有価証券報告書-第30期(2023/07/01-2024/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役および監査等委員(以下、本方針において「役員」という。)の報酬は、業績や持続的な企業価値向上を考慮し、業務執行の適切な監督・監査によるコーポレート・ガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職責・能力に応じた適切な報酬水準・報酬体系としております。
役員の報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、職務・貢献度・業績等を勘案し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議にて決定しております。
取締役(監査等委員である取締役除く。)の報酬限度額は、2019年3月29日開催の臨時株主総会において年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年3月29日開催の臨時株主総会において、年額2千万円以内と決議頂いております。
なお、ストック・オプション付与については必要に応じて随時、決定することとしております。
また、当社は、取締役の報酬等の内容について、2023年9月26日付で以下のとおり取締役会決議しており、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
1.基本方針
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)「以下、取締役」の報酬は、持続的な成長と企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬等により構成し支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益等の目標に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与とし、毎年一定の時期に支給する。
目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて、代表取締役会長が見直しを行うものとする。
4.基本報酬の額及び業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、取締役会(5の委任を受けた代表取締役会長)が決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬=7:3とする(KPI100%の場合)。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役会長米津健一がその具体的内容の決定について委任を受けるものとする。その権限の内容は、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内における、取締役各人別の報酬および賞与額の決定とする。決定に先立ち、代表取締役会長は独立社外役員の助言を得たうえで、取締役の報酬水準について審議した結果を踏まえて各取締役の報酬額を決定する。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の業績評価を行うのは代表取締役会長が最も適しているからである。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 提出日現在の人員は、取締役(監査等委員を除く)6名、取締役(監査等委員)3名であり、社外取締役は、取締役(監査等委員を除く)1名および取締役(監査等委員)2名であります。
2. 当社、役員報酬基本方針では、固定報酬+業績連動報酬を原則としておりますが、24年6月期までは業績連動報酬は報酬で支給しておらず、固定報酬のみ支給しております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役および監査等委員(以下、本方針において「役員」という。)の報酬は、業績や持続的な企業価値向上を考慮し、業務執行の適切な監督・監査によるコーポレート・ガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職責・能力に応じた適切な報酬水準・報酬体系としております。
役員の報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、職務・貢献度・業績等を勘案し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議にて決定しております。
取締役(監査等委員である取締役除く。)の報酬限度額は、2019年3月29日開催の臨時株主総会において年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年3月29日開催の臨時株主総会において、年額2千万円以内と決議頂いております。
なお、ストック・オプション付与については必要に応じて随時、決定することとしております。
また、当社は、取締役の報酬等の内容について、2023年9月26日付で以下のとおり取締役会決議しており、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
1.基本方針
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)「以下、取締役」の報酬は、持続的な成長と企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬等により構成し支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益等の目標に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与とし、毎年一定の時期に支給する。
目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて、代表取締役会長が見直しを行うものとする。
4.基本報酬の額及び業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、取締役会(5の委任を受けた代表取締役会長)が決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬=7:3とする(KPI100%の場合)。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役会長米津健一がその具体的内容の決定について委任を受けるものとする。その権限の内容は、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内における、取締役各人別の報酬および賞与額の決定とする。決定に先立ち、代表取締役会長は独立社外役員の助言を得たうえで、取締役の報酬水準について審議した結果を踏まえて各取締役の報酬額を決定する。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の業績評価を行うのは代表取締役会長が最も適しているからである。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック・ オプション | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) | 108,325 | 108,325 | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 6,795 | 6,795 | - | - | 1 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 2,400 | 2,400 | - | - | 2 |
(注)1. 提出日現在の人員は、取締役(監査等委員を除く)6名、取締役(監査等委員)3名であり、社外取締役は、取締役(監査等委員を除く)1名および取締役(監査等委員)2名であります。
2. 当社、役員報酬基本方針では、固定報酬+業績連動報酬を原則としておりますが、24年6月期までは業績連動報酬は報酬で支給しておらず、固定報酬のみ支給しております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。