有価証券報告書-第26期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査等委員(以下、本方針において「役員」という。)の報酬は、業績や持続的な企業価値向上を考慮し、業務執行の適切な監督・監査によるコーポレート・ガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職責・能力に応じた適切な報酬水準・報酬体系としております。
役員の報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、職務・貢献度・業績等を勘案し、取締役
(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役につい
ては監査等委員会の協議にて決定しております。
取締役(監査等委員である取締役除く。)の報酬限度額は、2019年3月29日開催の臨時株主総会において年額
2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年3月29日
開催の臨時株主総会において、年額2千万円以内と決議頂いております。
なお、ストック・オプション付与については必要に応じて随時、決定することとしております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)提出日現在の人員は、取締役(監査等委員を除く)4名、取締役(監査等委員)3名であ り、取締役(監査等委員)のうち2名が社外取締役であります。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査等委員(以下、本方針において「役員」という。)の報酬は、業績や持続的な企業価値向上を考慮し、業務執行の適切な監督・監査によるコーポレート・ガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職責・能力に応じた適切な報酬水準・報酬体系としております。
役員の報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、職務・貢献度・業績等を勘案し、取締役
(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役につい
ては監査等委員会の協議にて決定しております。
取締役(監査等委員である取締役除く。)の報酬限度額は、2019年3月29日開催の臨時株主総会において年額
2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年3月29日
開催の臨時株主総会において、年額2千万円以内と決議頂いております。
なお、ストック・オプション付与については必要に応じて随時、決定することとしております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) | 52,800 | 52,800 | - | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 5,160 | 5,160 | - | - | 1 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 2,400 | 2,400 | - | - | 2 |
(注)提出日現在の人員は、取締役(監査等委員を除く)4名、取締役(監査等委員)3名であ り、取締役(監査等委員)のうち2名が社外取締役であります。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | 内容 |
| 32,637 | 4 | 使用人兼務取締役の使用人給与相当額であります。 |