有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/08/20 15:00
【資料】
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【項目】
154項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを、企業価値の極大化と経営理念の実現を両立させるための仕組みと位置づけ、経営環境の変化に対応する機動的な経営判断、業務執行、内部統制、及びそれらに対する監督機能の実現を意識した組織体制の構築に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会及び監査役会を設置するとともに、日常的に事業を監視する役割として内部監査室を設置し、対応を行っております。これらの各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。
イ.企業統治の体制の概要
a 取締役会・役員体制
取締役会は、7名の取締役により構成されております。迅速かつ的確な経営判断を行うため、定例取締役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
b 監査役会・監査役
監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名(うち2名は社外監査役)で構成されております。監査役会では、監査方針・監査計画を策定し、各監査役は当該計画に従って取締役会の参加等を通じて監査しております。また、監査役会では各監査役の監査結果の報告を受けて審議しており、必要に応じて社長又は取締役会へ勧告・助言を行うこととしております。原則として監査役会は毎月1回、必要に応じて臨時に監査役会を開催しております。
c 内部監査室
当社は、代表取締役社長直轄に内部監査室を設置し、内部監査担当1名が、「内部監査規程」に基づき、各部門の業務遂行状況の内部監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告しております。代表取締役社長は監査結果を受け、非監査部門に監査結果及び改善事項を通知し、改善状況報告を提出されることとしております。
d 会計監査人
当社は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しており、適切な会計監査を受けております。
e 幹部会議
業務執行に関する取締役会付議事項や、経営戦略の検討、人事政策の検討、新商品の企画を必要に応じて事前審議し、取締役会決議事項の具体的な業務執行方法の審議を行う機関として幹部会議を設置し、定例で毎日会議を開催しております。幹部会議は常勤取締役の他、指名された者を出席者とし、協議を経て検討を重ね議論いたします。
f コンプライアンス・リスク管理委員会
当社は企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底およびリスク管理が必要不可欠であると考え、「コンプライアンス管理規程」、「リスク管理規程」をそれぞれ制定し、これに従い全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとることを周知するとともに、市場、情報セキュリティ、労務、商品の品質・安全、各種法規制等の様々な経営上のリスクについて検討、対策をしております。また委員会を通して意見交換や勉強会にて知識向上を目的としております。代表取締役を委員長とし委員は各部門を所管する役員の中から選任しております。商品の品質と安全性の確保を最優先に、お客様、取引先、株主・投資家、地域社会、地球環境等の各ステークホルダー(利害関係者)、ならびに役職員の利益阻害要因の除去・軽減に誠実に努めております。
当社におけるコーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりであります。

ロ.当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、業務執行に対して、取締役会による監督と監査役による監査という二重のチェック体制を取っております。また、社外取締役及び社外監査役が、取締役会にて独立性の高い立場から発言を行い、客観的かつ中立的な立場から監督及び監視を行う一方で、監査役、内部監査室及び会計監査人が業務執行を把握できるよう連携を強化することで、社内外からの経営監視機能が十分に発揮される体制が確保できていることから、本体制を採用しております。
③ その他の企業統治に関する事項
イ 内部統制システムの基本方針
当社は、取締役会で次のとおり「内部統制システムに関する基本方針」について決議し、全社的な統制環境の一層の整備と統制活動の円滑な推進に努めております。
a 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(i) 取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観を持って事業活動を行う企業風土を構築するため、当社グループ全体に適用する「コンプライアンス規程」を定める。
(ii) 取締役及び使用人の法令遵守意識の定着と運用の徹底を図るため、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、法令遵守体制の整備及び推進を行う。
(iii) 反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係を持たない。反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとる。
(iv) 法令遵守上疑義のある行為等の内部通報に関して、通報者に不利益を及ぼさないことを保障した内部通報制度の構築を行う。
b 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(i) 主要リスクをコンプライアンスリスク、オペレーショナルリスク、災害リスク、品質リスク、環境リスク、情報漏えいリスクであると認識し、管理するための規程として「リスク管理規程」を定め、リスク管理体制の整備を推進する。
(ii) リスク管理に関するグループ全体のリスク対策の基本方針の策定、リスク対策実施状況の点検・フォロー、リスクが顕在化した時のコントロールを行うためにコンプライアンス・リスク管理委員会を設置する。重大なリスクが顕在化した時には対策本部を設置し、被害を最小限に抑制する。
c 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
(i) 取締役会の運営に関する「取締役会規程」を定めるとともに、定時の取締役会において重要事項を決定し、取締役に業務報告をさせることにより業務執行の監督等を行うほか、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催する。
(ii) 取締役及び執行役員の職務分掌を定める。また、取締役の職務執行が効率的かつ適正に行われるよう「職務権限規程」等の社内規程を定める。
(iii) 事業計画に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、事業部門及び子会社の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて所期の業績目標の達成を図る。
d 当社並びにその子会社から成る企業集団(グループ会社)における業務の適正を確保するための体制
(i) グループ各社の経営の自主独立を尊重しつつ、グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するため「関係会社管理規程」及び関連規則を定め、子会社はこれらの規程及び規則に基づき業務を適正に推進するため諸規程を定め、経営内容及び業務執行については定期的に当社取締役会に報告する。
(ii) コンプライアンス・リスク管理委員会等の重要な委員会は、各子会社を視野に入れて活動することとし、各子会社の代表者は重要なリスクについて当委員会にて報告する。
(iii) 内部監査室は、各子会社の監査を実施又は統括し、各子会社が当社の内部統制に準拠した体制を構築し、適正に運用するよう監視、指導する。
e 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(i) 取締役の職務の執行に係る情報は、文書化(電磁的記録を含む)の上、経営判断等に用いた関連資料とともに保存する。文書管理に関する主管部署を置き、管理対象文書とその保管部署、保存期間及び管理方法等を規程に定める。
(ii) 取締役の職務の執行に係る情報は、取締役又は監査役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持する。
f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および使用人の取締役からの独立性に関する事項
(i) 監査役による監査が実効的に行われることを確保するため、監査役を補助する使用人を置く。
(ii) 監査役を補助する使用人は取締役の指揮命令から独立しており、その人事に関する事項については、監査役との協議により定める。
g 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(i) 取締役及び使用人は、取締役会その他重要な会議への監査役の出席を通じて職務の執行状況を報告する。また、内部監査室は内部監査の実施状況及び業務の状況を監査役会に報告する。このほか、監査役からの求めに応じ、業務及び財産の状況を報告する。
(ii) 取締役及び使用人は、当社及びグループ内の各関係会社における重大な法令違反、その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告する。
(iii) 監査役は、内部統制に関わる各種委員会及び主要会議体にオブザーバーとして出席するとともに当社の重要な意思決定の文書である稟議書を閲覧する。
h その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(i) 監査役は、取締役会に加え必要に応じて重要な会議等に出席するほか、内部監査室、監査法人と相互に連携を図り、監査の実効性を高める。
(ii) 監査役の職務執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上し、監査役が緊急又は臨時に支出した費用については、事後会社に請求できる。
ロ 取締役の定数
当社の取締役は3名以上10名以内とする旨定款に定めております。
ハ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ニ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ホ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、当該出席株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。
へ 中間配当の決定機関
当社では、取締役会決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への利益配分の機会を充実させるためであります。
ト 自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応し、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。