有価証券報告書-第7期(2024/01/01-2024/12/31)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 移動平均法に基づく原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品 総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げにより算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6~18年
工具、器具及び備品 3~15年
3 繰延資産の処理方法
株式交付費・・・支出時に全額費用として処理しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、一般債権については貸倒実績がないため貸倒引当金を計上しておりません。
5 重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関するAIエンジニアリング事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する時点(収益を認識する時点)は 以下の通りであります。
デジソリューションサービスのデジパーク、デジフロー及びデジルックサービス等におけるハードウエアやパッケージソフトウエアの販売、設置工事については、顧客による検収で履行義務が充足されると判断し、検収完了時点で顧客との契約に定められた金額で収益を認識しております。
デジソリューションサービス及びライフスタイルサービスのライセンスフィーや運用・保守等の定額サービス、また、デジパーク、デジフロー等の導入サービスやそれを含む効果分析に関するコンサルティングの提供については、顧客との間で準委任契約を締結しており、契約期間を履行義務の充足期間として、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり契約に定められた金額を均等に配分して算定し収益を認識しております。
両サービスの受注制作のソフトウエアについては、顧客との間でソフトウェア開発の請負契約を締結しており、履行義務を充足するにつれて顧客が便益を享受する場合には、進捗度に応じて一定期間にわたり収益を認識する方法により契約に定められた金額を配分して算定し収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い顧客との契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で顧客との契約に定められた金額で収益を認識しています。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 移動平均法に基づく原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品 総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げにより算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6~18年
工具、器具及び備品 3~15年
3 繰延資産の処理方法
株式交付費・・・支出時に全額費用として処理しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、一般債権については貸倒実績がないため貸倒引当金を計上しておりません。
5 重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関するAIエンジニアリング事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する時点(収益を認識する時点)は 以下の通りであります。
デジソリューションサービスのデジパーク、デジフロー及びデジルックサービス等におけるハードウエアやパッケージソフトウエアの販売、設置工事については、顧客による検収で履行義務が充足されると判断し、検収完了時点で顧客との契約に定められた金額で収益を認識しております。
デジソリューションサービス及びライフスタイルサービスのライセンスフィーや運用・保守等の定額サービス、また、デジパーク、デジフロー等の導入サービスやそれを含む効果分析に関するコンサルティングの提供については、顧客との間で準委任契約を締結しており、契約期間を履行義務の充足期間として、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり契約に定められた金額を均等に配分して算定し収益を認識しております。
両サービスの受注制作のソフトウエアについては、顧客との間でソフトウェア開発の請負契約を締結しており、履行義務を充足するにつれて顧客が便益を享受する場合には、進捗度に応じて一定期間にわたり収益を認識する方法により契約に定められた金額を配分して算定し収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い顧客との契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で顧客との契約に定められた金額で収益を認識しています。