評価しております。有限責任 あずさ監査法人は、「監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等から判断する監査を遂行する能力」について、適切であると評価いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
前連結会計年度において、当社における非監査業務の内容は、自己資本比率算出に係るコンサルティング業務等であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、フラット35(保証型)における債権調査業務及び日本版CRS、FATCA対応に伴うコンサルティング業務等であります。
当連結会計年度において、当社における非監査業務の内容は、自己資本比率算出に係るコンサルティング業務等であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、フラット35(保証型)における債権調査業務及び日本版CRS、FATCA対応に伴うコンサルティング業務、バーゼルⅢ最終化に係るコンサルティング業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度において、連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイス業務であります。
当連結会計年度において、当社における非監査業務の内容は、グループ内の再編に伴う税務アドバイス業務であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイス業務であります。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、当年度の監査体制、監査時間数、監査報酬単価等と前年度の実績を比較するなど、監査報酬額の妥当性等を検討した結果、会計監査人の監査品質確保の観点から相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
a. 監査等委員会監査の組織・人員等
当社は監査等委員会設置会社で、監査等委員である取締役4名(うち社内1名、社外3名)を選任しております。また、社内事情に精通した者が取締役会以外の重要な会議等への出席や内部監査部門及び会計監査人との連携、執行部門からの定期的な報告の受領等を行い、これらの情報を監査等委員全員で共有することを通じて、監査等委員会による監査・監督の実効性を高めるため、常勤の監査等委員1名を選定しております。
なお、社外監査等委員谷宏子氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、監査等委員会の職務を補助する専任の使用人を2名配置しています。
b. 監査等委員会監査の実施方針・方法等
監査等委員会は常勤の監査等委員が委員長を務め、監査方針・重点監査項目・職務分担等を定め、内部監査部門に対する指揮・命令及び連携に基づく内部統制システムを活用した組織的・効果的・効率的な監査を実施しています。また、会計監査人と情報交換を行うなど連携強化を図るとともに、会計監査人が独立の立場を保持し適切な会計監査を行っているかを監査しています。
c. 当事業年度の活動状況
当事業年度において、監査等委員会を15回開催しており、平均所要時間は1時間程度で、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
(監査等委員会への出席状況)
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 監査等委員(常勤) | 益 裕治 | 15回 | 15回 |
| 社外監査等委員 | 前田 香織 | 3回 | 3回 |
| 社外監査等委員 | 髙橋 義則 | 3回 | 3回 |
| 社外監査等委員 | 三浦 惺 | 15回 | 15回 |
| 社外監査等委員 | 谷 宏子 | 12回 | 12回 |
| 社外監査等委員 | 北村 俊明 | 12回 | 12回 |
なお、監査等委員会における具体的な検討事項については、次のとおりです。
| 区分 | 内容 |
| 決議事項 | 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任等についての株主総会での意見陳述の有無、定時株主総会提出予定の「監査等委員である取締役選任に関する議案」についての同意、会計監査人の報酬等に対する同意、会計監査人の再任・不再任について、取締役の利益相反取引の承認、2022年度監査計画について、常勤の監査等委員及び特定監査等委員の選定、選定監査等委員の選定、株主総会資料の電子提供制度の施行を受け「監査等委員会監査等基準」の改正、グループ内部監査基本計画の承認 等 |
| 報告事項 | 月次監査実施状況報告、会計監査人との「監査及び四半期レビュー契約書」の締結、月次グループ内部監査結果報告(経営監査部)、内部監査態勢に係る「2022年度内部評価(定期的レビュー)」の評価結果報告(経営監査部) 等 |
| 協議等 | 監査等委員の報酬額 等 |
また、常勤の監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画等に従い、グループ経営会議などの重要な会議への出席、重要書類の閲覧、本部各部へのヒアリング、当社及びグループ内で発生した重要事項等についての報告の聴取、会計監査人との情報交換、子会社の業務運営状況の確認等により、取締役の職務執行状況の監査を行うとともに、社外監査等委員との情報の共有及び意思疎通を図っております。
②内部監査の状況
(イ)組織・人員及び手続
内部監査につきましては、取締役会及び監査等委員会が当社グループの価値を高め、保全するために、当社グループの内部監査の大綱を定め、リスクの種類・程度に応じた実効性のあるグループ内部監査態勢の構築を図ることを目的として制定した「グループ内部監査基本規程」に基づいて、被監査部門から独立した内部監査部門(当事業年度末現在従業員26名、株式会社広島銀行との兼務者25名を含む)が、各部及び子会社・関連会社並びに当社の外部委託先のうち監査契約を締結している先を対象に行います。具体的には、当社グループの経営計画の達成に向けたガバナンス及びリスク管理に関する事項、コンプライアンス及び顧客保護等管理に関する事項、業務運営やシステム開発・運用状況の有効性・効率性に関する事項、財務報告に係る内部統制に関する事項など、原則として半期ごとに取締役会及び監査等委員会で制定する「グループ内部監査基本計画」に沿って内部監査を実施し、その結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告しています。また、内部監査部門は、被監査部門に対して、内部監査結果を文書で通知するとともに、改善・是正を要する事項については、改善要請または是正勧告を行い、その対応状況を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告しています。
(ロ)内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制との関係
内部監査部門、監査等委員及び会計監査人、並びにこれらの監査と内部統制部門は、定期的又は必要に応じて随時会合を開き情報・意見交換を行っており、相互に連携するなかで、業務の健全性と適切性の向上に努めています。
なお、内部監査部門と監査等委員及び会計監査人との定期的な連携内容については、次のとおりです。
①内部監査部門、監査等委員、会計監査人は、定期的に会合(三様会議)を開催しています。(2022年度実績4回)
②内部監査部門と監査等委員は、原則毎月開催の会合に加え、必要に応じて随時会合を開催しています。(2022年度実績20回)
③内部監査部門と会計監査人は、年初に内部統制に係る監査計画を策定する会合を開催し、以降は適宜連携を図っています。
(ハ)内部監査の実効性を確保するための取組み
当社の内部監査部門は、取締役会、監査等委員会をレポートラインとし、取締役会、監査等委員会との連携及び当社グループ各社の内部監査部門との分担・協働を図ることにより、グループ全体を対象としたテーマ監査を実施するなど、内部監査部門が、取締役会だけでなく、監査等委員会もサポートする体制を整備し、監査等委員会による内部統制システムを利用した実効性の高い組織的監査を通じて、当社グループの健全で持続的な成長と社会的な信頼の確保を図っています。
③会計監査の状況
会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人による財務諸表監査及び財務報告に係る内部統制監査を受けております。会計監査は、事務局事務を所管する内部監査部門と定期的又は必要に応じて随時会合を開き情報・意見交換を行うほか株式会社広島銀行の営業店監査を内部監査部門の立ち会いの下で行うなど相互に連携する中で遂行されています。
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
47年間
(注)当社は、2020年10月に株式会社広島銀行が単独株式移転の方法により設立した持株会社であり、上記継続監査期間は株式会社広島銀行の継続監査期間を含んで記載しております。
c.業務を執行した公認会計士
横澤 悟志
秋宗 勝彦
大江 友樹
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は公認会計士8名、その他29名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を再任しています。再任した理由は以下のとおりです。
・会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する事実はなかったこと
・法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた事実はなかったこと
・監査等委員会で定めた「会計監査人の評価基準」の各項目に基づき評価し、問題がないと判断したこと
・会計監査人の職務の執行状況を確認し、問題がないと判断したこと
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
・会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、解任が適切と判断される場合は、監査等委員全員の同意により解任します。また、上記の場合の他、会計監査人の適格性、独立性等の観点から監査を遂行するに不十分と判断した場合、その他必要と判断される場合は、会計監査人の解任又は不再任の株主総会議案の提出を検討し、議案の内容を決定します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査等委員会で定めた「会計監査人の評価基準」の各項目に基づき、有限責任 あずさ監査法人を評価しております。有限責任 あずさ監査法人は、「監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等から判断する監査を遂行する能力」について、適切であると評価いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 16 | 2 | 16 | 0 |
| 連結子会社 | 87 | 4 | 91 | 8 |
| 計 | 103 | 7 | 107 | 8 |
前連結会計年度において、当社における非監査業務の内容は、自己資本比率算出に係るコンサルティング業務等であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、フラット35(保証型)における債権調査業務及び日本版CRS、FATCA対応に伴うコンサルティング業務等であります。
当連結会計年度において、当社における非監査業務の内容は、自己資本比率算出に係るコンサルティング業務等であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、フラット35(保証型)における債権調査業務及び日本版CRS、FATCA対応に伴うコンサルティング業務、バーゼルⅢ最終化に係るコンサルティング業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | 0 |
| 連結子会社 | - | 1 | - | 4 |
| 計 | - | 1 | - | 4 |
前連結会計年度において、連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイス業務であります。
当連結会計年度において、当社における非監査業務の内容は、グループ内の再編に伴う税務アドバイス業務であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイス業務であります。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、当年度の監査体制、監査時間数、監査報酬単価等と前年度の実績を比較するなど、監査報酬額の妥当性等を検討した結果、会計監査人の監査品質確保の観点から相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。