有価証券報告書-第1期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1. 連結の範囲に関する事項
非連結子会社は、その資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2. 持分法の適用に関する事項
持分法非適用の非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
4. 会計方針に関する事項
1. 連結の範囲に関する事項
| (1) 連結子会社 10社 連結子会社名は、「第1 企業の概況 4.関係会社の状況」に記載しているため省略しました。 (連結の範囲の変更) 当社設立に伴い、株式会社広島銀行(以下、「広島銀行」という。)が完全子会社となり、また、広島銀行が保有していたひろぎん証券株式会社、しまなみ債権回収株式会社、ひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社の全株式を、広島銀行から現物配当を受ける方法を用いて取得したことから、広島銀行及び広島銀行の連結子会社を当連結会計年度から連結の範囲に含めております。 また、ひろぎんITソリューションズ株式会社の株式を取得し、子会社化したことから、当連結会計年度から連結の範囲に含めております。 さらに、当社設立に伴い、広島銀行が保有していたひろぎんリース株式会社の全株式を広島銀行から現物配当を受ける方法を用いて取得し、持分法適用の範囲に含めておりましたが、ひろぎんリース株式会社による自己株式の取得により当社の完全子会社となったことから、当連結会計年度から連結の範囲に含めております。 |
| (2) 非連結子会社 6社 |
非連結子会社は、その資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2. 持分法の適用に関する事項
| (1) 持分法適用の非連結子会社 該当ありません。 (2) 持分法適用の関連会社 該当ありません。 (持分法適用の範囲の変更) 当社設立に伴い、広島銀行が保有していたひろぎんリース株式会社の全株式を、広島銀行から現物配当を受ける方法を用いて取得したことから、持分法適用の範囲に含めておりましたが、ひろぎんリース株式会社による自己株式の取得により当社の完全子会社となったことから、持分法適用の範囲から除外しております。 |
| (3) 持分法非適用の非連結子会社 6社 |
持分法非適用の非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
| (4) 持分法非適用の関連会社 1社 持分法非適用の関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。 |
3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
| 連結子会社の決算日は次のとおりであります。 3月末日 10社 |
4. 会計方針に関する事項
| (1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下、「特定取引目的」という。)の取引については、取引の約定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。 特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済したものとみなした額により行っております。 また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。 |
| (2) 有価証券の評価基準及び評価方法 (イ)有価証券の評価は、売買目的有価証券(特定取引を除く)については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社及び関連会社の株式等については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 (ロ)金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、運用目的の金銭の信託については時価法、運用目的以外の金銭の信託については、上記(イ)と同じ方法により行っております。 |
| (3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。 |
| (4) 固定資産の減価償却の方法 ①有形固定資産(リース資産を除く) 銀行業を営む連結子会社の有形固定資産は、定額法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 :22年~50年 その他:3年~20年 当社及びその他の連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法(ただし2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)により償却しております。 ②無形固定資産(リース資産を除く) 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年・10年)に基づいて償却しております。 ③リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 |
| (5) 貸倒引当金の計上基準 銀行業を営む連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証等による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。 現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証等による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認められる額を計上しております。 破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額のうち無担保与信額が一定額以上の債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。 上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は18,863百万円であります。 その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。 |
| (6) 役員退職慰労引当金の計上基準 役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 |
| (7) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 |
| (8) ポイント引当金の計上基準 ポイント引当金は、クレジットカード利用促進を目的とするポイント制度に基づき、クレジットカード会員に付与したポイントの使用により発生する費用負担に備えるため、当連結会計年度末における将来使用見込額を計上しております。 |
| (9) 株式給付引当金の計上基準 株式給付引当金は、株式交付規程に基づく当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)及び執行役員並びに広島銀行の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(以下、「取締役等」という。)への当社株式の交付等に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額を計上しております。 |
| (10) 固定資産解体費用引当金の計上基準 固定資産解体費用引当金は、建物等の解体に伴う支出に備えるため、将来発生すると見込まれる額を計上しております。 |
| (11) 特別法上の引当金の計上基準 特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、有価証券の売買その他の取引等に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。 |
| (12) 退職給付に係る会計処理の方法 銀行業を営む連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
なお、上記を除く連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 |
| (13) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建資産・負債については、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 |
| (14) 重要なヘッジ会計の方法 (イ)金利リスク・ヘッジ 銀行業を営む連結子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。 また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、業種別委員会実務指針第24号に基づき金利インデックス及び一定の金利改定期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。 (ロ)為替変動リスク・ヘッジ 銀行業を営む連結子会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジあるいは金利スワップの特例処理を行っております。 上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2020年9月29日)の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応報告に定められる特例的な取扱いを適用しております。当該実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容は、以下のとおりであります。 ヘッジ会計の方法・・・主に繰延ヘッジ処理によっております。 ヘッジ手段・・・金利スワップ、通貨スワップ ヘッジ対象・・・貸出金等 ヘッジ取引の種類・・・相場変動を相殺、キャッシュ・フローを固定するもの |
| (15) のれんの償却方法及び償却期間 2社について、5年間の定額法により償却を行っております。 |
| (16) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。 |
| (17) 消費税等の会計処理 当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 |
| (重要な会計上の見積り) 会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表に計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものです。 ・貸倒引当金 当社グループの連結貸借対照表に占める銀行業を営む連結子会社の貸出金等の割合は相対的に高く、貸倒引当金の計上が経営成績や財政状態に及ぼす影響が大きいことから、会計上の見積りにおいて重要なものと判断しております。 (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 貸倒引当金 41,072百万円 (銀行業を営む連結子会社で計上した金額 38,881百万円) (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 ①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法 貸倒引当金の算出方法は、「4.会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の計上基準」に記載しております。 「4.会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の計上基準」に記載している資産査定とは、資産の自己査定基準に基づき、保有する貸出金等に対して、債務者の状況等により債務者区分を行ったうえで、回収の危険性や損失の発生可能性を個別に検討・分析し、その度合に応じて分類区分することをいい、債務者区分に応じた償却・引当を適切に実施しております。なお、債務者の財務状況、資金繰り、収益力等により、返済の能力を検討し、その状況等により正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先に債務者を区分しております。 ②当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定 過去の貸倒実績率と将来の予想損失率には一定の関連性があるとの前提で、原則として、債務者区分のうち、正常先、要注意先(貸出条件緩和債権等を有する債務者を含む)、破綻懸念先については、過去の貸倒実績率に基づく予想損失率を乗じて予想損失額を算定し、予想損失額に相当する額を貸倒引当金として計上しております。 債務者区分については、信用格付制度をベースに、債務者の実態的な財務状況、資金繰り、収益力等により返済能力を検討し、債務者に対する貸出条件及びその履行状況を確認の上、業種等の特性を踏まえ、事業の継続性と収益性の見通し、経営改善計画等の妥当性、キャッシュ・フローによる債務償還能力、金融機関等の支援状況等を総合的に勘案して判定しております。 また、合理的で実現可能性の高い経営改善計画等に沿って経営再建が進むと考えられる場合には、当該貸出金等は貸出条件緩和債権及び破綻懸念先に係る債権には該当しないものとしております。 破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額のうち無担保与信額が一定額以上の債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係る将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、債務者の経営実態を踏まえ、経営改善計画等に基づいた債権の元本の回収及び利息の受取りに係る将来キャッシュ・フローの見積りを主要な仮定として、貸倒引当金を計上しております。また、一部の破綻懸念先について、将来の回収が見込めない金額に対して追加して貸倒引当金を計上しております。 なお、当連結会計年度末においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響は今後も一定期間続くものと想定し、一部の業種への影響はあるものの、政府や自治体の経済対策や、銀行業を営む連結子会社及び他の金融機関による支援等により、貸出金等に多額の損失が発生する事態には至らないとの仮定をおいて、貸倒引当金を計上しております。 ③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響 債務者区分ごとの貸倒実績率を基礎とする予想損失額、当連結会計年度末時点の債務者区分、担保の処分可能見込額及び保証等による回収可能見込額、並びに新型コロナウイルス感染症の影響等、金額の算出に用いた主要な仮定には重要な見積りの不確実性が含まれています。 貸倒引当金の見積りに関する主要な仮定については、連結財務諸表作成時における入手可能な最善の情報に基づいておりますが、貸出先等の経営状況の悪化、経営改善計画等の履行状況、担保価値の下落等が貸倒引当金計上時の前提と大きく乖離する場合や、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が長期化し、その経済への影響が変化した場合には、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 |